OSAHIRO行政書士事務所
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「特定技能ビザ」と「就労ビザ(技人国)」の違い

「特定技能ビザ」と「就労ビザ(技人国)」の違い

日本で働くことを目指す外国人や、外国人の採用を検討する企業にとって、在留資格(ビザ)の選択は重要です。なかでも「特定技能ビザ」と「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、通称「技人国」)」は、外国人の採用において比較されることの多い在留資格です。特定技能と技人国では、認められる仕事内容、取得要件、在留期間、家族帯同などに大きな違いがあります。

この記事では、特定技能1号・2号と技人国の違いを比較表で整理し、それぞれの特徴やビザ取得のポイントをわかりやすく解説します。

在留資格の種類と特徴

日本で働くための在留資格(就労ビザ)には、さまざまな種類があります。

そのなかでも、外国人の採用において比較されることが多いのが、「特定技能ビザ」と「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、以下「技人国」)」です。それぞれの特徴を見ていきましょう。

◇ 特定技能ビザ

深刻化する人手不足に対応するため、一定の技能を持つ外国人が、制度で定められた産業分野で働くための在留資格です。特定技能1号と特定技能2号があり、求められる技能水準や在留期間、家族帯同などの取扱いが異なります。

◇ 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)

専門的な技術・知識や外国の文化に基盤を有する能力を活かした業務に従事するための在留資格です。ITエンジニア、機械設計、経理、マーケティング、通訳・翻訳、海外取引業務などが代表例です。学歴や実務経験などの要件に加え、実際の仕事内容が技人国に該当するかどうかが重要です。

ビザ比較表

比較項目特定技能1号特定技能2号就労ビザ(技人国)
制度の目的人手不足分野で一定の技能を持つ人材を受け入れる熟練した技能を持つ人材を受け入れる専門的な技術・知識等を活かした業務に従事する
対象分野・業務制度で定められた特定産業分野2号の対象として定められた分野専門性を必要とする業務など
在留期間原則として通算5年が上限更新可能で通算上限なし更新可能で通算上限なし
主な取得要件分野別の技能試験・日本語試験等分野別の技能試験・実務経験等業務に関連する学歴・実務経験等
日本語能力原則としてN4相当以上など。分野により追加要件あり分野ごとの要件による一律の日本語試験要件はないが、業務内容等に応じた確認が必要
家族帯同原則不可要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能
永住許可1号の在留期間は、原則として永住許可の就労資格による在留期間要件に算入されない要件を満たせば申請可能要件を満たせば申請可能
主な仕事内容分野で定められた現場業務等熟練した技能を要する業務IT、設計、経理、企画、通訳等
転職転職先での受入要件や在留資格変更等の確認が必要転職先の業務・要件等の確認が必要転職先の仕事内容が技人国に該当するか確認が必要
受入れ企業の支援1号特定技能外国人支援計画に基づく支援が必要1号と同様の支援計画は不要特定技能1号のような法定支援計画は不要

※技人国は、大学卒業だけが取得要件ではありません。日本の専修学校の所定の課程を修了した場合や、関連する実務経験などによって要件を満たす場合もあります。

※特定技能1号の技能試験・日本語試験は、技能実習2号を良好に修了した場合など、一定の条件で免除されることがあります。

※永住許可は、在留資格だけで判断されるものではなく、在留歴、素行、生計、納税・社会保険料の納付状況など、複数の要件を満たす必要があります。

メリット・デメリット

特定技能ビザ

メリット

◇ 対象分野の現場業務に従事できる

介護、製造業、宿泊、外食業など、制度で定められた分野において、現場業務を含む仕事に従事できます。

◇ 原則として大学卒業などの学歴要件がない

必要な技能試験や日本語試験等に合格することで、学歴にかかわらず取得を目指すことができます。

◇ 特定技能2号への移行により長期就労が可能になる場合がある

2号の対象分野で必要な技能水準や実務経験などを満たせば、2号への変更を目指すことができます。

デメリット

◇ 特定技能1号には原則として通算5年の在留期間上限がある

1号で働ける期間には上限があるため、将来の在留資格やキャリアを考えておく必要があります。

◇ 特定技能1号では家族帯同が原則として認められない

配偶者や子を「家族滞在」で呼び寄せることは、原則としてできません。

◇ 従事できる業務が限定される

特定技能の対象外の業務に自由に従事できるわけではありません。転職の際にも必要な手続きや要件の確認が必要です。

◇ 特定技能2号へ移行できる分野は限定される

すべての特定技能1号の分野で2号への移行が認められているわけではありません。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)

メリット

◇ 在留期間を更新しながら長期的に働くことができる

在留期間の通算上限がなく、更新要件を満たせば継続して日本で働くことができます。

◇ 家族帯同が可能

一定の要件を満たせば、配偶者や子を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることができます。

◇ 専門知識や技術を活かして幅広い業種で働くことができる

IT、製造、商社、サービス業など、さまざまな業種の企業で専門的な業務に従事できます。

デメリット

◇ 学歴・実務経験などの要件がある

担当業務に応じて、関連する学歴や実務経験などを証明する必要があります。

◇ 現場作業を中心とする業務は原則として認められない

工場の製造ライン作業、飲食店での通常の接客・調理などを主な業務とする場合、原則として技人国の対象にはなりません。

◇ 転職時には仕事内容の確認が必要

転職先でも、技人国に該当する業務に従事する必要があります。必要に応じて就労資格証明書の交付申請などを検討します。

ビザ取得のポイント

特定技能ビザ

◇ 対象分野と業務区分を確認する

まず、受入れ企業の業種と外国人が担当する仕事内容が、特定技能の対象となるかを確認します。

◇ 技能試験・日本語試験等の要件を確認する

特定技能1号では、原則として分野別の技能試験と日本語試験への合格が必要です。

ただし、技能実習2号を良好に修了した場合など、一定の条件で試験が免除されることがあります。異なる分野への移行では、技能試験が必要となる場合があります。

◇ 受入れ企業側の要件を確認する

特定技能では、外国人本人の要件だけでなく、受入れ企業にも基準があります。

特定技能1号では、支援計画の作成・実施が必要です。また、分野別の協議会への加入など、必要な手続きも確認します。

◇ 特定技能2号への移行を検討する

将来的に長く働くことを希望する場合は、2号の対象分野かどうか、必要な試験や実務経験などを事前に確認しておくことが重要です。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)

◇ 学歴・実務経験と仕事内容の関連性を確認する

技人国では、大学等で学んだ内容や実務経験と、従事する業務との関連性が重要です。

技術・人文知識の業務では、関連する学歴や原則10年以上の実務経験などが要件となります。

また、国際業務では、原則として関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。ただし、大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合などには例外があります。

◇ 実際の業務内容を具体的に説明する

申請では、職務内容、業務の専門性、本人の学歴・職歴との関連性などを説明することが重要です。

特に、飲食店、ホテル、製造業などでは、現場業務と専門的業務の区別に注意が必要です。

◇ 雇用条件や報酬を確認する

日本人が同様の業務に従事する場合と同等額以上の報酬であることなど、在留資格の基準を満たす必要があります。

◇ 派遣就労や転職の場合は追加の確認を行う

派遣形態で働く場合は、派遣先や実際の業務内容などについて確認が必要です。

また、転職する場合は、現在の在留資格で新しい仕事内容に従事できるかを確認することが重要です。

まとめ

特定技能ビザと就労ビザ(技人国)は、どちらも外国人が日本で働くための在留資格ですが、認められる仕事内容や取得要件には大きな違いがあります。

特定技能は、人手不足が深刻な特定の産業分野で働くための在留資格です。 現場業務を含む仕事に従事できる一方、特定技能1号には在留期間の上限や家族帯同の制限があります。

一方、技人国は、専門的な技術・知識や外国の文化に基盤を有する能力を活かした業務に従事するための在留資格です。 在留期間を更新しながら長期的に働くことができますが、学歴・実務経験と仕事内容の関連性などが重要になります。

外国人を採用する企業は、本人の経歴だけでなく、実際に担当する仕事内容、雇用条件、将来のキャリアなどを踏まえて、適切な在留資格を検討する必要があります。

名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所では、名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県を中心に、特定技能の在留資格申請をサポートしています。海外から特定技能外国人を採用する場合の在留資格認定証明書交付申請(COE)をはじめ、在留資格変更、在留期間更新、特定技能2号への変更など、受入れ企業の状況に応じて必要な手続きや申請の進め方をご案内します。ご依頼をご検討の企業様は、上記よりお問い合わせください(初回面談は無料です)。

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