特定技能ビザと就労ビザ(技人国)の違い

特定技能ビザとは,2019年に新設された就労ビザのひとつで、人手不足が深刻な12分野で一定の専門性や技能をもつ即戦力外国人の受入れを認めたビザです。特定技能、技人国などの在留資格は就労が認められるため、どちらも就労ビザに含まれますが、一般的には「就労ビザ=技術・人文知識・国際業務ビザ」と考えられることが多いです。特定技能ビザと就労ビザ(技人国)との違いを以下の表で示します。「就労ビザ」(技人国)」はIT関連や、法律、教育などの専門分野が対象となっており、単純作業を主とする業務に従事できません。 一方で、「特定技能」は、対象の分野に適した人材を採用することが可能となっています。また在留期間、取得要件、サポート要否等に違いがあります。

特定技能1号特定技能2号就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)
業務内容各分野・業務区分で規定された業務教育機関などで身につけた専門的な技術や知識,実務経験を活かせる業務
職種16(12+4)分野 
 → 4分野の追加が2024年3月に決定 (受け入れ開始時期未定)
11分野→ 一部未実施技術、人文知識、国際業務の3つのカテゴリーに分けられます
現場労働不可
学歴要件

実務経験
・学歴不要 

・各分野の「特定技能1号測定試験」の合格 → 元技能実習生については免除
・学歴不要 

・「特定技能2号評価試験」、又は「技能検定1級」に合格すること 

・監督・指導者として一定の実務経験を積むこと
以下のいずれかに該当要
イ)国内外の大学/短大卒以上
ロ)日本の専門学校(専門士)→ 履修科目と業務内容の関連性必要
ハ)10年以上の実務経験 

<国際業務>
国内外の大学/短大卒以上又は3年以上の実務経験
滞在可能期間(在留期間)上限5年(1年、6ケ月、4ケ月ごとに更新が必要)実質上限なし(3年、1年、6ケ月ごとに更新が必要)実質上限なし(5年、3年、1年、3ケ月ごとに更新が必要)
日本語レベル日本語能力試験で確認(技能実習2号の修了者は試験免除)なしなし
支援の有無必要有り必要無し必要無し
家族の帯同基本的に認めない要件を満たせば可能(配偶者,子)要件を満たせば可能(配偶者,子)
転職
給与の水準日本人と同等以上日本人と同等以上日本人と同等以上

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