「特定技能ビザ」と「就労ビザ(技人国)」の違い

日本で働くことを目指す外国人にとって、ビザの選択は非常に重要です。 特定技能ビザ就労ビザ(ここでは「技術・人文知識・国際業務」ビザを指します)は、代表的な就労可能なビザですが、その種類、要件、活動範囲は大きく異なります。

在留資格の種類と特徴

日本の就労ビザは、大きく分けて「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」と略記)の2種類があります。 それぞれの特徴を見ていきましょう。

◇ 特定技能ビザ
深刻化する人手不足に対応するため、一定の技能を持つ外国人が人手不足の分野で働くための在留資格特定技能1号特定技能2号の2種類があり、それぞれ在留期間や要件が異なります。

◇ 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)
専門的な知識や技術を必要とする業務に従事する外国人のための在留資格。 学歴や実務経験が重視され、ホワイトカラーの職種が中心です。

ビザ比較表

特定技能1号特定技能2号労ビザ(技人国)
目的人手不足の解消より熟練した技能を持つ人材の確保専門知識・技術を要する業務
対象分野介護、ビルクリーニング、製造業、建設、造船、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業建設、造船・舶用工業7幅広い分野(単純労働は不可
在留期間通算5年が上限3年、1年、6ヶ月ごとの更新が可能(永続的に滞在可能3ヶ月、1年、3年、5年のいずれか(更新可能
取得要件技能試験日本語能力試験に合格、または技能実習2号を良好に修了技能試験に合格学歴(大卒以上)または10年以上の実務経験
日本語能力日本語能力試験N4以上、または同程度の能力技能試験に合格できる程度の日本語能力業務遂行に必要な日本語能力
家族帯同原則不可可能可能
永住権1号から直接の申請は不可要件を満たせば申請可能就労ビザで10年以上の在留で申請可能
業務内容各分野で定められた業務(現場労働が中心)より専門的熟練した業務(現場での監督・指導を含む)専門知識技術を活かせる業務(現場労働は原則不可
転職同一分野内での転職は比較的容易。
他分野への転職は技能試験が必要
同一業務区分内または試験で技能水準の共通性が確認された業務区分間において転職可能同一カテゴリー内での転職は容易。異なるカテゴリーへの転職はビザの変更が必要
管理受入れ企業または登録支援機関による支援が必要特になし特になし
その他1号から2号への変更は一部分野のみ2号はより高い技能が求められる
根拠法令出入国管理及び難民認定法 別表第一の二出入国管理及び難民認定法 別表第一の二出入国管理及び難民認定法 別表第一の二

メリット・デメリット

特定技能ビザ

メリット

◇ 人手不足の分野で即戦力として働くことができる。

◇ 学歴や実務経験がなくても、試験に合格すれば取得できる

◇ 日本語能力が一定レベル以上あれば、日本での生活が比較的容易になる。

デメリット

◇ 在留期間が通算5年と限定されている(1号)。

家族帯同が原則不可である(1号)。

◇ 従事できる業務が限定されている。

2号への移行が一部分野のみに限られている。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)

メリット

在留期間の更新が可能で、長く日本で働くことができる。

家族帯同が可能

◇ 専門知識や技術を活かして、幅広い分野で活躍できる

デメリット

学歴や実務経験が重視される

単純労働は原則として認められない

◇ 転職の際に、ビザの要件に合致するか確認が必要となる。

ビザ取得のポイント

特定技能ビザ

◇ 技能試験と日本語能力試験の対策をしっかりと行う。

◇ 技能実習2号を修了している場合は、試験が免除される(1号)。

◇ 受入れ企業のサポート体制を確認する。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)

◇ 大学や専門学校で学んだ専門知識と業務内容が一致していることが重要。

◇ 日本語能力を向上させ、日本での生活に適応する(上司や同僚との業務でのやり取りに十分な日本語能力が求められます)。

◇ 転職を検討する際は、ビザの要件を確認する。

まとめ

特定技能ビザ就労ビザは、それぞれ異なる目的と要件を持つ在留資格です。 自身のスキル、キャリアプラン、ライフスタイルなどを考慮し、最適なビザを選択することが重要です。

名古屋のOSAHIRO行政書士事務所(ビザ申請)では、「就労ビザ(技人国)」「特定技能」「高度専門職」「経営管理」「帰化申請」などの国際業務を中心にご相談を承っております。ご不明なことがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。