永住と帰化の違いを徹底解説!

日本に長く住むことを考えている外国人にとって、永住帰化重要な選択肢です。どちらも長期滞在を可能にする手段ですが、要件、特徴、メリット・デメリットが大きく異なります。本記事では、永住帰化の違いを分かりやすく解説します。

永住と帰化の基本

◇ 帰化:外国人が日本国籍を取得し、日本人になること。

◇ 永住外国籍のまま無期限に日本に住むことができる在留資格。

最も大きな違いは、国籍が変わるかどうかです。帰化は日本人になるため、在留カードは不要となり、日本国民としての権利(参政権など)が得られます。一方、永住は外国人のままなので、参政権はありません。

永住と帰化の違い

帰化永住
国籍日本
戸籍作成される作成されない
参政権あるない
退去強制処分適用なし適用あり
住所要件5年以上の継続居住
(うち3年以上就労可能な在留資格)※緩和あり
10年以上の継続居住
(うち5年以上就労可能な在留資格)※緩和あり
申請先法務局入国管理局
審査期間おおよそ10か月~12か月おおよそ4か月~6か月
素行要件必要
(保険、年金、税金の支払い、交通違反の有無など)
必要
(保険、年金、税金の支払い、交通違反の有無など)
日本語能力あり(小学校3年生程度の読み書き)不要だが、日本語能力検定があると有利
年齢18歳以上で本国法で成人であること特になし
その他・選挙権・被選挙権あり
・在留期限なし
・再入国手続き不要
・強制退去処分なし
・選挙権・被選挙権なし
・在留期限なし
・再入国手続き必要
・強制退去処分あり

永住と帰化のメリット・デメリット

帰化永住
メリット日本国民としての権利を享受できる(参政権、社会保障など)

日本のパスポートを取得できる

在留期限がない

・強制退去処分がない

・就労制限がない
・現在の国籍を維持できる

・母国への渡航が容易

・他のビザよりローン審査などが緩和される
デメリット・現在の国籍を放棄する必要がある

・母国への入国にビザが必要になる場合がある
・退去強制処分を受ける可能性がある

・参政権がない

・在留カードの更新が必要

永住許可の要件

永住許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

◇ 素行要件:日本の法律を守り、善良な生活を送っていること。

◇ 生計要件:安定した収入や資産があり、生活保護などに頼らずに生活できること 。

◇ 居住要件:継続して10年以上日本に在留していること。就労資格または居住資格で5年以上の在留が必要。
 特例:日本人、永住者、特別永住者の配偶者や子供は、居住年数の要件が緩和される場合があります。

◇ その他:罰金刑や懲役刑を受けていないこと、納税義務を果たしていること、最長の在留期間をもって在留していることなど。

帰化の要件

帰化の一般的な要件は以下の通りです。

◇ 住所条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること。

◇ 能力条件18歳以上で本国の法律によっても成人であること。

◇ 素行条件:素行が善良であること。

◇ 生計条件:生活に困窮するおそれがないこと。

◇ 重国籍防止条件:無国籍であるか、帰化によってそれまでの国籍を喪失すること 。

◇ 憲法遵守条件:日本の政府を暴力で破壊することを企てる者でないこと。

申請の手続き

◇ 帰化:住所地を管轄する法務局で申請。
法務局での相談や申請は事前に予約が必要。

◇ 永住:住所地を管轄する入国管理局で申請。

どちらの申請も、必要書類が多く、審査期間も長いため、十分な準備が必要です。

注意点

◇ 二重国籍の禁止
日本は二重国籍を認めていないため、帰化すると元の国籍を失います

◇ 永住権の取り消し
永住許可後も、犯罪を犯したり、納税義務を怠ったりすると、永住権を取り消される可能性があります。

◇ 在留資格の更新
帰化申請中でも、在留資格の期限が切れる場合は、更新手続きが必要です。

まとめ

永住帰化は、それぞれ異なる特徴を持つ制度です。ご自身のライフプランや価値観に合わせて、どちらを選ぶか慎重に検討しましょう。

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