「技能実習」から「育成就労」への移行と「特定技能」との違い

技能実習の廃止とともに、新たに「育成就労」という在留資格の創設が決まりました。2027年までに「育成就労」は施行され、技能実習生の受入れもそれまでは可能となる見通しです。
「特定技能」と連携するこの制度、みなさんはどれだけご存じでしょうか。

「技能実習」制度は開発途上国の経済発展を担う「人づくり」を目的とした国際貢献のための制度です。「育成就労」では人材確保と人材育成が目的とされており、就労を目的とすることが明確に打ち出されています。育成就労の受入れ可能職種は特定技能と同一とされています。「育成就労」は「特定技能1号」に向けての人材育成が目的とされているための措置ですが、これは非常に大きな変更点といえます。

まず、「育成就労」、「技能実習」そして「特定技能」の違いや、それぞれのメリット・デメリットを理解することが重要です。以下の表にその主な違いをまとめています。「技能実習」制度と「育成就労」制度の大きな違いは転籍が可能となるという点です。「育成就労」と「特定技能」を見比べてみると、大きな相違点は「日本語水準」や「技能水準」の部分です。「特定技能外国人」として来日するには、日本語能力検定「N4」以上に合格する日本語能力が求められます。さらに、特定技能評価試験にも合格しなければなりません。

特定技能制度技能実習制度育成就労制度(2027~)
目的人材不足解消のための一定の技能を持つ外国人の受け入れ開発途上国への技能移転と経済発展支援特定技能1号水準の技能を有する人材の育成と確保
在留期間1号:最長5年
2号:無期限
1号:1年
2号:2年
3号:2年
通算5年
最長3年
受入条件直接外国人を雇用、一定の条件を満たす必要あり監理団体を通じて実習生を受け入れる監理支援機関を通じて実習生を受け入れる
転職比較的自由に可能原則不可やむをえない事情がある場合や、本人の意向による転籍が可能
日本語
能力
1号:日本語能力試験N4レベル(技能実習2号を良好に修了した者は試験を免除)
2号:試験などの確認不要
なし(介護はN4)原則A1(N5等) or  相当講習
技能水準1号:技能検定3級相当
2号:技能検定1級相当
技能試験はない技能試験はない
家族帯同1号:不可
2号:要件を満たせば可能(配偶者・子)
不可不可
対象業種16分野特定業種
(91職種167作業)
特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するための業種(16分野)
受入機関
人数枠
なし(建設分野と介護分野では企業ごとに制限あり)ありあり

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