「技能実習制度」「育成就労制度」「特定技能制度」の違い

技能実習の廃止とともに、新たに「育成就労」という在留資格の創設が決まりました。2027年までに「育成就労」は施行され、技能実習生の受入れもそれまでは可能となる見通しです。

技能実習制度育成就労制度特定技能制度の3つの制度は目的、在留期間、対象職種などが異なり、企業の戦略やニーズに応じて適切な制度を選択することが重要です。

制度の目的

◇ 技能実習制度
開発途上国への技能移転を通じた国際貢献を目的としています。技能実習生は、日本で習得した技能を母国に持ち帰り、経済発展に貢献することが期待されています。

◇ 育成就労制度
特定技能1号への移行を前提とした人材育成と、特定産業分野における人材確保を目的としています。

◇ 特定技能制度
人手不足が深刻な産業分野において、即戦力となる外国人を受け入れることを目的としています。

在留期間

◇ 技能実習制度
最長5年。技能実習1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)と段階的に在留期間を延長できます。

◇ 育成就労制度
原則3年。特定技能1号への移行に必要な試験に不合格となった場合でも、最長1年の範囲内で在留継続が可能です。

◇ 特定技能制度
1号は最長5年、2号は在留期間の制限がありません

対象分野・職種

◇ 技能実習制度:91職種167作業

◇ 育成就労制度特定技能制度と同様の16分野

◇ 特定技能制度人手不足が深刻な16分野

転職の可否

◇ 技能実習制度:原則として認められていません

◇ 育成就労制度一定の条件下で転職が可能です。

◇ 特定技能制度比較的自由に転職が可能です。

支援機関

◇ 技能実習制度:監理団体

◇ 育成就労制度:監理支援機関

◇ 特定技能制度:登録支援機関(特定技能1号)

制度の比較表

技能実習制度育成就労制度(2027)特定技能制度
目的
開発途上国への技能移転と経済発展支援特定技能1号水準の技能を有する人材の育成と確保人材不足解消のための一定の技能を持つ外国人の受け入れ

在留期間
1号:1年
2号:2年
3号:2年
通算5年
最長3年1号:最長5年

2号:無期限

受入条件
監理団体を通じて実習生を受け入れる監理支援機関を通じて実習生を受け入れる直接外国人を雇用、一定の条件を満たす必要あり

転職
原則不可やむをえない事情がある場合や、本人の意向による転籍が可能比較的自由に可能
日本語能力なし (介護はN4)原則A1(N5等)or 相当講習1号:日本語能力試験N4レベル(技能実習2号を良好に修了した者は試験を免除)

2号:試験などの確認不要
技能水準(受入時)技能試験はない技能試験はない
(育成期間中に特定技能1号の水準に達しているかが評価されます)
1号:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)

2号:試験等で確認
家族帯同不可不可1号:不可

2号:要件を満たせば可能        (配偶者・子)

対象業種
特定業種 (91職種167作業)特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するための業種(16分野16分野
受入機関の人数枠ありありなし(建設分野と介護分野では企業ごとに制限あり)

名古屋のOSAHIRO行政書士事務所(ビザ申請)では、「就労ビザ(技人国)」「特定技能」「高度専門職」「経営管理」「帰化申請」などの国際業務を中心にご相談を承っております。ご不明なことがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。