技能実習の廃止とともに、新たに「育成就労」という在留資格の創設が決まりました。2027年までに「育成就労」は施行され、技能実習生の受入れもそれまでは可能となる見通しです。
「特定技能」と連携するこの制度、みなさんはどれだけご存じでしょうか。
「技能実習」制度は開発途上国の経済発展を担う「人づくり」を目的とした国際貢献のための制度です。「育成就労」では人材確保と人材育成が目的とされており、就労を目的とすることが明確に打ち出されています。育成就労の受入れ可能職種は特定技能と同一とされています。「育成就労」は「特定技能1号」に向けての人材育成が目的とされているための措置ですが、これは非常に大きな変更点といえます。
まず、「育成就労」、「技能実習」そして「特定技能」の違いや、それぞれのメリット・デメリットを理解することが重要です。以下の表にその主な違いをまとめています。「技能実習」制度と「育成就労」制度の大きな違いは転籍が可能となるという点です。「育成就労」と「特定技能」を見比べてみると、大きな相違点は「日本語水準」や「技能水準」の部分です。「特定技能外国人」として来日するには、日本語能力検定「N4」以上に合格する日本語能力が求められます。さらに、特定技能評価試験にも合格しなければなりません。
特定技能制度 | 技能実習制度 | ➠ 育成就労制度(2027~) | |
目的 | 人材不足解消のための一定の技能を持つ外国人の受け入れ | 開発途上国への技能移転と経済発展支援 | 特定技能1号水準の技能を有する人材の育成と確保 |
在留期間 | 1号:最長5年 2号:無期限 | 1号:1年 2号:2年 3号:2年 通算5年 | 最長3年 |
受入条件 | 直接外国人を雇用、一定の条件を満たす必要あり | 監理団体を通じて実習生を受け入れる | 監理支援機関を通じて実習生を受け入れる |
転職 | 比較的自由に可能 | 原則不可 | やむをえない事情がある場合や、本人の意向による転籍が可能 |
日本語 能力 | 1号:日本語能力試験N4レベル(技能実習2号を良好に修了した者は試験を免除) 2号:試験などの確認不要 | なし(介護はN4) | 原則A1(N5等) or 相当講習 |
技能水準 | 1号:技能検定3級相当 2号:技能検定1級相当 | 技能試験はない | 技能試験はない |
家族帯同 | 1号:不可 2号:要件を満たせば可能(配偶者・子) | 不可 | 不可 |
対象業種 | 16分野 | 特定業種 (91職種167作業) | 特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するための業種(16分野) |
受入機関 の人数枠 | なし(建設分野と介護分野では企業ごとに制限あり) | あり | あり |
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