
技能実習の廃止とともに、新たに「育成就労」という在留資格の創設が決まりました。2027年までに「育成就労」は施行され、技能実習生の受入れもそれまでは可能となる見通しです。
技能実習制度、育成就労制度、特定技能制度の3つの制度は目的、在留期間、対象職種などが異なり、企業の戦略やニーズに応じて適切な制度を選択することが重要です。
制度の目的
◇ 技能実習制度
開発途上国への技能移転を通じた国際貢献を目的としています。技能実習生は、日本で習得した技能を母国に持ち帰り、経済発展に貢献することが期待されています。
◇ 育成就労制度
特定技能1号への移行を前提とした人材育成と、特定産業分野における人材確保を目的としています。
◇ 特定技能制度
人手不足が深刻な産業分野において、即戦力となる外国人を受け入れることを目的としています。
在留期間
◇ 技能実習制度
最長5年。技能実習1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)と段階的に在留期間を延長できます。
◇ 育成就労制度
原則3年。特定技能1号への移行に必要な試験に不合格となった場合でも、最長1年の範囲内で在留継続が可能です。
◇ 特定技能制度
1号は最長5年、2号は在留期間の制限がありません。
対象分野・職種
◇ 技能実習制度:91職種167作業
◇ 育成就労制度:特定技能制度と同様の16分野
◇ 特定技能制度:人手不足が深刻な16分野
転職の可否
◇ 技能実習制度:原則として認められていません。
◇ 育成就労制度:一定の条件下で転職が可能です。
◇ 特定技能制度:比較的自由に転職が可能です。
支援機関
◇ 技能実習制度:監理団体
◇ 育成就労制度:監理支援機関
◇ 特定技能制度:登録支援機関(特定技能1号)
制度の比較表
技能実習制度 | 育成就労制度(2027~) | 特定技能制度 | |
目的 | 開発途上国への技能移転と経済発展支援 | 特定技能1号水準の技能を有する人材の育成と確保 | 人材不足解消のための一定の技能を持つ外国人の受け入れ |
在留期間 | 1号:1年 2号:2年 3号:2年 通算5年 | 最長3年 | 1号:最長5年 2号:無期限 |
受入条件 | 監理団体を通じて実習生を受け入れる | 監理支援機関を通じて実習生を受け入れる | 直接外国人を雇用、一定の条件を満たす必要あり |
転職 | 原則不可 | やむをえない事情がある場合や、本人の意向による転籍が可能 | 比較的自由に可能 |
日本語能力 | なし (介護はN4) | 原則A1(N5等)or 相当講習 | 1号:日本語能力試験N4レベル(技能実習2号を良好に修了した者は試験を免除) 2号:試験などの確認不要 |
技能水準(受入時) | 技能試験はない | 技能試験はない (育成期間中に特定技能1号の水準に達しているかが評価されます) | 1号:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) 2号:試験等で確認 |
家族帯同 | 不可 | 不可 | 1号:不可 2号:要件を満たせば可能 (配偶者・子) |
対象業種 | 特定業種 (91職種167作業) | 特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するための業種(16分野) | 16分野 |
受入機関の人数枠 | あり | あり | なし(建設分野と介護分野では企業ごとに制限あり) |
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