一般に「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格の一つに「日本人の配偶者等」があります。日本人と結婚した外国人が日本で夫婦生活を送る場合などに取得する在留資格です。国際結婚をしただけで自動的に取得できるものではなく、婚姻の実態や日本での生活基盤、これまでの在留状況などを踏まえて審査されます。
しかし、国際結婚をしたからといって誰でも取得できるわけではありません。審査基準を満たし、必要な書類を揃える必要があります。配偶者ビザの難易度、審査基準、不許可理由について具体例を交えながら説明します。
配偶者ビザとは?
◇ 配偶者ビザとは
配偶者ビザとは、日本人と結婚した外国人が、日本で夫婦として生活する場合などに取得する在留資格です。
一般に「配偶者ビザ」と呼ばれていますが、日本人と結婚した外国人の場合は、在留資格「日本人の配偶者等」に該当します。
配偶者ビザには就労制限がないため、許可された在留期間中は、原則として職種や勤務時間の制限なく働くことができます。
ただし、日本人と結婚すれば自動的に取得できるものではありません。申請後、出入国在留管理庁による審査を受け、在留資格に該当すると認められる必要があります。
◇ 「日本人の配偶者等」の対象者
在留資格「日本人の配偶者等」の対象となるのは、次の方です。
・日本人の配偶者
・日本人の特別養子
・日本人の子として出生した者
一般に「配偶者ビザ」という場合には、このうち日本人と結婚した外国人が取得する在留資格を指すことが多く、本記事でも主に日本人と外国人が結婚した場合について解説します。
◇ 配偶者ビザを取得するには審査が必要
配偶者ビザの申請では、法律上有効な婚姻が成立していることだけでなく、実際に夫婦として生活する意思や実態があることなどについて審査されます。
そのため、申請の際には、結婚に至った経緯、夫婦間の交流状況、日本での生活状況などを、質問書や夫婦の写真、SNS・通話記録などの資料によって説明することが重要です。
また、日本で夫婦が生活していくための経済的な基盤や、これまでの在留状況なども審査において確認されます。
「結婚しているから大丈夫」と考えるのではなく、それぞれの夫婦の状況に応じて、婚姻の実態や日本での生活について適切に説明することが大切です。
◇ 配偶者ビザの在留期間
在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間は、5年、3年、1年または6月です。
申請者が希望する在留期間がそのまま認められるとは限らず、夫婦の生活状況や在留状況などを踏まえて、出入国在留管理庁が在留期間を決定します。
在留期間満了後も引き続き日本で生活する場合は、在留期間更新許可申請が必要です。
配偶者ビザの難易度

◇ 配偶者ビザは結婚すれば必ず許可されるわけではありません
配偶者ビザは、日本人と法律上有効な婚姻をしていれば、必ず許可されるというものではありません。
申請では、婚姻が形式的なものではなく、実際に夫婦として共同生活を送る意思や実態があるか、日本で安定した生活を継続できるかなどについて審査されます。
そのため、夫婦の状況によって、配偶者ビザ申請の難易度は異なります。
◇ 夫婦の状況によって審査のポイントは異なります
一般的なケースでは、必要書類をそろえ、結婚に至った経緯や現在の夫婦関係などを適切に説明することが重要です。
一方で、例えば次のような事情がある場合には、婚姻の実態や申請内容について、より丁寧な説明や資料の提出が必要となることがあります。
・交際期間が短い
・実際に会った回数が少ない
・夫婦の年齢差が大きい
・夫婦が長期間別居している
・夫婦間のコミュニケーションについて説明が必要な事情がある
・過去に離婚歴が複数ある
・過去の在留状況に問題がある
・日本での生活費をどのように確保するか十分な説明が必要である
これらに該当するからといって、それだけで不許可になるわけではありません。
重要なのは、それぞれの事情について合理的な理由がある場合には、その内容を申請書類や資料によって適切に説明することです。
◇ 個々の事情に応じた申請準備が重要です
配偶者ビザの申請では、すべての夫婦について同じ資料を提出すればよいとは限りません。出会いから結婚までの経緯、交際期間、同居状況、収入や仕事、今後の日本での生活などは、それぞれの夫婦によって異なります。
そのため、入管から求められている必要書類をそろえることに加えて、申請者ごとの事情に応じて、どのような説明や追加資料が必要になるかを検討することが大切です。特に、一般的なケースと異なる事情がある場合には、その事情を隠したり曖昧にしたりするのではなく、経緯や理由を整理したうえで申請することが重要です。
配偶者ビザの主な審査ポイント
配偶者ビザの審査では、法律上有効な婚姻が成立していることだけでなく、夫婦としての実態や日本での生活基盤、これまでの在留状況など、さまざまな事情が確認されます。ここでは、配偶者ビザを申請する際の主な審査ポイントについて解説します。
婚姻の実態・信憑性

配偶者ビザの審査で重要となるのが、婚姻が形式的なものではなく、実際に夫婦として生活する意思や実態があるかという点です。申請の際には、結婚に至った経緯などを記載した入管所定の「質問書」を提出します。
また、夫婦間の交流を確認する資料として、次のようなものを提出します。
・夫婦で写ったスナップ写真
・SNS等でのやり取り
・通話記録
・その他、夫婦の交流状況を確認できる資料
特に、交際期間が短い、実際に会った回数が少ない、夫婦が別居しているなどの事情がある場合には、その理由や結婚に至った経緯について、より丁寧な説明や資料が必要となることがあります。これらの事情があるだけで不許可になるわけではありませんが、婚姻の実態を客観的な資料とともに説明することが重要です。
日本での安定した生活基盤

配偶者ビザの審査では、日本で夫婦が安定して生活していくための経済的な基盤についても確認されます。
◇ 収入・納税状況
申請の際には、住民税の課税(または非課税)証明書や納税証明書などを提出し、収入や納税状況を確認できるようにします。
配偶者ビザには、年収について一律の基準が公表されているわけではありません。そのため、単純に年収だけで判断されるものではなく、世帯構成や就労状況など、それぞれの事情を踏まえて審査されます。
◇ 収入が少ない場合
現在の収入が少ない場合や、日本での生活を始めたばかりで課税証明書等によって十分な収入を証明できない場合には、日本での生活費をどのように確保するのかを説明することが重要です。
その場合、必要に応じて、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書、採用内定通知書などを提出し、今後も安定して生活できることを説明します。また、日本人配偶者の収入だけでなく、外国人配偶者に収入がある場合には、その収入も含めて夫婦の生活基盤を説明することが考えられます。
このように、現在の年収だけで判断するのではなく、夫婦の収入や預貯金、今後の就労予定など、それぞれの状況に応じて日本での生活基盤を説明することが大切です。
◇ 夫婦の状況に応じた説明が重要
配偶者ビザの審査では、現在の収入だけでなく、預貯金、住居、今後の就労予定なども含めて、日本で夫婦が継続して生活できるかが確認されます。
そのため、収入が少ないという理由だけで直ちに不許可になると考えるのではなく、夫婦が日本で継続して生活していくための経済的な基盤を、個々の状況に応じて説明することが大切です。
過去の在留状況

すでに日本に在留している外国人が配偶者ビザへの在留資格変更を申請する場合などには、これまでの在留状況も審査における確認事項となります。
◇ 在留資格に応じた活動を行っているか
日本に在留する外国人は、それぞれの在留資格に応じた活動を行う必要があります。例えば、「留学」の在留資格で在留している場合には、実際に学校へ通い、留学生としての活動を行っているかなど、それまでの在留状況が確認されることがあります。
また、資格外活動許可を受けてアルバイトをしている場合には、認められた範囲内で活動していることも重要です。
◇ 在留期間や届出などのルールを守っているか
配偶者ビザへの変更申請では、現在の在留資格だけでなく、それまで日本で適正に在留してきたかについても確認されます。
在留期間を守っていることはもちろん、住居地や所属機関などについて必要な届出を適切に行っているかなど、在留に関する義務を守っていることも大切です。
◇ 過去に問題がある場合は経緯を整理する
過去の在留状況について問題や説明が必要な事情がある場合には、その事実を隠したり、実際と異なる内容を申請書に記載したりすることは避けなければなりません。過去の事情があるからといって、それだけで配偶者ビザが不許可になるとは限りません。
どのような事情があったのか、その後どのように対応しているのかなど、事実関係を整理したうえで、必要に応じて説明資料を提出することが重要です。
配偶者ビザ申請の主な必要書類
配偶者ビザの申請では、申請の種類や夫婦の状況によって必要書類が異なります。
主な申請として、海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合の「在留資格認定証明書交付申請」と、すでに日本に在留している外国人が配偶者ビザへ変更する場合の「在留資格変更許可申請」があります。
ここでは、在留資格「日本人の配偶者等」について、認定申請と変更申請で必要となる主な書類を紹介します。
◇ 認定申請・変更申請で共通する主な必要書類
「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」では、主に次のような書類を提出します。
・申請書
・申請人の写真
・日本人配偶者の戸籍謄本
・外国人配偶者の国の機関から発行された結婚証明書
・日本での滞在費用を証明する資料
・日本人配偶者の身元保証書
・日本人配偶者の世帯全員が記載された住民票
・入管所定の質問書
・夫婦で写ったスナップ写真
・SNS記録、通話記録など夫婦間の交流が確認できる資料
日本での滞在費用を証明する資料としては、原則として、滞在費用を負担する方の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書を提出します。これらの資料で滞在費用を証明できない場合には、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書、採用内定通知書などを提出する場合があります。
また、外国語で作成された書類を提出する場合には、日本語の翻訳文を添付する必要があります。
◇ 認定申請と変更申請の主な違い
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合には、「在留資格認定証明書交付申請書」を使用します。
一方、すでに日本に在留している外国人が、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する場合には、「在留資格変更許可申請書」を使用します。
また、認定申請では返信用封筒を提出します。
変更申請では、申請時にパスポートと在留カードを提示します。
このように、基本的な必要書類には共通するものが多くありますが、申請の種類によって使用する申請書や一部の必要書類・手続が異なります。
◇ 婚姻関係・夫婦の実態を確認する資料
配偶者ビザの申請では、戸籍謄本や外国の機関から発行された結婚証明書などによって法律上の婚姻関係を確認します。さらに、入管所定の質問書や夫婦で写ったスナップ写真、SNS記録、通話記録などによって、夫婦間の交流状況についても確認されます。質問書には、結婚に至った経緯などを記載します。
単に婚姻関係を証明する書類を提出するだけでなく、夫婦としての実態を確認できる資料を準備することも、配偶者ビザ申請の重要なポイントです。
◇ 状況に応じて追加資料が必要になる場合
入管のホームページに掲載されている必要書類を提出すれば、すべてのケースで審査に必要な資料が十分というわけではありません。
例えば、交際期間が短い、実際に会った回数が少ない、夫婦が別居している、日本での生活基盤について補足説明が必要であるなど、それぞれの事情に応じて追加の説明や資料を準備する場合があります。また、申請後の審査過程で、入管から追加資料の提出を求められることもあります。
配偶者ビザの申請では、必要書類を形式的にそろえるだけでなく、それぞれの夫婦の状況に応じて、必要な説明や資料を準備することが大切です。
※必要書類や取扱いが変更される場合がありますので、実際に申請する際には、出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。
配偶者ビザの審査で慎重に確認されやすいケース
配偶者ビザの審査では、夫婦が知り合ってから結婚に至るまでの経緯や、現在の夫婦関係などが確認されます。
次のような事情がある場合には、婚姻の実態について、より丁寧な説明や資料が必要となることがあります。ただし、これらに該当するからといって、それだけで配偶者ビザが不許可になるわけではありません。それぞれの事情について、事実関係を整理し、客観的な資料とともに説明することが重要です。
◇ 交際期間が短い場合
知り合ってから結婚までの期間が短い場合には、どのような経緯で知り合い、交際を始め、結婚を決めたのかについて確認されることがあります。
交際期間が短いこと自体が問題になるわけではありません。入管所定の質問書や夫婦の写真、SNS等でのやり取りなどを通じて、結婚に至った経緯や夫婦関係を具体的に説明することが大切です。
◇ 実際に会った回数が少ない場合
インターネットやSNSをきっかけに知り合った場合や、国際的な遠距離交際の場合には、結婚までに実際に会った回数が少ないこともあります。
このような場合には、実際に会った際の写真や渡航記録、日頃のSNS・通話記録など、継続的な交流が分かる資料を準備することが考えられます。会った回数だけではなく、交際から結婚までどのような関係を築いてきたのかを説明することが重要です。
◇ 夫婦の年齢差が大きい場合
夫婦の年齢差が大きいことだけを理由として、配偶者ビザが不許可になるわけではありません。
一方で、夫婦が知り合った経緯や結婚に至った経緯などについて、より詳しい説明が必要となる場合があります。この場合も、夫婦の写真やSNS等でのやり取りなど、実際の交流状況を確認できる資料を準備しておくことが大切です。
◇ 夫婦が別居している場合
配偶者ビザは、日本で夫婦として生活することを前提とする在留資格です。
仕事、介護、住居の準備など、やむを得ない事情によって夫婦が一時的に別居している場合には、別居している理由や今後の同居予定などについて説明が必要となることがあります。別居しているという事実だけではなく、現在の夫婦関係や今後の生活予定について具体的に説明することが重要です。
◇ 夫婦間のコミュニケーションについて説明が必要な場合
夫婦の母国語が異なる場合には、普段どのような言語や方法でコミュニケーションを取っているのかが確認されることがあります。
入管所定の質問書にも、夫婦間で使用している言語などを記載する項目があります。共通して使用できる言語が限られている場合には、翻訳アプリを利用しているなど、実際にどのような方法で意思疎通を図っているのかを具体的に説明することが大切です。
◇ 過去に複数回の離婚歴がある場合
日本人配偶者または外国人配偶者に過去の婚姻・離婚歴がある場合には、その内容について確認されることがあります。
特に、過去に複数回の婚姻・離婚を繰り返している場合などには、今回の結婚に至った経緯について、より丁寧な説明が必要となることがあります。過去の婚姻歴を正確に記載するとともに、今回の婚姻について事実関係を整理して申請することが重要です。
不許可事例
ケース1:コミュニケーション不足

<日本人とフィリピン人のカップル>
遠距離恋愛でコミュニケーションは英語で行っていたが、日本人側の英語力が不十分で、LINEのやり取りも頻繁ではなかったため、意思疎通が十分に取れていないと判断され不許可。
ケース2:犯罪歴の未申告
<日本人と中国人のカップル>
中国人の過去の犯罪歴を申請時に申告しなかったため、虚偽申請の疑いがあると判断され不許可。
ケース3:収入不足

<日本人とベトナム人のカップル>
ベトナムに住んでいたが、日本での仕事が決まっておらず、どのように生計を立てるのか不明だったため、安定した生活が送れないと判断され不許可。
不許可になった場合の対応

日本の配偶者ビザ申請、残念ながら不許可になってしまうケースもあります。不許可の理由は、書類の不備や記載ミス、結婚の実態が疑われる場合(偽装結婚ではないかの審査)、夫婦の一方の国でのみ結婚手続きが完了している場合など、様々です。もし不許可になってしまっても、すぐに諦める必要はありません。適切な対応をとることで、再び日本で暮らせる道が開ける可能性があります。
まず最初に行うべきことは、入国管理局(入管)で不許可になった理由を確認することです。電話では教えてもらえないため、不交付通知書と身分証を持って窓口に出向く必要があります。不許可理由を把握した上で、今後の対応を検討します。主な選択肢は以下の通りです。
| 対応方法 | 概要 | ポイント・注意点 |
| 入管で不許可理由確認 | ・なぜ不許可になったのかを正確に把握するため、入管の窓口で聞く。 | ・不交付通知書と身分証が必要。 ・電話では不可。 |
| 再申請 | ・不許可理由を解消し、再度申請する。 | ・不許可理由を正確に分析・対策しないと再び不許可のリスク。 |
| 他のビザへ変更 | ・定住者、就労ビザ、留学ビザなど、他の在留資格に変更する。 | ・変更可能なビザは資格によって要件が異なる(学歴、職歴、資産など)。 |
| 帰国 | ・日本での在留を断念し、母国へ帰国する。 | ― |
特に、不許可理由を正確に把握し、それを解消することが再申請や他のビザへの変更において非常に重要です。不許可になっても、適切な手続きと準備を行うことで、再び日本での生活を目指せる可能性は十分にあります。最善の方法を検討しましょう。
現在受け入れている技能実習生への影響
育成就労制度が開始される2027年(令和9年)4月1日時点での移行措置(経過措置)は以下の通りです。
◇ 施行日前に技能実習生として在留している場合
施行日以降も引き続き「技能実習」の在留資格のまま実習を継続できます。
◇ 途中での制度切り替えは不可
技能実習として在留している途中で、直接「育成就労」へ在留資格を切り替えることはできません。
◇ 技能実習生からの特定技能移行
施行日前に認定された技能実習計画に基づき技能実習2号を良好修了した場合は、従来通り試験免除等による特定技能1号への移行ルートが維持されます。
ご参考:身分系ビザ(配偶者|定住者|永住者)の説明動画
ビザ申請の概要や注意点を動画でわかりやすくご紹介します。
配偶者ビザ
定住者ビザ
永住者ビザ
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