4ヶ月の経営管理ビザとは?

4ヶ月の経営管理ビザは、海外在住の外国人が日本で会社設立を目指す際に利用できる在留資格ですが、1年の経営管理ビザと比較していくつかの点で難しさがあります。以下に、要件、取得の流れ、必要書類、注意点などを説明します。

4ヶ月の経営管理ビザの難しさ

◇ 時間的な制約
4ヶ月以内に会社設立の手続きを完了させ、1年の経営管理ビザへの更新手続きを行う必要があります。

◇ 銀行口座開設の難易度
4ヶ月の在留期間では、口座開設を認めていない銀行があるため、金融機関の選択肢が限られます。

◇ 賃貸契約の難易度
物件オーナーが4ヶ月のビザでは賃貸契約を認めてくれない場合があります。

◇ 更新の不確実性
4ヶ月後の更新で必ず許可が出るとは限りません。

4ヶ月の経営管理ビザの要件

◇ 事業所の確保
事業を行うための事業所が日本に存在すること。事業が開始されていない場合、事業所として使用する施設が確保されていること。

◇ 事業計画
現実的で安定かつ継続性のある事業計画が求められます。

◇ その他
3,000万円以上の資本金または出資総額と、1人以上の常勤職員の雇用が必須です。

4ヶ月の経営管理ビザ取得の流れ

1.定款案の作成
会社名、事業目的、資本金などを決定し、定款案を作成します。

2.事業計画書の作成
事業の実現可能性を示す詳細な事業計画書を作成します。

3.事務所の候補地を決定
具体的な契約は不要ですが、事務所の候補地を決めておきます。

4.在留資格認定証明書交付申請
必要書類を揃えて、入国管理局に申請します。

5.ビザの取得
認定証明書が交付されたら、本国の日本大使館または領事館でビザの発給を受けます。

6.来日後の手続き
住所登録、銀行口座開設、事務所の賃貸借契約、会社設立登記などを行います。

7.経営管理ビザへの更新申請
4ヶ月以内に1年の経営管理ビザへの更新申請を行います。

4ヶ月の経営管理ビザの必要書類

◇ 在留資格認定証明書交付申請書

◇ 写真

◇ 返信用封筒

◇ 経歴書

◇ 事業計画書

◇ 定款

◇ 事務所についての説明書

◇ 残高証明書

4ヶ月の経営管理ビザの注意点

4ヶ月の経営管理ビザは、海外在住者が中長期ビザ(1年等)への移行に必要な準備(口座開設、事務所契約、雇用手続等)を行うための在留資格です。最大の注意点は、この4ヶ月間で厳格化された新基準に適合する準備を全て完了させる必要がある点です。更新審査で特に注意すべき点は以下の通りです。

主な留意点(中長期移行の前提)
資金/規模3,000万円以上の資本金の確保と、その合法的な出所証明
事業所自宅兼事務所は原則不可。規模に相応の独立した事業所が必要
雇用/体制常勤職員1名雇用日本語N2相当の体制確立
計画専門家(診断士等)事業計画の確認義務
遵守公租公課(税・社保等)の履行状況が詳細に確認される

まとめ

4ヶ月の経営管理ビザは、海外在住者が中長期ビザへの移行準備のため、来日後に住民登録や銀行口座開設等を進める期間です。

最大の留意点は、この4ヶ月間で厳格化された新基準資本金3,000万円以上常勤職員1名の雇用自宅兼事務所の原則不可専門家確認付き事業計画)の全てを整え、更新審査で不許可とならないよう万全を期すことです。特に資金源の証明や公租公課の履行状況の初期整備が不可欠です。

名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所は外国人のビザ申請をサポートしています。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。

参考:経営管理ビザ説明動画

ビザ申請の概要や注意点を動画でわかりやすくご紹介します。

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