
特定技能ビザで日本で働く外国人の方々、および雇用主の皆様にとって、ビザの更新は非常に重要な手続きです。特定技能ビザの更新について、要件、必要書類、注意点について説明します。
特定技能ビザの種類と更新の必要性
特定技能ビザには、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。
特定技能1号
相当程度の知識や経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けで、最長5年の在留が認められます。
特定技能2号
熟練した技能を有する業務に従事する外国人向けで、在留期間に上限はありません。
いずれのビザも、在留期間には期限があるため、期限が切れる前に更新手続きが必須です。特定技能1号の在留期間は「1年ごと・6ヵ月ごと・4ヵ月ごと」のいずれかであり、最低でも1年に1回は更新しなければなりません。特定技能2号の更新期間は、「3年ごと・1年ごと・6ヵ月ごと」のいずれかです。
更新の要件
在留期間の更新が許可されるためには、以下の要件を満たす必要があります。
◇ 在留資格該当性
行おうとする活動が、申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること。
◇ 上陸許可基準適合性
法務省令で定める上陸許可基準に適合していること。
◇ 適正な活動
現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと。
◇ 素行不良でないこと
素行が善良であること。
◇ 生計能力
独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
◇ 適正な雇用・労働条件
雇用・労働条件が労働関係法規に適合していること。
◇ 納税義務等履行
納税義務等を履行していること。
◇ 入管法上の届出義務履行
入管法に定める届出等の義務を履行していること。
これらの要件を満たしているかどうかは、提出された書類や面接などによって審査されます。
更新に必要な書類
更新に必要な書類は、申請人(外国人)に関するもの、所属機関(企業)に関するもの、分野に関するものの3つに大きく分けられます。
【申請人に関する書類】
◇ 在留期間更新許可申請書
◇ 写真(指定の規格を満たすもの)
◇ パスポートおよび在留カード
◇ 特定技能外国人の報酬に関する説明書
◇ 雇用条件書の写し
◇ 個人住民税の課税証明書および納税証明書(直近1年分)
◇ 給与所得の源泉徴収票
◇ 国民健康保険被保険者証の写し
◇ 国民健康保険料(税)納付証明書
◇ 国民年金保険料領収証書の写しまたは被保険者記録照会
所属機関に関する書類
◇ 特定技能所属機関概要書
◇ 登記事項証明書
◇ 業務執行に関与する役員の住民票の写し
◇ 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
◇ 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写しおよび領収証書
◇ 社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
◇ 税務署発行の納税証明書
◇ 法人住民税の市町村発行の納税証明書
◇ 公的義務履行に関する説明書
◇ 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書(介護分野の場合)
◇ 協議会の構成員であることの証明書
分野に関する書類
分野によって必要な書類が異なります。たとえば、介護分野であれば「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書」が必要です。これらの書類は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
更新手続きの流れ
更新手続きは、以下の流れで進みます。
1.書類の準備
申請人・企業それぞれが必要な書類を準備します。
2.申請
地方出入国在留管理官署に書類を提出します。オンラインでの申請も可能です。
3.審査
出入国在留管理庁で審査が行われます。
4.結果の通知
審査結果が通知されます。
5.新しい在留カードの受領
許可された場合、新しい在留カードを受け取ります。
審査期間は1~3ヶ月かかることが一般的です。
更新にかかる費用
更新にかかる費用は、大きく分けて以下の2種類です。
◇ 手数料
更新が許可された場合、新しい在留カードの受領時に4,000円の収入印紙代が必要です。
◇ 代行費用
行政書士や登録支援機関に手続きを代行してもらう場合、費用がかかります。
更新時の注意点
更新時には、以下の点に注意が必要です。
◇ 提出書類の省略
過去の申請で提出済みの書類は省略できる場合があります。
◇ 労働条件
労働条件が日本人と同等以上であることが求められます。
◇ 協議会への加入
特定技能外国人の受入れ企業は、分野ごとに設置されている協議会への加入が義務付けられています。
◇ 納税状況
税金や社会保険料の滞納がないことが求められます。
◇ 賃金設定
同等の業務をする日本人と同等かそれ以上の賃金を支払う必要があります。
◇ 定期届出
受け入れ企業は四半期ごとの定期届出をしなければなりません
更新が遅れた場合・間に合わない場合の対応
万が一、更新が遅れてしまった場合でも、諦めずに対応しましょう。
◇ 在留期間満了前に申請した場合
審査期間中は特例期間として、在留資格が継続されます(最長2ヶ月)。
◇ 在留期間満了後に申請した場合
直ちに最寄りの出入国在留管理局に出頭し、指示を仰ぎましょう。
まとめ
特定技能ビザの更新は、外国人の方々が日本で引き続き活躍するために不可欠な手続きです。この記事を参考に、余裕をもって準備を進め、スムーズな更新を実現しましょう。
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