
在留資格は、日本に入国する前に、出入国在留管理庁へ必要書類を準備・提出・審査を経ることで取得可能で、「出入国管理及び難民認定法」によって定められており、活動の種類によって以下の29の在留資格が存在しています。在留資格ごとに就労の可否、また可能であったとしても、従事可能な業務内容が細かく制限されていたりします。
在留資格とビザ(査証)をひとまとめにして一般的にビザと呼ばれることが多いですが、本来在留資格とビザは別物です。ビザは上陸審査の時に使用するもので、正式には査証と呼びます。在留資格とは、外国人が日本に在留し、何かしらの活動を行うために必要となる資格のことです。
就労ビザ(認められた範囲内)
働くことを目的とした在留資格は通称で就労ビザと呼ばれ、在留資格で認められた範囲内で就労できる在留資格です。従事する業務の内容によって、細かくその種類が分けられていて、それぞれの在留資格取得に必要な要件も異なります。
在留資格(ビザ) | 該当例 | 在留期間 |
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① 外交 | 外国政府の大使,公使等及びその家族 | 外交活動を行う期間 |
② 公用 | 外国政府等の公務に従事する者及びその家族 | 5年、3年、1年、3か月、30日又は15日 |
③ 教授 | 大学教授等 | 5年、3年、1年又は3か月 |
④ 芸術 | 作曲家,画家,作家等 | 5年、3年、1年又は3か月 |
⑤ 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年又は3か月 |
⑥ 報道 | 外国の報道機関の記者カメラマン等 | 5年、3年、1年又は3か月 |
⑦ 高度専門職 | ポイント制による高度人材 | 5年又は無期限 |
⑧ 経営・管理 | 企業等の経営者,管理者等 | 5年、3年、1年、6か月、4か月又は3か月 |
⑨ 法律・会計業務 | 弁護士,公認会計士等 | 5年、3年、1年又は3か月 |
⑩ 医療 | 医師,歯科医師,看護師等 | 5年、3年、1年又は3か月 |
⑪ 研究 | 政府関係機関や企業等の研究者等 | 5年、3年、1年又は3か月 |
⑫ 教育 | 高等学校,中学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年又は3か月 |
⑬ 技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者等,通訳,デザイナー,語学講師等 | 5年、3年、1年又は3か月 |
⑭ 企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 | 5年、3年、1年又は3か月 |
⑮ 介護 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年又は3か月 |
⑯ 興行 | 俳優,歌手,プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6か月、3か月又は30日 |
⑰ 技能 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者等 | 5年、3年、1年又は3か月 |
⑱ 特定技能 | 特定産業分野の各業務従事者 | 1号:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 2号:3年、1年又は6か月ごとの更新 |
⑲技能実習 ⇒育成就労(2027~) | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間※1年もしくは2年を超えない範囲 |
身分系ビザ(就労制限なし)
身分系ビザとは、出入国在留管理庁が身分や地位に応じた在留資格として設定しています。これらは外国人が一定の期間以上日本に住むことを前提とした在留資格で、「活動内容を制限されていない」というのが特徴です。
在留資格(ビザ) | 該当例 |
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⑳ 永住者 | 永住許可を受けた者 |
㉑ 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 |
㉒ 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引き続き在留している実子 |
㉓ 定住者 | 日系3世,外国人配偶者の連れ子等 |
特定活動ビザ(就労の可否は個別指定)
特定活動とは、他の在留資格に該当しない活動を行う外国人に対して付与される特別な資格です。入管法に定められた特定活動ビザ、法務大臣の告示する特定活動ビザ、告示に含まれない特定活動があります。多岐にわたる活動内容に対応できるように設けられており、柔軟な対応が求められる場面で活用されています。例えば、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による帰国困難者です。
在留資格(ビザ) | 該当例 |
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㉔ 特定活動 | 外交官等の家事使用人,ワーキングホリデー等 |
就労が認められないビザ
以下の在留資格は、原則として就労することができません。ただし、文化活動・留学・家族滞在の在留資格に限っては、「資格外活動の許可」を受ければ一定の範囲内で就労が可能です。
在留資格(ビザ) | 該当例 |
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㉕ 文化活動 | 日本文化の研究者等 |
㉖ 短期滞在 | 観光客,会議参加者等 |
㉗ 留学 | 大学,専門学校,日本語学校等の学生 |
㉘ 研修 | 研修生 |
㉙ 家族滞在 | 就労資格等で在留する外国人の配偶者,子 |
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