在留資格(ビザ)の種類

在留資格は、日本に入国する前に、出入国在留管理庁へ必要書類を準備・提出・審査を経ることで取得可能で、「出入国管理及び難民認定法」によって定められており、活動の種類によって以下の29の在留資格が存在しています。在留資格ごとに就労の可否、また可能であったとしても、従事可能な業務内容が細かく制限されていたりします。

在留資格ビザ(査証)をひとまとめにして一般的にビザと呼ばれることが多いですが、本来在留資格ビザは別物です。ビザは上陸審査の時に使用するもので、正式には査証と呼びます。在留資格とは、外国人が日本に在留し、何かしらの活動を行うために必要となる資格のことです。

就労ビザ(認められた範囲内)

働くことを目的とした在留資格は通称で就労ビザと呼ばれ、在留資格で認められた範囲内で就労できる在留資格です。従事する業務の内容によって、細かくその種類が分けられていて、それぞれの在留資格取得に必要な要件も異なります。

在留資格(ビザ)該当例在留期間
① 外交外国政府の大使,公使等及びその家族外交活動を行う期間
② 公用外国政府等の公務に従事する者及びその家族5年、3年、1年、3か月、30日又は15日
③ 教授大学教授等5年、3年、1年又は3か月
④ 芸術作曲家,画家,作家等5年、3年、1年又は3か月
⑤ 宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年、3年、1年又は3か月
⑥ 報道外国の報道機関の記者カメラマン等5年、3年、1年又は3か月
⑦ 高度専門職ポイント制による高度人材5年又は無期限
⑧ 経営・管理企業等の経営者,管理者等5年、3年、1年、6か月、4か月又は3か月
⑨ 法律・会計業務弁護士,公認会計士等5年、3年、1年又は3か月
⑩ 医療医師,歯科医師,看護師等5年、3年、1年又は3か月
⑪ 研究政府関係機関や企業等の研究者等5年、3年、1年又は3か月
⑫ 教育高等学校,中学校等の語学教師等5年、3年、1年又は3か月
⑬ 技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者等,通訳,デザイナー,語学講師等5年、3年、1年又は3か月
⑭ 企業内転勤外国の事務所からの転勤者5年、3年、1年又は3か月
⑮ 介護介護福祉士5年、3年、1年又は3か月
⑯ 興行俳優,歌手,プロスポーツ選手等3年、1年、6か月、3か月又は30日
⑰ 技能外国料理の調理師,スポーツ指導者等5年、3年、1年又は3か月
⑱ 特定技能特定産業分野の各業務従事者1号:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
2号:3年、1年又は6か月ごとの更新
⑲技能実習
 ⇒育成就労(2027~)
技能実習生法務大臣が個々に指定する期間※1年もしくは2年を超えない範囲

身分系ビザ(就労制限なし)

身分系ビザとは、出入国在留管理庁が身分や地位に応じた在留資格として設定しています。これらは外国人が一定の期間以上日本に住むことを前提とした在留資格で、「活動内容を制限されていない」というのが特徴です。

在留資格(ビザ)該当例
⑳ 永住者永住許可を受けた者
㉑ 日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子
㉒ 永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引き続き在留している実子
㉓ 定住者日系3世,外国人配偶者の連れ子等

特定活動ビザ(就労の可否は個別指定)

特定活動とは、他の在留資格に該当しない活動を行う外国人に対して付与される特別な資格です。入管法に定められた特定活動ビザ法務大臣の告示する特定活動ビザ告示に含まれない特定活動があります。多岐にわたる活動内容に対応できるように設けられており、柔軟な対応が求められる場面で活用されています。例えば、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による帰国困難者です。

在留資格(ビザ)該当例
㉔ 特定活動外交官等の家事使用人,ワーキングホリデー等

就労が認められないビザ

以下の在留資格は、原則として就労することができません。ただし、文化活動・留学・家族滞在の在留資格に限っては、「資格外活動の許可」を受ければ一定の範囲内で就労が可能です。

在留資格(ビザ)該当例
㉕ 文化活動日本文化の研究者等
㉖ 短期滞在観光客,会議参加者等
㉗ 留学大学,専門学校,日本語学校等の学生
㉘ 研修研修生
㉙ 家族滞在就労資格等で在留する外国人の配偶者,子

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