「特定活動46号」と「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)」の 違いは?

「特定活動46号」と「技術・人文知識・国際業務」の概要

特定活動(告示46号)

日本の大学・大学院を卒業した留学生を対象とした就労ビザで、幅広い業務への従事を可能にすることを目的としています。従来の「技人国」ビザでは認められていなかった、単純労働を含む現場作業やサービス業務も、一定の要件を満たせば従事できます

技術・人文知識・国際業務ビザ

専門的な知識やスキルを必要とする業務に従事するためのビザです。技術、人文科学、国際業務の分野が対象となり、大学や専門学校で学んだ知識やスキルを活かすことが求められます。

具体的な業務例

特定活動(告示46号)

◇ 飲食店で、外国人客への通訳を兼ねた接客や店舗管理

◇ 工場で、外国人従業員への指示伝達や指導を行いながら、製造ラインでの作業

◇ 介護施設で、外国人従業員の指導を行いながら、日本語を用いて介護業務

技術・人文知識・国際業務ビザ

◇ IT企業で、システム開発やプログラミング

◇ 商社で、海外取引に関する業務や翻訳・通訳

◇ デザイン会社で、ウェブデザイングラフィックデザイン

要件の違い

技人国特定活動46号
学歴要件海外の(短期)大学卒業、日本の短大・大学(院)卒業、日本の専門学校卒業日本の高等専門学校、短期大学、大学(院)卒業(高度専門士の称号を得ている専修学校専門課程修了者を含む) ※海外の大学は対象外
日本語能力要件明確な要件はないが、業務内容によってはN2以上が求められる場合がある日本語能力試験N1、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上、または大学・大学院で「日本語」を専攻して卒業
対象業務技術・人文知識・国際業務の3分野に該当する業務大学等で修得した知識や経験、高い日本語能力を活用する幅広い業務(単純労働を含む)
就労形態正社員、契約社員、派遣社員正社員、契約社員(パート・アルバイト、派遣は不可
在留期間5年、3年、1年、3ヶ月、6ヶ月5年、3年、1年、3ヶ月、6ヶ月(ただし、初回は1年のみ)
転職原則として可能(学歴または職歴と関連のある業務に限る)可能だが、転職のたびに在留資格変更許可申請が必要
その他現業は一定の実務研修を除き不可「技術・人文知識・国際業務」+現場業務というイメージ

どちらを選ぶべきか

特定活動(告示46号)

幅広い業務に従事させたい場合(現場作業やサービス業務を含む)

高い日本語能力を活かせる業務に従事させたい場合

日本の大学・大学院卒業者を採用する場合

◇ 将来的に起業を考えている外国人に、様々な現場での実務経験を積ませたい場合

技術・人文知識・国際業務ビザ

専門的な知識やスキルを活かした業務に従事する場合

海外の大学卒業者を採用する場合

◇ 派遣社員として雇用したい場合

日本語能力が業務上必須ではない場合

注意点

特定活動46号は、単純作業のみに従事させることは認められていません日本語を用いたコミュニケーションや、大学で学んだ知識を活かせる業務が含まれている必要があります。

特定活動46号で転職する場合、転職のたびに在留資格変更許可申請が必要です。

特定活動46号初回在留期間は原則1年です。

「特定活動」という名称からマイナスのイメージを持たれることがありますが、特定活動46号は様々な職場で幅広い活動ができる上に日本語能力が素晴らしい一部の方しか取得できない非常に有用なビザです。

まとめ

この情報を参考に、企業のニーズや外国人のキャリアプランに合ったビザを選択してください。

名古屋のOSAHIRO行政書士事務所(ビザ申請)では、「就労ビザ(技人国)」「特定技能」「高度専門職」「経営管理」「帰化申請」などの国際業務を中心にご相談を承っております。ご不明なことがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。