「就労ビザ(技人国)」と「特定活動46号」の違いは?

「特定活動46号」は、外国人留学生の就職活動をやりやすくするために2019年5月設立された新しい在留資格です。「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)」と「特定活動46号」の違いを表でまとめると以下になります。「特定活動46号」は日本の大学卒業者で、N1以上の日本語力を有する者が、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めると定義されています。「技人国」では認められていなかった反復・単純作業(工場でのライン作業や接客を伴うサービス業務)が、「特定活動46号」では要件を満たした場合に認められている点が大きな特徴です。「特定活動46号」「技術・人文知識・国際業務」のどちらの条件もクリアする場合、どちらを選ぶべきかは会社でどのような業務を行うかに応じて判断するのが良いかと思います。

技術・人文知識・国際業務特定活動46号
学歴要件日本:大学(院)
短大・専門学校
海外:大学(院)短大
日本の大学・大学院
専攻科目
・履修内容
職務内容と一致、又は関連性が必要職務内容との関連性は必要ない
日本語能力必要なし・日本語能力試験N1合格
・BJT480点以上
・海外又は日本の大学(院)において「日本語」を専攻して卒業
実務経験
での申請
10年以上で可能不可能
対象職種技術者やITエンジニア、金融専門職、翻訳通訳、マーケティング職などの専門的な職種・日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
・日本の大学又は大学院において習得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められる業務
勤務先企業在留資格では規定なし特定活動の指定書で指定、明記される
派遣労働者として従事可能不可
在留期間5年、3年、1年、3ケ月5年、3年、1年、6ケ月、3ケ月
(ただし初回取得時は1年)
更新可能可能
転職可能可能
家族帯同可能(配偶者及び子)可能(配偶者及び子)
家族の在留資格家族滞在特定活動47号
将来の永住申請可能可能

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