「特定技能支援計画書」の記載方法は?

1号特定技能外国人支援計画とは?

1号特定技能外国人支援計画とは、1号特定技能外国人が日本で円滑に活動できるよう受入れ機関が作成・実施する支援計画のことです。この計画の作成は法律で義務付けられており在留資格認定証明書交付申請在留資格変更許可申請の際に、出入国在留管理局に提出する必要があります

支援計画の目的

支援計画は、1号特定技能外国人が日本での生活にスムーズに適応し、在留資格に基づく活動を円滑に行えるようにすることを目的としています。多くの1号特定技能外国人は日本での生活や文化に不慣れなため、日常生活における不安を取り除くことが重要です。

支援の種類

受け入れ機関が行う支援には、義務的支援任意的支援の2種類があります。義務的支援は必ず実施しなければならないもので、支援計画書に全ての義務的支援を記載する必要があります。任意的支援は、義務的支援に加えて実施することが望ましいとされています。

義務的支援の10項目

1号特定技能外国人支援計画書には、以下の10項目の作成が義務付けられています。

◇ 事前ガイダンス
雇用契約や活動内容、入国・在留に関する説明

・労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無などを説明。

・対面またはテレビ電話での実施が原則。

・外国人が十分に理解できる言語で実施。

・3時間程度の時間を確保。

◇ 出入国時の送迎
入国時は空港等から事業所や住居へ、帰国時は空港の保安検査場まで送迎

•公共交通機関の利用が推奨。

◇ 住居確保・生活に必要な契約支援
住居の確保、銀行口座開設、携帯電話契約などの支援

•不動産仲介事業者や賃貸物件に関する情報提供、内覧の同行など

•居室の床面積は1人あたり7.5平方メートル以上

◇ 生活オリエンテーション
日本のルールやマナー、公共機関の利用方法、災害時の対応などを説明

•入国後または在留許可後に行う
•外国人生活支援ポータルサイトや生活・仕事ガイドブックを活用
•8時間程度の時間を確保

◇ 公的手続きの支援
官公署への届け出に必要な手続きの同行

•国民健康保険や国民年金に関する手続きの同行

◇ 日本語学習の機会の提供
日本語教室の案内、学習教材の情報提供など

•日本語能力に応じた継続的な支援が必要

◇ 苦情・相談への対応
職業、日常生活、社会生活に関する相談や苦情に適切に対応

•相談内容に応じた助言や指導を行う

◇ 日本人との交流促進
地域住民との交流の場に関する情報提供、自治会等の案内

◇ 転職支援
人員整理や倒産等による離職の場合、次の受入先に関する情報提供や職業紹介

•求職活動のための有給休暇を付与

◇ 定期的な面談・行政機関への通報
3か月に1回以上、外国人本人とその上司との面談を実施し、労働基準法違反等があった場合は通報

•外国人の生活や雇用条件が適切に守られているかを確認

任意的支援の例

上記の義務的支援に加えて、以下の任意的支援を行うことも可能です。

◇ 入国時の日本の気候、服装に関する情報提供

◇ 雇用契約解除後の住居の確保

◇ 日本語能力試験(JLPT)の受験支援

◇ 日本語授業の受講料補助

◇ 資格取得者への優遇措置

◇ 交流イベントへ参加しやすいように有給休暇を付与

支援計画の実施方法

支援計画の実施方法としては、登録支援機関への委託自社での内製化の2つがあります。

登録支援機関への委託

登録支援機関とは、受入れ企業の代わりに特定技能外国人の支援項目を実施する機関のことです。

◇ メリット
自社の工数削減

◇ デメリット
1名の特定技能外国人雇用につき毎月3~5万円の支援費用が発生

自社での内製化

登録支援機関を利用せずに、自社で1号特定技能外国人支援計画を実施することも可能です。

◇ メリット
支援費用が発生しないため、ランニングコストを抑えることが可能

◇ デメリット
入管法や労働法に関する知識の習得が必要

登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する場合の注意点

受入れ機関支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、以下の点に注意する必要があります。

1号特定技能外国人支援計画書当該機関の情報を記載する必要があります。

登録支援機関の登録番号、登録年月日、名称、住所、支援を行う事務所の所在地などを記載。

支援責任者支援担当者の氏名や役職を記載。

◇ 支援対象者が複数名おり、支援内容が同一の場合には、1人目の本計画書に加えて、任意の名簿を提出することで、全員分の本計画書を提出しなくても差し支えありません。

◇ 登録支援機関において、支援の再委託を行うことはできません

支援計画は日本語及び外国人が十分理解できる言語により作成し、外国人にその写しを交付する必要があります。

登録支援機関に支援を全部委託する場合は、委託契約の内容等を明確にする必要があります。

届出

受入れ機関は、以下の事項について出入国在留管理庁への届出が必要です。

特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出

支援計画の変更に関する届出

登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出

◇ 特定技能外国人の受入れ困難時の届出

◇ 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出

◇ 特定技能外国人の受入れ状況に関する届出

支援計画の実施状況に関する届出

◇ 特定技能外国人の活動状況に関する届出

これらの届出を怠ると、外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

まとめ

1号特定技能外国人を受け入れるには、1号特定技能外国人支援計画の作成と適切な実施が不可欠です。義務的支援項目を確実に実施し、必要に応じて任意的支援も検討することで、外国人が日本で安心して働くことができる環境を整備しましょう。

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