経営管理ビザの種類
在留資格「経営・管理」は、経営者(社長・取締役・監査役など)、管理者(部長・支店長・工場長など)のための在留資格(ビザ)です。特定技能「外食業」などのビザを保有している外国人の料理人の方が、独立開業して飲食店を経営するためには、「経営管理ビザ」の取得が求められます。近年ではAirbnbという仲介サイトを通じてサービスを提供するビジネスモデルが一般化してきていることから、民泊事業を行いたいと考える外国人の「経営管理ビザ」の申請も増えています。
経営管理ビザには、5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月の5つの在留期間があります。
この期間は、申請者の経営状況や事業の安定性、雇用状況などに基づいて決定されます。
初めての申請や新規事業の場合は、1年のビザが与えられることが多く、その後の更新で3年や5年のビザを取得できる可能性があります。
なお、2015年の入管法改正により、入国後に法人登記の手続きなどを行えるよう4ヶ月の在留期間が設けられています。在留期間が3ヶ月を超えることから、経営管理ビザの在留資格で在留カードが発行されます。これにより住民登録が可能となり、個人名義の銀行口座を開設することも可能です(ただし、4か月の経営管理ビザで銀行口座を開設できる金融機関は限られているため、すべての金融機関で口座開設できるわけではない点には注意が必要)。
経営管理ビザの許可要件
「経営・管理」の許可要件は、下記の「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」の2つです。
在留資格の変更・更新の場合は、変更・更新を適当と認めるに足りる相当の理由(相当性)も含めた3つです。
在留資格該当性
在留資格該当性とは、行おうとする活動がその在留資格に該当するかどうかで以下を満たす必要があります(出入国管理及び難民認定法 別表第1の2の表)。
経営管理ビザでは、③の事業の安定性・継続性が特に厳しく求められます。
新規事業では、事業計画書によってその事業が将来に渡って安定・継続的に利益を出すことを立証するので、事業計画書の出来の良し悪しが経営管理ビザの許可・不許可を左右します。
①事業の「経営」または「管理」業務を行うこと
②事業が適正に行われること
③事業が安定的・継続的に行われること
上陸許可基準適合性
上陸許可基準適合性とは、その在留資格について求められる基準に適合しているかどうかで以下を満たす必要があります(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)。
①事業所が存在すること(もしくは確保されていること)(一号)
この事業所は会社の所有物でも賃貸物件でも構いません。賃貸物件の場合には、契約者が事業を行う法人名義であること、使用目的が「事業用」「店舗」「事務所」などであることが契約書で明確にされている必要があります。
②一定以上の事業規模があること(二号)
申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ) その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く)が従事して営まれるものであること。
ロ )資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ )イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
③「管理」業務に従事する場合、3年以上の経験があること(三号)
何の実務経験・学歴も必要としない「経営」に対して、「管理」業務に従事する場合は,3年以上の実務経験を必要としています。
この実務経験には、実際に「経営・管理」にあたる業務に従事した期間に加えて、大学院で経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含みます。
④「管理」業務に従事する場合,日本人と同等以上の報酬を受けること(三号)
日本人が同業務に従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けることです。
相当性
在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、上述二つに加えて、以下の相当性次が考慮されます。法務大臣は、外国人が提出した文書により、在留資格の変更・在留期間更新を適当と認めるに足りる「相当の理由」があるときに限り許可することができ、判断にあたっては下記の事項等を総合的に考慮して判断します(在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン:出入国在留管理庁)。
①行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
②法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
③現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
④素行が不良でないこと
⑤独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
⑥雇用・労働条件が適正であること
⑦納税義務等を履行していること
⑧入管法に定める届出等の義務を履行していること
まとめ
「経営管理ビザ」は学歴や実務経験を問われない為、多くの方に取得のチャンスがあります。その反面審査は厳しく、また必要な手続きが多いことによって難しい一面もあります。会社の設立・税務署への届出・許認可申請など事前に準備すべきことも多く、当事務所へお気軽にご相談ください。経営管理ビザ取得に向けて、丁寧にサポートさせていただきます。
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