技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)の許可要件とは?

技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)とは就労ビザのひとつで、現業を伴わない活動(いわゆるホワイトカラー)を行うことが認められた在留資格(ビザ)です。

在留期間

技人国で在留できる期間は3月・1年・3年・5年のいずれかです(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2)。ほとんどの場合、新規申請時に認められる在留期間は1年で、在留資格の更新を繰り返すうちに3年や5年に延びていくのが一般的です。なお更新に上限はありません。

技人国ビザの許可要件

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う業務で、技人国ビザの取得要件を以下に示します(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令、出入国在留管理庁ガイドライン)。

技術人文知識国際業務
概要理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務
学歴要件    大学又は日本の専門学校を卒業大学又は日本の専門学校を卒業
実務経験10年以上10年以上3年以上
報酬要件日本人と同等以上日本人と同等以上日本人と同等以上

技術・人文知識

・学歴要件と実務経験はどちらか一方をクリアすればOK。

・大学を卒業するとは「学士、修士、博士、短期大学士」が授与されることです。

・専門学校卒業とは、「専門士」または「高度専門士」の称号が付与されていることです。外国の専門学校は対象となりません。

・「申請人が情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合」で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し、又は、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときには、学歴要件と実務経験は問われません(IT告示)。

国際業務

・翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務が対象です。

・大学を卒業した方が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験を問われません

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