技能実習2号と3号から特定技能1号への移行は一定の条件を満たすことで可能です。
移行するための許可要件
「技能実習」から「特定技能」へ移行する許可要件は技能実習2号と3号で異なりますが、まとめると以下です。
技能実習から特定技能へ移行する許可要件 | |
技能実習2号 | 【外国人側の要件】 ・健康であること ・技能実習2号を良好に終了していること ・技能実習の職種/作業と特定技能1号の業務に関連性が認められること ・日本語能力試験と業種別の技能試験 → 技能実習2号の良好終了者は免除 ・本国における遵守すべき手続きを行っている 【会社側の要件】 ・外国人と結ぶ雇用契約が適切 ・機関自体が適切 ・外国人を支援する計画や体制が適切である |
技能実習3号 | 【外国人側の要件】 ・健康であること ・実習計画を満了 ・技能実習の職種/作業と特定技能1号の業務に関連性が認められること ・本国における遵守すべき手続きを行っている 【会社側の要件】 ・外国人と結ぶ雇用契約が適切 ・機関自体が適切 ・外国人を支援する計画や体制が適切である |
・技能実習2号を良好に修了した外国人については、技能評価試験及び日本語試験が免除されます。このため、試験免除で特定技能1号外国人になることが可能です。
・技能実習3号を修了した外国人については、技能実習2号を良好に修了したことを前提としているので、試験免除で1号特定技能外国人になることが可能です。
・技能実習3号の実習計画が途中の場合は、特定技能1号にビザの変更申請をすることはできません。
技能実習2号を良好に終了(外国人側)
「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習を2年10月以上修了し、次のいずれかに該当している場合をいいます。
①技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験に合格している。
②技能実習を良好に修了したと認められる評価調書がある(合格していない場合)。
実習実施者から評価調書の提出を受けとることができない場合などは、理由書、評価調書に代わる文書提出にて代替できる場合があります。
外国人を支援する計画や体制が適切(会社側)
事前ガイダンス、空港等への出迎え及び見送り、住居の確保及び生活に必要な契約に係る支援、生活オリエンテーション、日本語習得支援、相談への対応、日本人との交流促進、転職支援、定期的な面談の実施など計画書の策定が必要で、計画に沿って実施する必要があります。
参考:技能実習制度 運用要領 厚生労働省
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