
特定技能1号として外国人を受け入れる企業等には、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。サポートについては「登録支援機関」に委託することもできます。「登録支援機関」は監理団体と混同されがちですが、監理団体は「技能実習生」とその受入企業を支援する団体です。
下図に示すように、受入れ機関とは、特定技能を持った外国人を実際に雇用する企業や団体のことを指し、登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる機関を支援する企業や団体を指します。登録支援機関は直接外国人を受け入れるのではなく、サポートに特化しており、特定技能外国人受け入れを行う企業などから委託を受けて活動します。

参考:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)
特定技能外国人が日本で充実した生活を送るための上記の支援には「義務的支援」と「任意的支援」の2種類あります。義務的支援と任意的支援の概要を以下に示します。
項目 | 義務的支援の概要 | 任意的支援の概要 |
入国前の事前ガイダンス | 特定技能の外国人が日本に来る前に、雇用・活動内容・日本での生活などに関してガイダンスを実施する必要があります。ガイダンスは、外国人が理解しやすい言語で、直接会って行ったり、ビデオ通話を使ったりして行います。 | 外国人が日本に入国してから働くまでの間、日本の生活に関する情報(例:日本の気候に合った服装や日本へ持参すべきものと持ってはいけないものなど)のアドバイスを提供することが望ましいです。 |
出入国する際の送迎 | 外国人が日本に到着した際、彼らを迎えに行き、帰国時にも送ることが求められます。 | すでに日本に滞在している外国人を雇用する場合、彼らを迎えに行く義務はありません。しかし、送迎しない時は、どのように移動するのかや、緊急時の連絡方法などをちゃんと教えてあげることが望ましいです。 |
住居確保に向けた支援 | 外国人の住む場所の確保や銀行口座の開設、携帯電話や公共サービスの契約などをサポートする必要があります。 | 仕事が終わった後、次の仕事場所が見つかるまでの住居や生活のサポートについても、必要に応じて義務的支援と同様のレベルでの提供が推奨されます。 |
生活オリエンテーション | 日本での生活に慣れるため、到着後すぐに、少なくとも8時間はオリエンテーションを行います。 | 健康保険や年金などの手続きは外国人自身が行う必要があるため、彼らをサポートして手続きを手伝うのが理想的です。 |
日本語学習機会の提供 | 外国人が日本語を学びたい場合、無駄に高い学費がかからないようにサポートします。 | 外国人の日本語学習のサポートについては、任意的支援として、以下のような事項が挙げられます。 •職員による日本語指導や講習に関する積極的な企画・運営 •日本語能力試験の受験支援・資格取得者への優遇措置の実施 •日本語学習に要する費用サポート |
相談・苦情への対応 | もし特定技能の外国人から仕事や日常生活に関する質問や悩みがあったら、すぐに対応しアドバイスをします。 | 外国人が公的機関に質問や苦情を持ちかける際のサポートも望ましいです。これには、相談窓口のリストの提供や、専用のメールアドレスの設置などが含まれます。 |
日本人との交流促進 | 外国人に対して地域のイベントや交流活動に関する情報を提供し、参加する場合は手伝います。 | もし外国人が地域のイベントなどに参加したい場合、休暇の調整などのサポートを講じるのが望ましい。 |
転職支援 | 企業の経営困難などの理由で外国人が仕事を辞める際、求職の時間を確保できるよう有給休暇を付与し、離職にあたって必要となる行政手続きに関する情報を提供します。 | ― |
定期面談および行政機関への通報 | 支援責任者もしくは支援担当者は、外国人とその上司との間で、定期的に(少なくとも3か月に1回以上)、直接対面して面談を実施します。 | 何か問題が起きた場合、外国人が通報しやすいように、関連する機関の情報を提供しておく。 |
参考:特定技能外国人受入れに関する運用要領 出入国在留管理庁
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