「技能実習制度」と新制度「育成就労制度」の違いは?

育成就労制度は、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的ととされており、技能実習制度と異なり母国への知識・技能の移行ではなく人材確保が主な目的・方針となっています。

「技能実習」と「育成就労」の概要と制度の違いをまとめると以下です。新制度「育成就労制度」では、外国人労働者の育成期間を原則として3年とし、一定の日本語能力試験と技能検定試験に合格するなどの条件を満たすことで1~2年目以降に受け入れ先の転籍が認められるとしています。

育成就労概要

育成就労の位置づけ

「技能実習制度」と「育成就労制度」の違い

項目技能実習育成就労
制度の目的国際貢献(他国への技術移転)・特定技能1号に移行できる人材育成 ・産業分野での人材確保
在留期間最長5年最長3年
職種91職種・167作業
・農業・林業関係(3職種7作業)
・漁業関係(2職種10作業)
・建設関係(22職種33作業)
・食品製造関係(11職種19作業)
・繊維・衣服関係(13職種22作業)
・機械・金属関係(17職種34作業)
・その他(21職種38作業)
・主務大臣が告示で定める職種及び作業(2職種4作業)
特定技能と同一予定(16分野)
①介護
②ビルクリーニング
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業
⑬自動車運送業
⑭鉄道
⑮林業
⑯木材産業
※特定技能1号は16分野で受入れ可能。 ※特定技能2号は②~⑫の11分野において受け入れ可能。
日本語能力なし(介護はN4)原則A1(N5等)(分野により上乗せ可能)or 相当講習
人材育成の内容1号の修了時:技能検定基礎級
2号の修了時:技能検定随時三級
1年目の終了時:A1(N5等)、技能検定基礎級等
3年目の終了時:A2(N4等)、技能検定随時三級等
転籍原則不可以下の、2つの方式による転籍が可能
①やむを得ない事情がある場合
・同一業種であり
 ・分野で定められた期間就労しており
 ・技能、日本語の水準が満たされており
 ・転籍先が適正な場合
産業分野の人数枠なしあり
受入機関の人数枠ありあり
監督機関外国人技能実習機構外国人育成就労機構
監理団体監理団体監理支援機関

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