配偶者ビザ申請の必要書類

国際結婚後、日本で一緒に暮らすために必要となる配偶者ビザ在留資格「日本人の配偶者等」)。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、必要書類をしっかり準備すればスムーズに進めることができます。本記事では、配偶者ビザの新規申請と更新申請に必要な書類を解説します。申請の流れや審査のポイント、不許可となるケースもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

配偶者ビザの申請方法

配偶者ビザの申請には、海外から配偶者を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」と、すでに日本に在留している外国人が配偶者になった場合に資格を変更する「在留資格変更許可申請」、そして在留期間を延長する「在留期間更新許可申請」の3種類があります。本記事では、それぞれの申請に必要な主な書類について解説します。

必要書類(新規申請:在留資格認定証明書交付申請)

提出者書類名発行場所料金備考
2人で用意するもの在留資格認定証明書交付申請書・最寄りの出入国在留管理官署
・出入国在留管理庁の公式サイト
無料
質問書出入国在留管理庁の公式サイト無料
スナップ写真(夫婦で写ったもの2~3枚)・夫婦であることがわかるもの
・容姿がはっきり確認できるもの
返信用封筒切手代・申請結果通知用
外国人配偶者顔写真(縦4cm×横3cm)数百円~1,000円程度・3ヶ月以内に撮影されたもの
・無帽、正面、無背景
結婚証明書・申請人の国の在日大使館もしくは領事館
・または本国の機関
国によって異なる・原本と日本語訳が必要な場合あり
パスポート提示
日本人配偶者戸籍謄本(全部事項証明書)・住んでいる市区町村の役所
・行政サービスコーナー
450円
住民票の写し(世帯全員分記載)・住んでいる市区町村の役所
・コンビニエンスストア
役所:300円、コンビニ:200円
住民税の課税証明書・現在の住所地を所轄する税務署
・オンライン/郵送での請求も可能
税務署:400円
オンライン:370円
直近1年分の所得が記載されたもの
住民税の納税証明書・現在の住所地を所轄する税務署
・オンライン/郵送での請求も可能
税務署:400円
オンライン:370円
直近1年分の納税状況が記載されたもの
身元保証書・出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード無料

※上記は基本的な必要書類であり、個々の状況によって追加書類が求められる場合があります。

必要書類(変更申請・更新申請)

提出者書類名発行場所料金備考
外国人配偶者在留期間更新許可申請書・最寄りの出入国在留管理官署
・出入国在留管理庁の公式サイト
無料変更申請の場合は「在留資格変更許可申請書」
顔写真(縦4cm×横3cm)数百円~1,000円程度3ヶ月以内に撮影されたもの、無帽、正面、無背景
住民税の納税証明書・現在の住所地を所轄する税務署
・オンライン/郵送での請求も可能
税務署:400円
オンライン:370円
直近1年分の納税状況が記載されたもの
パスポート提示
在留カード提示(短期滞在を除く)
日本人配偶者戸籍謄本(全部事項証明書)・住んでいる市区町村の役所
・行政サービスコーナー
450円特に記載事項に変更があった場合
身元保証書・出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード無料
住民票の写し(世帯全員分記載)・住んでいる市区町村の役所
・コンビニエンスストア
役所:300円
コンビニ:200円
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・現在の住所地を所轄する税務署
・オンライン/郵送での請求も可能
各1通400円程度

前回申請時と状況が異なる場合(離婚・再婚、転職など)は、追加で多くの書類が求められます。 特に、以前の配偶者と離婚し、別の日本人と再婚した場合の更新申請は、在留資格変更申請と同様の資料が求められることがあります。

配偶者ビザ申請の流れ

新規申請(在留資格認定証明書交付申請)

1.必要書類の準備
上記の表を参考に、必要な書類を収集・作成します。外国語の書類には日本語訳が必要です。

2.出入国在留管理官署へ申請
準備した書類を管轄の出入国在留管理官署へ提出します。

3.審査
入国管理局にて審査が行われます。

4.結果の通知
審査が完了すると、郵送で結果通知書(在留資格認定証明書)が届きます。

5.査証(ビザ)申請
在留資格認定証明書を持って、本国の日本大使館または領事館で査証(ビザ)を申請します。

6.入国
査証が発給されたら、日本へ入国します

変更申請・更新申請

1.必要書類の準備
上記の表を参考に、必要な書類を収集・作成します。

2.出入国在留管理官署へ申請
在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能です。

3.審査
入国管理局にて審査が行われます。

4.結果の通知
審査が完了すると、郵送またはオンラインで結果通知が届きます。

5.在留カードの受領
許可された場合は、新しい在留期間が記載された在留カードが交付されます。手数料4,000円が必要です。

配偶者ビザ審査のポイント

配偶者ビザのビザの取得には、出入国在留管理庁(入管)による厳格な審査があります。許可を得るためには、いくつかの重要な審査ポイントを押さえることが不可欠です。以下に配偶者ビザの主要な審査ポイントを示します。

審査ポイント詳細内容注意点・補足
婚姻の実体・法律上の結婚手続きが両国で完了していること。

・結婚が偽装ではなく、真実の夫婦関係であることの証明が最も重要。

・特別な理由がない限り、夫婦が同居していることが重視される。

・夫婦間のコミュニケーション、一緒に写った写真、交際の経緯などが確認される。
・単身赴任や学業、家族の介護、里帰り出産など、やむを得ない別居の理由がある場合は許可される可能性があります。理由書で経緯を詳細に説明する必要があります。

・住民票を実際に居住している場所へ移すことも重要。

・虚偽申請は不許可の原因となります。

・水商売での就労は審査が難航する傾向があります。
経済的な基盤・夫婦で日本での生活を維持できる安定した収入や十分な資産があるか。

・世帯全体での経済力が審査されます。
・明確な基準はありませんが、世帯年収として一般的に200万円〜300万円以上が目安とされます。

・扶養家族がいる場合は必要な年収額が増えると考えられます。

・収入が目安に満たない場合でも、預貯金や身元保証人からの援助で補うことが可能な場合もあります。

・納税義務(住民税、年金、健康保険など)を適切に履行しているかが厳格に審査されます。

・過去に滞納がある場合は注意が必要です。
過去の在留状況・過去に日本の法律に違反していないか(犯罪歴、オーバーステイ歴、不法就労など)。

・留学生の場合の出席率不良や退学、資格外活動違反なども確認されます。
・交通違反も審査の対象に含まれます。

・現在のビザの期限直前に配偶者ビザを申請する場合、滞在目的の変更と疑われ審査が難化する傾向があります。
提出書類の正確性・申請書類に不備や虚偽の記載がないか。・書類の記載ミスや不足は審査遅延や不許可の原因となります。

・虚偽の申請が発覚すると不許可となり、今後のビザ申請にも影響します。

・正直かつ正確な情報を記載することが最も重要です。

配偶者ビザの審査では、これらのポイントが総合的に判断されます。特に婚姻の実体証明と経済的な安定性は非常に重要視されます。申請にあたっては、夫婦関係の真実性を具体的に示す書類や説明、そして安定した生活を送れる経済力をしっかりと立証する必要があります。不許可となるとその後の申請が難しくなる場合もあるため、事前の準備が非常に重要です。

配偶者ビザが不許可になる可能性が高いケース

以下のようなケースでは、配偶者ビザが不許可になる可能性が高まります。

◇ 世帯での生計が安定していない
日本人配偶者の収入が低い、無職、税金滞納など。

◇ 離婚歴が多い
申請者または日本人配偶者に複数回の離婚歴がある、離婚から短期間で再婚しているなど。

◇ 夫婦間で年齢差が大きい
20歳以上の年齢差がある場合など、偽装結婚を疑われやすい。

◇ 交際期間が短い
出会いから結婚までの期間が極端に短い場合など、婚姻の信憑性が疑われる。

◇ コミュニケーションが困難
夫婦間で十分なコミュニケーションが取れていない場合。

◇ 過去のビザ申請で問題があった
虚偽申請、オーバーステイなど。

◇ 公的義務の不履行
納税や社会保険料の支払いを滞っている。

不許可になった場合は、不許可の理由を入国管理局に確認し、改善点があれば再度申請することが可能です。

おわりに

配偶者ビザの申請は、ご夫婦の状況によって必要な書類や注意点が異なります。余裕をもって準備を進めてください。最新の情報は必ず出入国在留管理庁の公式サイト等でご確認ください。

参考:身分系ビザ(配偶者|定住者|永住者)説明動画

ビザ申請の概要や注意点を動画でわかりやすくご紹介します。

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