日本で国際結婚をされ、これから日本での生活をより安定させたいと考えている方にとって、「永住権」の取得は大きな目標の一つではないでしょうか。永住権を取得すると、日本に滞在できる期間が無期限になり、お仕事の内容など活動に制限がなくなるなど、様々なメリットがあります。
日本人や永住者の方と結婚している場合、永住権取得の条件に特例が適用されることがあります。今回は、その特例を中心に申請条件を説明します!
「日本人の配偶者等」ビザとは?
日本国籍の方と婚姻関係にある方が取得できる在留資格です。このビザがあれば、原則として就労制限がなく、日本人と同様に働くことができ、扶養要件も原則ありません。結婚手続きを終えている配偶者が対象で、内縁や婚約者は含まれません。偽装結婚防止のため、審査は厳しい傾向にあります。
永住権取得の原則と結婚による特例

永住権を取得するには、原則として「素行善良」「独立生計」「国益適合」の3つの条件を満たす必要があり、特に国益適合の条件として10年以上の継続在留が求められます。
しかし、日本人または永住者と結婚している方には、在留期間やその他の条件に関する特例があります!
| 要件 | 原則的な永住申請者 | 日本人・永住者の配偶者 | 日本人・永住者の子(実子・特別養子) |
| 在留期間 | ・10年以上継続在留 ・うち5年以上就労/居住資格 | ・実体を伴った婚姻生活3年以上 + 引き続き日本に1年以上在留 | ・引き続き日本に1年以上在留 |
| 素行善良要件 | 必要 | 原則不要 | 原則不要 |
| 独立生計要件 | 必要 | 原則不要 | 原則不要 |
特例の最大のポイントは、婚姻期間と日本での短い在留期間(1年以上)で申請が可能になること、そして素行善良や独立生計の要件が原則として問われないことです。婚姻期間は海外でのものも含まれます。ただし、「実体を伴う婚姻」が必要で、偽装結婚や実態のない別居は認められません。
👉日本人の配偶者等は、婚姻3年・在留1年で永住申請が可能
特例でも重要!必ず満たすべき条件

永住権申請では、特例対象者でも以下の条件が重視されます。永住申請は書類審査が主で、理由書や添付書類の正確性・質が重要です。
| 注意点(ポイント) | 概要 |
| 在留期間の特例 | ・実態ある婚姻3年以上かつ日本に継続1年以上在留で申請可能。原則10年より大幅短縮。 ・海外婚姻期間も含まれます。 |
| 生計(年収) | ・世帯年収300万円以上目安。 ・扶養1人につき+60~80万円。過去3年間の収入が審査対象。 ・生活保護中は困難。 |
| 公的義務履行 | ・税金、年金、健康保険料など滞納・遅延なく支払う。 ・直近3年(年金・保険は2年)が審査対象。未納・遅延は不許可に直結します。 |
| 婚姻の実態 | ・実際に婚姻関係、同居が原則。 ・事実婚、婚約、死別・離別は不可。 ・婚姻の真実性が不許可理由に多い。合理的理由(単身赴任等)があれば別居可。 |
| 継続在留 | ・長期海外出国(90日超/回、年150日超/合計)は在留年数リセット可能性。 ・やむを得ない理由(仕事等)は説明・資料添付で考慮。 |
| 現在のビザ期間 | ・「日本人の配偶者等」ビザで3年または5年の最長期間を有すること。 ・1年ビザでは申請不可。 |
| 交通違反・犯罪歴 | ・軽微な交通違反は過去5年で5回以内なら可。 ・飲酒・無免許など重大違反は不可。 ・法令遵守は問われます。 |
| 身元保証人 | ・日本人または永住者で、定職・安定収入(目安300万円以上)があり、納税している人。 ・経済的賠償責任はないが道義的責任。 |
| 離婚・死別時の滞在 | ・永住権があれば、離婚・死別後も日本に滞在可能。 ・配偶者ビザの場合、他在留資格への変更が必要。早めの永住権取得を推奨。 |
👉「税金・年金・保険料の適正な納付」、「罰金刑などを受けていないこと」、「在留期間が3年以上であること」、「実体のある婚姻生活の継続」、そして「身元保証人」が必要
永住許可申請
永住許可申請のステップ
申請から許可までの全体的な流れは以下の通りです。
| ステップ | 内容 | 実施者 |
|---|---|---|
| ①要件確認と相談 | 現在の在留歴や納税状況が要件を満たしているか確認。入管の相談窓口や行政書士などの専門家へ相談。 | 申請人 |
| ②書類の収集 | 市区町村役場で住民税証明書、年金事務所で年金記録、勤務先で在職証明書などを取得。 | 申請人 |
| ③書類の作成 | 永住許可申請書、理由書(任意だが推奨)、身元保証書、了解書などを日本語で作成。 | 申請人 |
| ④申請・受理 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口で提出。 | 申請人 / 代理人 |
| ⑤審査 | 入管庁による実態調査や追加書類の要求が行われる場合がある。 | 出入国在留管理庁 |
| ⑥結果通知 | 許可の場合はハガキ、不許可の場合は封書で通知が届く。 | 出入国在留管理庁 |
| ⑦新カードの受領 | 入管窓口で収入印紙を納付し、新しい在留カード(永住者)を受け取る。 | 申請人 / 代理人 |
申請に必要な主な書類(日本人の配偶者の場合)
書類は発行から3か月以内のものを準備します。外国語の書類には日本語訳が必要です。提出書類は、発行から3か月以内のものを準備し、外国語の書類には日本語訳を添付する必要があります。
| 具体的な書類名 | 備考・注意点 | |
|---|---|---|
| 基本資料 | 永住許可申請書 | 1通(地方出入国在留管理局等で入手可) |
| 証明写真 (縦4cm×横3cm) | 1葉。裏面に氏名を記入。16歳未満は不要 | |
| 了解書 | 2021年10月より必須。署名して提出 | |
| 親族一覧表 | 申請人の親族について規定の書式に記入 | |
| 身分関係 | 日本人配偶者の戸籍謄本 | 全部事項証明書。婚姻の実態を証明 |
| 世帯全員の住民票 | マイナンバーは省略したもの | |
| 職業の証明 | 在職証明書 (会社員) | 勤務先から発行を受ける |
| 確定申告書控えの写し (自営業) | 税務署の受領印があるもの。e-Taxは受信通知も | |
| 所得・納税 | 住民税の課税・納税証明書 | 直近3年分。総所得と納税状況が記載されたもの |
| 住民税の適正納付資料 | 給与天引き(特別徴収)でない期間がある場合、通帳の写し等 | |
| 国税の納税証明書(その3) | 住所管轄の税務署で発行。指定の5税目に未納がない証明 | |
| 預貯金通帳の写し | 所得や資産を補足するために適宜提出 | |
| 年金・保険 | 年金記録に関する資料 | 直近2年分。「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」の画面等 |
| 健康保険証の写し | 申請時点で加入している健康保険の証明 | |
| 国民健康保険料(税)納付証明書 | 直近2年間に国民健康保険に加入していた期間がある場合 | |
| 身元保証 | 身元保証書 | 通常は日本人の配偶者が保証人となる |
| 身元保証人の証明資料 | 免許証写し等の身分証明、職業・所得証明、住民票等 | |
| 提示書類 | パスポート・在留カード | 申請窓口で提示(提示不可時は理由書) |
日本人の配偶者等からの永住申請のメリット

「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方が永住権を申請する主なメリットは、日本での生活の安定性と自由度が大幅に向上することです。
特に、婚姻関係の変化(離婚や死別)に左右されず、日本に在留し続けられる点は大きな利点です。配偶者ビザの場合、離婚や死別すると在留資格の変更が必要となり、状況によっては日本を出国する可能性もあります。
また、永住権は在留期間の更新が不要となるため、煩雑な手続きから解放されます。就労活動の制限がなく、職種や業種を問わず自由に働けるようになり、社会的信用度が高まることで、住宅ローンや各種融資の審査、不動産の賃貸契約などが日本人と同様に容易になります。以下の表に主なメリットをまとめます。
| 配偶者ビザ | 永住権 | |
| 在留期間 | 期限あり(更新必要) | 無期限(カード更新あり) |
| 就労制限 | なし | なし(より自由) |
| 婚姻変動 | 変更・失効リスクあり | 影響なし |
| 社会的信用 | 通常 | 高い |
👉在留期限・就労制限なく、離婚・死別後も安定滞在できます
まとめ
日本人とご結婚された方が「日本人の配偶者等」ビザから永住権を取得する手続きは、日本に安定して長く住むための重要なステップです。永住権を取得すると、在留期間の制限がなくなり、就労活動も自由になります。また、万が一配偶者と死別・離婚しても日本に在留し続けられる大きなメリットがあります。
永住許可には通常「素行が善良であること」「独立した生計を営む資産や技能があること」「日本の利益に合致すること」の3つの要件がありますが、日本人や永住者の配偶者の場合、「素行善良要件」と「独立生計要件」が原則免除されます。特例の主な条件は以下の通りです。
◇ 実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、かつ日本に引き続き1年以上在留していること。
◇ 現在保有する在留資格の在留期間が「3年以上」であること(最長期間と見なされます)。
ただし、免除される要件があっても、以下の点は引き続き重視されます。
◇ 世帯年収の安定性
明確な規定はないものの、世帯で年収300万円以上が目安とされ、扶養家族が増えるごとに加算が必要です。生活保護を受けている場合は困難です。
◇ 公的義務の履行
税金、年金、健康保険料を期限内に滞納なく支払っていること。過去2年間の支払い状況が厳しく審査されます。
◇ 素行の良さ
軽微な交通違反の繰り返しや犯罪歴は不許可の原因となり得ます。
◇ 身元保証人の確保
日本人または永住者で、安定した収入がある身元保証人が必要です。
◇ 海外出国歴
長期の出国(90日以上、または年間150日以上)は在留期間がリセットされる可能性があります。
申請は、必要書類の収集・作成を行い、地方出入国在留管理官署に提出します。審査期間は公表4ヶ月ですが、実際には6ヶ月から1年程度かかることも珍しくありません。永住申請は複雑で、許可率は約50%程度と決して高くありません。不許可理由の多くは書類の不備や要件の誤解によるものです。
名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所は外国人のビザ申請をサポートしています。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。
ご参考:身分系ビザ(永住者|配偶者|定住者)の説明動画
ビザ申請の概要や注意点を動画でわかりやすくご紹介します。





