「日本人の配偶者等」から「永住者」へ

日本で国際結婚をされ、これから日本での生活をより安定させたいと考えている方にとって、「永住権」の取得は大きな目標の一つではないでしょうか。永住権を取得すると、日本に滞在できる期間が無期限になり、お仕事の内容など活動に制限がなくなるなど、様々なメリットがあります。

日本人や永住者の方と結婚している場合、永住権取得の条件に特例が適用されることがあります。今回は、その特例を中心に申請条件を説明します!

「日本人の配偶者等」ビザとは?

日本国籍の方と婚姻関係にある方が取得できる在留資格です。このビザがあれば、原則として就労制限がなく、日本人と同様に働くことができ、扶養要件も原則ありません。結婚手続きを終えている配偶者が対象で、内縁や婚約者は含まれません。偽装結婚防止のため、審査は厳しい傾向にあります。

永住権取得の原則と結婚による特例

永住権を取得するには、原則として「素行善良」「独立生計」「国益適合」の3つの条件を満たす必要があり、特に国益適合の条件として10年以上の継続在留が求められます。
しかし、日本人または永住者と結婚している方には、在留期間やその他の条件に関する特例があります!

要件原則的な永住申請者日本人・永住者の配偶者日本人・永住者の子(実子・特別養子)
在留期間10年以上継続在留
・うち5年以上就労/居住資格
・実体を伴った婚姻生活3年以上 + 引き続き日本に1年以上在留・引き続き日本に1年以上在留
素行善良要件必要原則不要原則不要
独立生計要件必要原則不要原則不要

特例の最大のポイントは、婚姻期間と日本での短い在留期間(1年以上)で申請が可能になること、そして素行善良や独立生計の要件が原則として問われないことです。婚姻期間は海外でのものも含まれます。ただし、「実体を伴う婚姻」が必要で、偽装結婚や実態のない別居は認められません。

特例でも重要!必ず満たすべき条件

永住権申請では、特例対象者でも特に以下の条件が重視されます。

◇ 公的義務の履行
税金、年金、健康保険料を納期限内に適切に支払っていることが極めて重要です。未納や滞納は不許可の最も多い理由の一つです。税金は直近3年、年金・保険料は直近2年の納付状況が審査対象となります。

◇ 生計の安定性
夫婦全体の収入や資産から、安定した生活を送れる見込みがあるかが見られます。世帯年収300万円以上が一つの目安ですが、扶養人数によって必要な金額は増えます。

◇ 法令遵守
交通違反を含む日本の法令を守っていることが求められます。

◇ 現在の在留資格の期間
申請時点で、通常3年以上の在留期間が付与されている必要があります。

◇ 身元保証人
日本人または永住者で、安定した職業と収入・納税実績がある身元保証人が必要です。

申請時の注意点

申請書類は多岐にわたり、正確な準備が必要です。書類の不備や整合性の問題は不許可リスクを高めます。また、年間の長期海外出国(合計150日以上など)は在留期間カウントに影響する可能性があります。申請前の短期間での転職や、配偶者の資格外活動違反(オーバーワーク)にも注意しましょう。

まとめ

国際結婚されている方の永住権申請は、特例により原則より申請しやすくなっています。しかし、公的義務の履行や生計の安定性などは厳しく審査されます。永住権取得は、日本でより安定した基盤を築くための大きな一歩となるでしょう。

参考:身分系ビザ(配偶者|定住者|永住者)説明動画

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