
就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」許可の判断基準は、以下の「在留資格該当性」、「上陸許可基準」、「相当性」の三つの視点から考慮されます。
在留資格該当性(入管法別表第1の2)
以下の何れかを必要とする業務に就くことに該当していること。
本邦の公私の機関との契約に基づき行う
◇ 自然科学の分野に属する知識を必要とする業務
◇ 人文科学の分野に属する知識を必要とする業務
◇ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
上陸許可基準適合性
基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)の1号、2号、3号の何れにも該当していること。
◇ 基準省令第1号
自然科学分野と人文科学分野の学歴要件と実務経験要件を定めており、イロハのいずれかに該当する事が要求されています。但し、除外事項として情報処理技術関連の資格保有者・試験合格者についてはイロハに該当する事が要求されていません。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
◇ 基準省令第2号
「国際業務」に従事しようとする場合は、次の何れにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
◇ 基準省令第3号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
相当性
「相当性」は、「在留期間更新許可申請」、「在留資格資格変更許可申請」、「取得」のときの入国管理局の判断材料です(入管法20条、21条、22の2条)。「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」に記載ある「相当性」は以下の6項目です。
◇ 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
◇ 素行が不良でないこと
◇ 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
◇ 雇用・労働条件が適正であること
勤務先の事業の適法性、安定性、継続性、業務内容、専門性、関連性、必要性、業務量、採用経緯、今後の計画または見通し、各信憑性が総合的に審査されます。
◇ 納税義務を履行していること
◇ 入管法に定める届出等の義務を履行していること
名古屋のOSAHIRO行政書士事務所(ビザ申請)では、「就労ビザ(技人国)」「特定技能」「高度専門職」「経営管理」「帰化申請」などの国際業務を中心にご相談を承っております。ご不明なことがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。