アルバイトが可能な在留資格(ビザ)

日本でアルバイトをしたい外国人を雇用する際、在留資格(ビザ)によってアルバイトができるかどうかが異なります。外国人をアルバイトとして雇用する上で重要なポイントを、解説します。

アルバイトが可能な在留資格

すべての外国人がアルバイトできるわけではありません。

就労制限がない在留資格

以下の在留資格を持つ外国人は、就労制限がなく、日本人と同様に自由にアルバイトができます。資格外活動許可も不要です。

◇ 永住者

◇ 日本人の配偶者等

◇ 永住者の配偶者等

◇ 定住者

資格外活動許可が必要な在留資格

以下の在留資格を持つ外国人は、資格外活動許可別途取得することでアルバイトが可能になります。

◇ 留学生
原則として週28時間以内。ただし、長期休暇中は1日8時間以内、週40時間以内に拡大されます。

◇ 家族滞在
「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザを持つ外国人の扶養家族(配偶者・子)が該当します。週28時間以内という制限があります。

◇ 特定活動
活動内容によって就労の可否や時間が異なります。パスポートに添付されている指定書で活動内容を確認する必要があります。

就労ビザを持つ外国人のアルバイト

◇ 「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの就労ビザを持つ外国人は、原則としてその在留資格で認められた範囲でのみアルバイトが可能です。

◇ 資格外活動許可を得ずに、異なる分野のアルバイトは原則として認められません
 例:通訳として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が、飲食店でアルバイトをする。

技能実習生のアルバイト

技能実習生は、原則としてアルバイトは認められていません。技能実習制度は、日本の技能・技術・知識を開発途上国へ移転することを目的としており、技能実習生は「研修生」という位置づけのためです。

◇ 違反した場合、企業は不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。また、技能実習生の受け入れが3年間禁止されます。

技能実習生強制帰国となる可能性があり、以後5年間は日本への入国が禁止されることもあります。

ワーキングホリデー(告示5号)

◇ ワーキングホリデーは、旅行や滞在資金を補う目的で就労が認められています
2国間の取り決めに基づいており、相手国の文化や生活様式を学ぶ機会を青少年へ提供し、国・地域間の相互理解を深めるための制度です。

◇ 例えば、飲食店や小売店での接客、工場でのライン作業、宿泊施設の翻訳業務などが挙げられます。ただし、年齢制限(18~30歳)扶養家族の同伴不可などの要件を満たす必要があり、就労制限を理解することが大切です。

資格外活動許可について

在留資格で認められた活動以外の活動で、収入を伴うものを行う場合に必要となる許可です。

許可の種類

資格外活動許可には、大きく分けて以下の2種類があります。

◇ 包括許可
アルバイト先を限定せず、週28時間以内のアルバイト包括的に許可するものです。主に留学生や家族滞在の方が対象です。

◇ 個別許可
アルバイト先や活動内容を限定して許可するものです。就労ビザを持つ外国人が、在留資格とは別の活動を行う場合に必要となることがあります。

資格外活動許可が不要な場合

以下のような場合は、資格外活動許可は不要です。

業として行うものではない講演に対する謝金

日常生活に伴う臨時の報酬(例:友人の引越しを手伝ってのお礼)

現在の在留資格で認められている活動

就労活動に制限のないビザを持つ外国人の就労活動

指定書について

特定活動ビザを持つ外国人の場合、指定書によって活動内容や就労条件が指定されています。

◇ 指定書はパスポートに添付されており、出入国在留管理庁によって指定された活動内容が記載されています。

◇ 就労不可の場合、「報酬を受ける活動を除く」等の文言が記載されていることが多いです。

◇ 就労可能な場合でも、就労時間に制限が設けられている場合があります(例:原則28時間以内)。

各在留資格別アルバイト可否一覧表

就労制限資格外活動許可アルバイトの可否備考
永住者なし不要時間制限なし
日本人の配偶者等なし不要時間制限なし
永住者の配偶者等なし不要時間制限なし
定住者なし不要時間制限なし
留学あり必要
(週28時間以内、長期休暇中は条件により異なる)
風俗営業は不可
家族滞在あり必要
(週28時間以内)
風俗営業は不可、留学生のような長期休暇中の労働時間延長の特例なし
技術・人文知識・国際業務あり場合により必要原則として在留資格の範囲内のみ可、範囲外の活動は資格外活動許可が必要単純労働は不可
技能あり場合により必要原則として在留資格の範囲内のみ可、範囲外の活動は資格外活動許可が必要単純労働は不可
特定技能あり不要原則不可(農業・漁業分野は派遣の場合あり)フルタイムの直接雇用が原則
特定活動あり場合により必要活動内容による(ワーキングホリデーは制限なし、就職活動中は週28時間以内など)、指定書を確認風俗営業は不可
技能実習あり原則不可不可

不法就労助長罪について

アルバイトとして雇用してはいけない外国人(例:資格外活動許可がない留学生、技能実習生)を雇用した場合、事業主不法就労助長罪に問われる可能性があります。

 ◇ 3年以下の懲役、または300万円以下の罰金

 ◇ 5年間、外国人の受け入れが不可になる

対策として、在留カードの確認を徹底しましょう。

 ◇ 在留資格、在留期限、就労制限の有無、資格外活動許可の有無などを確認します。

 ◇ 偽造在留カードに注意しましょう。

まとめ

外国人をアルバイトとして雇用する際には、在留資格を確認し、不法就労とならないよう十分注意しましょう。

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