全ての外国人がアルバイト可能というわけではありません。特定の在留資格(ビザ)を所有している外国人のみが、アルバイトとして働く事ができます。在留資格別のアルバイト雇用可否を一覧表で示すと以下となります。
技術・人文知識・国際業務」や「技能」の在留資格を持つ外国人は、通常はフルタイムでの正規雇用が一般的ですが、副業としてのアルバイトも可能です。ただし、その業務に関する認定が必要であり、制限があります。特定の活動のために日本に滞在している外国人も、場合によってはアルバイトが許可されることがあります。ワーキングホリデーの参加者などが該当します。
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