在留資格分類と申請要領
在留資格を得るためには、所定の手続きで申請を行う必要があります。大きく分けると下表に分類できます。
就労ビザの申請パターン
就労ビザの申請パターンによって、申請要領、判断基準が異なり下表に示します(代表的な考慮要素)。
外国人が日本に上陸するための4条件
上陸のための審査を受けなければいけません。
その条件とは以下です(入管法7条1項1号~4号に規定)。
① 旅券、査証の有効性
② 在留資格に係る条件
(a) 活動の真実性
申請人が本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないこと。
(b) 在留資格該当性
申請人が本邦において行おうとする活動が、入管表別表において在留資格ごとに定められた活動に該当すること。
(c) 上陸許可基準適合性
申請人が基準省令において在留資格ごとに定められた基準に適合すること。
③ 在留期間適合性
④ 上陸拒否事由非該当性
入管法上の「相当の理由」
在留資格の変更や更新には、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可をする(入管法20条3項、21条3項)。
⇓