
「留学」の在留資格では、原則として働くことは認められていません。しかし、「資格外活動許可」 を取得すれば、アルバイトをすることが可能です。留学生がアルバイトをするために必要な資格外活動許可について、要件や注意点などを説明します。
資格外活動許可とは?
資格外活動許可とは、現在持っている在留資格の活動以外で、収入を得る活動を行う場合に必要となる許可です。留学生の場合、本来の活動は「日本の教育機関で教育を受けること」であるため、アルバイトをするには、この許可を得なければなりません(出入国管理及び難民認定法第19条第2項)。
資格外活動許可の種類
資格外活動許可には、大きく分けて包括許可と個別許可の2種類があります。
包括許可
◇ 1週間に28時間以内のアルバイトをする場合に許可されるものです。
◇ 一般的なアルバイト(飲食店、コンビニなど)が想定されています。
◇ 申請に必要な書類は申請書のみです。
個別許可
包括許可の範囲を超える活動を行う場合に、個別に許可されるものです。
個別許可に必要な書類は、活動内容によって異なります。
例えば、以下のようなケースが該当します。
◇ 就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップ
◇ 語学教師、通訳、家庭教師など留学生と密接な関係がある職種
◇ 日本での起業を目的とした準備活動
資格外活動許可の要件
資格外活動許可を得るためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
◇ アルバイトをすることで、留学の本来の目的である学業がおろそかにならないこと。
◇ 学校にきちんと通っていること。
◇ アルバイトの内容が、風俗営業や違法な仕事でないこと。
•風俗営業とは、パチンコ店、麻雀店、キャバクラ、ホストクラブなどです。
◇ 素行が不良でないこと。
◇ 大学と契約して在留資格を得ている場合、大学がアルバイトを許可していること。
アルバイトをする上での注意点
資格外活動許可を得てアルバイトをする場合でも、以下の点に注意が必要です。
就労時間
1週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)。
◇ 週28時間には、残業時間も含まれます。
◇ 複数のアルバイトを掛け持ちする場合は、全てのアルバイト時間の合計が28時間以内である必要があります。
◇ 長期休暇中は、1日8時間、週40時間まで働くことが可能です。
◇ 学則で定められた期間のみ適用されます。
働くことができる業種
風俗営業でのアルバイトは禁止されています。
雇用主側の注意点
◇ 在留カードを確認し、資格外活動許可を得ているか確認する。
◇ 不法就労助長罪に問われないように、労働時間を適切に管理する。
◇ 留学生にも労働基準法が適用されるため、休憩時間や休日をきちんと与える。
税金について
留学生のアルバイト代にも、所得税が課税されます。
◇ 日本に1年以上住んでいる場合
「居住者」として扱われ、日本人と同じように所得税が計算されます。
◇ 日本に来て1年未満の場合
「非居住者」として扱われ、一律20.42%の所得税が源泉徴収されます。
ただし、租税条約を結んでいる国からの留学生は、所得税が免除される場合があります。 例えば、中国、韓国、タイなどです。免税を受けるためには、税務署に租税条約に関する届出書を提出する必要があります。
まとめ
留学生が日本でアルバイトをするには、資格外活動許可が必須です。許可を得るためには、学業との両立や就労時間など、様々な要件を満たす必要があります。ルールを守って、充実した留学生活を送りましょう。
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