
「外国人技能実習生」の転職
条件
原則として、技能実習生は転職できません。
技能実習生は、技能を習得して母国に持ち帰る役割を担っており、受け入れ企業でのみ就業が認められています。
ただし、例外的に転職(転籍)が認められるケースがあります。
◇ 技能実習3号への移行
技能実習2号から3号へ移行する際、同じ職種であれば実習先の変更が可能です。
◇ 受け入れ企業の都合
受け入れ企業の倒産や、企業側による人権侵害があった場合など、やむを得ない事情がある場合に限られます。
◇ 特定技能への移行
技能実習2号を修了後、特定技能1号へ移行する場合は、転職が可能です。
注意点
◇ 在留資格
技能実習生は、特定の受け入れ企業での実習を目的とした在留資格で在留しているため、他の企業では実習できません。
◇ 職種変更
特別な事情で認可申請を行う場合でも、基本は同一業務区分となります。異業種への転職はできません。
◇ 手続き
転職(転籍)には、地方出入国在留管理局での在留資格変更許可申請が必要です。
◇ 特定活動への変更
やむを得ない理由で転職する場合、特定活動の在留資格に変更する必要があります(最大1年・就労可)。
◇ 特定技能評価試験
特定活動から長期的な在留資格を得るには、特定技能の試験に合格する必要があります。
「特定技能外国人」の転職
条件
特定技能外国人は、制度上転職が可能です。 転職するためには、以下の条件を満たす必要があります。
◇ 在留資格
転職の際には、受け入れ企業ごとに新たに「特定技能」の在留資格変更許可申請が必要です。
◇ 同一業務区分内
試験なしで職種を変更できるのは、「同一の業務区分内」または「試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」での転職のみ。
◇ 異なる業務区分
異なる業務区分や分野に転職する場合は、新たに技能評価試験に合格し、その後特定技能在留資格の変更申請を行う必要があります。
◇ 受け入れ企業の要件
転職先の企業が、特定技能外国人を受け入れるための要件を満たしている必要があります。
◇ 在留資格変更許可
出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行う必要があります。
注意点
◇ 引き抜き
特定技能外国人が首都圏に集中することを防ぐため、分野別の協議会等では引き抜き防止の申し合わせをしています。
◇ 手続き
転職の手続きには時間がかかります。
◇ 在留資格変更不許可のリスク
転職時の在留資格変更許可申請は、必ず許可されるとは限りません。
◇ アルバイト
自己都合による退職の場合、在留資格変更許可申請中はアルバイトが禁止されています。
◇ 経済的負担
在留資格変更許可申請中は収入が得られないため、生活費を確保しておく必要があります。
比較表
技能実習生 | 特定技能外国人 | |
転職の可否 | ・原則不可 ・ただし、技能実習3号への移行時、受け入れ企業の都合、特定技能への移行時は可能 | ・可能 ・ただし、要件を満たす必要あり |
必要な手続き | ・在留資格変更許可申請 | ・在留資格変更許可申請 ・所属(契約)機関に関する届出など |
転職可能な職種 | ・原則、同一業務区分 ・特定技能への移行時は、特定技能の全12分野で移行が可能。 | ・同一の業務区分内、または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間。 |
企業側の対応 | ・技能実習生が日本で働くメリットを理解してもらう ・高度かつ精密な技能を習得できること。 | ・適切な待遇、評価をする ・教育体制を整える ・仕事のメリットを理解してもらう。 |
まとめ
技能実習生は原則として転職できませんが、特定技能への移行や、受け入れ企業の都合など、例外的に可能な場合があります。特定技能外国人は制度上転職可能ですが、在留資格の変更や試験の合格など、満たすべき要件が多く、ハードルが高いのが現状です。企業としては、それぞれの制度の特性を理解し、外国人材が安心して働ける環境を整備することが重要です。
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