
日本で働く外国人労働者の中には、本業以外にアルバイトをしたいと考える方もいるでしょう。また、企業側でも、外国人をアルバイトとして雇用したいというニーズがあるかもしれません。そこで、今回は「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを持つ外国人が、どのような場合にアルバイトができるのか、その条件や注意点について詳しく見ていきます。まず、結論から言うと、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを持っている外国人でも、原則としてアルバイトをすることは可能です 。ただし、いくつか重要な条件があります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」でできるアルバイト
このビザで認められるアルバイトは、本業と同じく、専門的な知識や技術を必要とする業務です。
例えば、以下のようなケースが該当します。
◇ 本業がシステムエンジニアであれば、別の会社でプログラマーのアルバイトをする
◇ 本業が翻訳者であれば、別の会社で翻訳のアルバイトをする
◇ 大学や研究機関での教育・研究補助
「技術・人文知識・国際業務ビザ」でできないアルバイト
以下のようなアルバイトは、原則として「技術・人文知識・国際業務ビザ」では認められません。
これらのアルバイトは、単純労働とみなされ、専門的な知識や技術を必要としないため、このビザでは認められないです。
◇ コンビニやスーパーでの接客
◇ レストランでの配膳や調理
◇ 物流関係の配達
◇ 清掃員
◇ 工場での単純作業
◇ マニュアルがあれば誰でもできるような業務
資格外活動許可でできるアルバイト
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持つ人が、本来のビザの範囲外のアルバイトをしたい場合は、資格外活動許可が必要になります。 ただし、資格外活動許可は、どんなアルバイトでも認められるわけではありません。 許可されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
◇ 本業の活動を妨げないこと
◇ 他の就労ビザで認められている活動内容であること
◇ 法令に違反しない活動であること
◇ 風俗営業関連の業務ではないこと
◇ 所属機関(勤務先)が資格外活動に同意していること
資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。
包括許可
主に留学生や家族滞在者が対象で、週28時間以内のアルバイトを認めるものです。技術・人文知識・国際業務ビザを持っている人は、原則として包括許可は受けられません。
個別許可
就労ビザを持っている人が対象で、特定の活動について個別に審査を受けるものです。「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っている人が、他の就労ビザで認められる活動をアルバイトで行う場合に、この許可が必要になります。例えば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持つ人が、大学で非常勤講師をする場合は、個別許可を受けることで認められる可能性があります。しかし、コンビニやレストランでのアルバイトは、原則として許可されません。
まとめ
「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを持つ外国人がアルバイトをする場合は、自身の在留資格の範囲内か、事前に資格外活動許可を得る必要があります。特に、単純労働とみなされるアルバイトは原則として認められていないため注意が必要です。また、雇用する企業側も、外国人の在留資格をきちんと確認し、不法就労をさせないように注意しましょう。このように、外国人労働者のアルバイトについては、複雑なルールがあります。正確な情報を把握し、適切な手続きを行うことが重要です。
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