
「技術・人文知識・国際業務」ビザ(以下、「技人国ビザ」と略記)を持つ外国人が転職する際には、様々なケースが考えられます。どのような場合にどのような手続きが必要になるのか説明します。
転職時に必ず行う手続き
転職後14日以内に、入管に「所属機関に関する届出」を行う必要があります。
◇ 届出を怠ると、20万円以下の罰金や、次回のビザ更新時に不利になる可能性があります。
◇ 届出は義務であり、オンライン、郵送、または地方出入国在留管理官署の窓口で行うことができます。
◇ これらの届出は入管法に定められた義務です。
届出の種類
◇ 契約機関との契約が終了した場合の届出:会社を辞めた場合
◇ 新たな契約機関と契約を締結した場合の届出:新しい会社に入社した場合
◇ 契約終了と新たな契約締結の届出:退職日と入社日の間隔が短い場合
◇ 契約機関の名称変更・所在地変更・消滅の場合の届出:会社の情報が変わった場合
転職の内容によって異なる手続き
職務内容に変更がない場合
例えば、現在「技人国ビザ」で「通訳」の仕事をしている外国人が、別の会社に転職し、同じ「通訳」の仕事を行うケースです。
◇ 「就労資格証明書」の取得が推奨されます。
•就労資格証明書は、転職後の業務内容が、現在のビザで認められている活動範囲内であることを証明するものです。
•取得しておくと、将来のビザ更新がスムーズに進む可能性が高まります。
•就労資格証明書は義務ではありません。
職務内容が変更になる場合
職務内容は変わったが、同じ種類の就労ビザの範囲内の業務内容の場合
例えば、現在「技人国ビザ」で「通訳」の仕事をしている外国人が、別の会社に転職し、「ITエンジニア」の仕事を行うケースです。
◇ 「就労資格証明書」の取得が強く推奨されます。
◇ 同じ「技人国ビザ」の範囲内でも、学歴や職歴によって可能な業務が変わるため、事前に確認しておくことが重要です。
◇ 数年後のビザ更新時に、業務内容が認められず更新不許可になるリスクを避けることができます。
職務内容が変わり、現在持っている就労ビザの範囲の仕事ではない場合
例えば、現在「技人国ビザ」で「マーケティング」の仕事をしている外国人が、別の会社に「代表取締役」として転職し、「経営・管理」ビザに該当する仕事を行うケースです。
◇ 事前に必ず「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
◇ 変更許可を受ける前に新しい在留資格にあてはまる仕事をしてしまうと、資格外活動として違反を問われ、在留資格の変更が認められない。
就労資格証明書とは
◇ 就労資格証明書は、現在取得している在留資格が、転職先での業務内容に該当していることを証明するための書類です。
◇ 「就労資格証明書」は「所属機関に関する届出」と違い義務ではありません。
◇ 転職時の就労資格証明書の取得は義務ではありません。
就労資格証明書を取得しておいた方が良いケース
◇ 転職後に業務内容が大きく変わる場合
◇ 在留期間更新許可申請時の手続きを不安なくスムーズに終えたい場合
◇ 企業のコンプライアンスの一環として
転職の際の注意点
◇ 転職先の業務が「技人国ビザ」に該当するかどうかを必ず確認する。
◇ 業務内容が技人国ビザに該当しない場合、ビザの更新はできず、不法就労となる。
◇ 学歴・職歴と仕事内容の関連性が重要。
◇ 関連性が低い場合、不許可になる可能性が高まります。
◇ 十分な業務量があることを証明する必要がある。
◇ 業務量が少ない場合、他の活動(例えば販売活動など)に従事する疑いを持たれる可能性があります。
◇ 無職期間が3ヶ月以上ある場合、在留資格の更新が厳しく審査される。
◇ 入管や市区町村への届け出、納税など、在留に必要な義務を履行する。
転職後のビザ更新申請
◇ 転職後初めてのビザ更新は、転職していない場合と比べて手続きが煩雑になります。
◇ 初めて就労ビザを取得した時と同様に、業務内容を説明し、新しい企業の書類を集め直して提出する必要があります。
◇ 転職後のビザ更新では、「理由書」の提出を求められる場合があります。
•業務内容の専門性、業務量、学歴と業務内容の関連性などを具体的に説明することで、許可を得やすくなります。
•「理由書」では疎明資料だけでは伝えにくいポイントを説明していくイメージになります。
◇ 更新が許可される条件
•行う活動が在留資格に該当すること
•法務省令で定める上陸許可基準などに適合していること
•素行不良でないこと
•独立して生計を営むために十分な資産または技能を有すること
•納税義務を果たしていること
名古屋のOSAHIRO行政書士事務所(ビザ申請)では、「就労ビザ(技人国)」「特定技能」「高度専門職」「経営管理」「帰化申請」などの国際業務を中心にご相談を承っております。ご不明なことがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。