OSAHIRO行政書士事務所
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民泊事業で経営管理ビザは取得できる?|取得要件と注意点

民泊事業で経営管理ビザは取得できる?|取得要件と注意点

日本で民泊事業を始め、経営者として日本に滞在したい外国人の方にとって、選択肢の一つとなるのが、在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)です。経営管理ビザは、日本で事業の経営や管理を行う外国人を対象とした在留資格です。民泊事業についても、一定の要件を満たせば取得できる可能性があります。ただし、2025年10月16日に経営管理ビザの許可基準が改正され、資本金等の額、常勤職員の雇用、学歴・職歴などの要件が厳格化されました。

また、民泊事業を行う場合は、経営管理ビザの要件だけでなく、住宅宿泊事業法や旅館業法などに基づく手続きも必要です。

ここでは、民泊事業で経営管理ビザを取得するための主な要件や、日本在住者と海外在住者の違い、民泊の許認可とビザ申請の進め方について解説します。

民泊事業で経営管理ビザを取得するための基本要件

民泊事業で経営管理ビザを取得するには、実際に事業を経営することに加え、事業所の確保、資本金等、常勤職員の雇用など、複数の要件を満たす必要があります。

① 事業の運営・経営への関与

経営管理ビザは、日本で事業の経営や管理を行う外国人を対象としています。そのため、単に民泊物件を所有して賃料収入を得るだけではなく、申請者自身が事業の経営に実質的に関与していることが重要です。

例えば、次のような活動が考えられます。

  • 民泊事業の経営方針や事業計画の策定
  • 収支管理や資金調達
  • 従業員の採用・管理
  • 宿泊施設の運営方針や委託先の管理

清掃や宿泊者対応などの一部業務を外部に委託すること自体が、直ちに問題となるわけではありません。

ただし、すべての運営業務を外部に委託し、申請者自身が実質的な経営活動を行っていない場合は、経営管理ビザの対象となる活動に該当するか慎重な判断が必要です。

② 事業の安定性・継続性

民泊事業を安定的・継続的に運営できる見込みがあることも重要です。

民泊事業では、物件の立地、宿泊需要、営業可能日数、宿泊料金、運営経費などによって収益が大きく変わります。そのため、具体的な収支計画を作成し、継続的に事業を運営できることを説明する必要があります。特に、住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊は、年間の営業日数が180日以内に制限されます。このため、民泊新法による事業だけで十分な収益を確保できるか、慎重に検討することが重要です。

また、2025年10月の改正により、在留資格の決定時に提出する事業計画書については、原則として中小企業診断士、公認会計士、税理士など、所定の専門家による確認が必要となりました。

③ 事業所の確保

日本国内に、事業を行うための事業所を確保する必要があります。

事業所は、実際に経営活動を行う場所であることが求められ、住所だけを借りるバーチャルオフィスなどは、通常、事業所として認められません。

また、2025年10月の制度改正後は、自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められない取扱いとなっています。住居部分と事業所部分が明確に区分されている場合などは、個別に検討する余地がありますが、区分すれば必ず認められるというものではありません。自宅兼事務所を予定している場合は、事前に出入国在留管理局へ確認することが重要です。

なお、民泊施設そのものと、経営活動を行う事業所は、必ずしも同じ場所である必要はありません。

④ 資本金等3,000万円以上

2025年10月16日の改正により、事業の規模に関する基準が引き上げられ、3,000万円以上の資本金等が必要となりました。

法人と個人事業主では、対象となる金額の考え方が異なります。

  • 法人の場合: 株式会社の資本金の額、合同会社などの出資の総額
  • 個人事業主の場合: 事業所の確保、従業員の給与、設備投資など、事業のために投下されている金額の総額

特に法人の場合、民泊物件の購入費や改装費を支出しただけで、それらを資本金の額に加算できるわけではありません。

資金の準備方法だけでなく、法人の資本金額や出資額が基準を満たしているか確認する必要があります。

⑤ 常勤職員1人以上の雇用

改正後は、1人以上の常勤職員を雇用することが必要となりました。

この常勤職員として認められるのは、原則として次の方です。

  • 日本人
  • 特別永住者
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

一方、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などで在留する外国人は、この常勤職員の人数要件には含まれません。

なお、資本金等3,000万円以上と常勤職員1人以上の雇用は、どちらか一方ではなく、両方を満たす必要があります。

⑥ 日本語能力の要件

申請者または常勤職員のいずれかが、一定以上の日本語能力を有している必要があります。目安となるのは、日本語教育の参照枠におけるB2相当以上の日本語能力です。

例えば、外国人の場合、次のような方法で確認されます。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 日本の大学等の高等教育機関を卒業していること
  • その他、出入国在留管理庁が定める要件に該当すること

申請者本人が日本語能力の要件を満たしていない場合でも、要件を満たす常勤職員がいれば対応できる場合があります。

なお、日本語能力の要件における常勤職員の対象範囲は、前述の雇用人数要件とは一部異なります。

⑦ 学歴・職歴の要件

2025年10月16日の改正により、経営管理ビザの申請者には、次のいずれかの要件を満たすことが求められるようになりました。

  • 学歴要件: 経営管理または申請する事業に必要な技術・知識に関連する分野の博士、修士、専門職学位を有していること
  • 職歴要件: 事業の経営または管理について3年以上の経験を有していること

学歴要件と職歴要件は、どちらか一方を満たせばよく、両方を満たす必要はありません。

なお、通常の大学卒業による学士号のみでは、この学歴要件を満たしません。ただし、学士号のみの場合でも、3年以上の経営・管理経験があれば、職歴要件によって対応できる可能性があります。

⑧ 民泊事業に必要な許認可

民泊事業を適法に運営するためには、事業形態に応じた届出、許可または認定が必要です。

主な制度は次の3つです。

事業形態必要な手続き
民泊新法(住宅宿泊事業法)住宅宿泊事業の届出
旅館業法旅館業の営業許可
特区民泊国家戦略特別区域法に基づく認定

民泊新法、旅館業法のいずれによる営業でも、建築基準法、消防法、自治体の条例など、関係法令への適合が必要です。また、民泊新法では、住宅としての要件や年間180日以内の営業日数制限があり、旅館業法では、宿泊施設としての構造設備基準などを満たす必要があります。

いずれの場合も、物件の状況によって必要な設備や対応が異なるため、事前に確認することが重要です。

経営管理ビザの申請では、これらの許認可の取得状況や取得見込みについても確認されるため、物件を契約する前に、営業が可能かどうかを調査しておくことが重要です。

日本在住者と海外在住者の違い

民泊事業で経営管理ビザを取得する場合、日本に在住している方と、海外から新たに日本で事業を始める方では、準備の進め方が異なります。ここでは、会社設立や資金の準備、民泊の許認可、経営管理ビザの申請について、それぞれの違いを説明します。

① 物件契約・会社設立

◇ 日本在住の方

日本国内に住所や銀行口座がある場合、会社設立や事業所の賃貸借契約などを比較的進めやすい傾向があります。

ただし、現在の在留資格によっては、事業活動に制限があるため、在留資格変更の時期に注意が必要です。

◇ 海外在住の方

日本国内に住所や銀行口座がない場合、会社設立、資本金の払込み、事業所の賃貸借契約などに時間がかかることがあります。

日本国内に協力者を確保するなど、事前の準備が重要です。

② 銀行口座・資金の準備

◇ 日本在住の方

日本国内に銀行口座がある場合、資本金の払込みや事業資金の準備を比較的進めやすい傾向があります。

ただし、法人名義の銀行口座の開設には審査があり、会社を設立すれば必ず開設できるわけではありません。

◇ 海外在住の方

日本国内に銀行口座がない場合、資本金の払込みや海外からの送金方法について、事前の確認が必要です。

特に、経営管理ビザでは資本金等3,000万円以上の要件があるため、会社設立の手順とあわせて、資金の準備方法を検討することが重要です。

③ 民泊の許認可手続き

◇ 日本在住の方

日本国内に在住している場合、保健所や消防署などとの事前相談、物件の現地確認などを比較的進めやすい傾向があります。

ただし、物件によっては消防設備工事や建築関係の対応が必要となるため、許認可の取得までに一定の期間を要する場合があります。

◇ 海外在住の方

海外に在住している場合、物件の現地確認や保健所・消防署との協議などを、自分自身で進めることが難しい場合があります。

そのため、日本国内の協力者や専門家と連携し、物件の調査や民泊の許認可手続きを計画的に進めることが重要です。

④ 経営管理ビザの申請手続き

◇ 日本在住の方

すでに日本で別の在留資格を持っている方が、民泊事業の経営を始める場合は、原則として「経営・管理」への在留資格変更許可申請を検討します。ただし、現在の在留資格や在留状況によっては変更が認められない場合もあるため、事前の確認が必要です。

◇ 海外在住の方

海外から新たに日本で民泊事業を始める場合は、一般的に在留資格認定証明書交付申請を行います。

在留資格認定証明書の交付後、日本大使館・総領事館などで査証を申請し、日本へ入国する流れとなります。

そのため、会社設立、事業所の確保、民泊の許認可準備などを、日本への入国予定に合わせて進めることが重要です。

ビザ取得と民泊許可のタイミングに関する留意点

経営管理ビザの取得と、民泊事業に必要な届出・許可・認定は、それぞれ別の手続きです。

ただし、経営管理ビザの審査では、事業が適法に運営できるかどうかも重要となるため、両者の準備を関連付けて進める必要があります。

① 民泊の許認可はいつ取得する?

2025年10月の制度改正により、経営管理ビザの申請では、事業に必要な許認可を取得していることが原則として求められるようになりました。そのため、民泊事業で経営管理ビザを申請する場合も、原則として、事前に住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出や旅館業法の営業許可など、必要な手続きを済ませておく必要があります。

ただし、海外在住の方など、経営管理ビザを取得する前に必要な手続きを完了することが難しい場合もあります。このような場合には、許認可の申請状況や取得見込みなどを確認し、どのような手順で進めるか、事前に出入国在留管理局へ相談することが重要です。

経営管理ビザと民泊の許認可は、それぞれの取得要件や申請時期を確認し、計画的に準備を進めましょう。

② 民泊事業と経営管理ビザ申請の基本的な流れ

民泊事業で経営管理ビザの取得を目指す場合、一般的には次のような流れで準備を進めます。

◇ STEP 1|民泊事業の計画・物件の選定

民泊新法、旅館業法、特区民泊のいずれの制度で営業するかを検討し、候補物件を選定します。

用途地域、建築基準法、消防法、自治体の条例などを確認し、営業できる見込みがあるか調査します。

◇ STEP 2|会社設立・事業所の確保

事業形態を決め、必要に応じて会社を設立します。

あわせて、経営管理ビザの要件を満たす事業所を確保し、資本金等や常勤職員の雇用について準備します。

◇ STEP 3|民泊の許認可準備

保健所、消防署などとの事前相談を行い、必要な図面や書類を準備します。

物件によっては、消防設備工事や建築関係の対応が必要となります。

◇ STEP 4|事業計画書の作成

宿泊料金、想定稼働率、売上、経費、人件費などを整理し、実現可能性のある事業計画書を作成します。

また、原則として所定の専門家による確認を受けます。

◇ STEP 5|経営管理ビザの申請

事業所、資本金等、常勤職員、学歴・職歴、日本語能力、許認可の取得状況などを確認し、必要書類を準備して申請します。

実際の申請順序は、事業形態や許認可の状況によって異なるため、個別に判断する必要があります。

③ 民泊物件の契約前に確認したいこと

民泊事業では、物件を購入・賃借した後に、法令上の問題によって営業できないことが判明するケースも考えられます。特に、次の点について事前に確認することが重要です。

  • 用途地域や建築基準法上、予定する宿泊事業が可能か
  • 必要な消防設備や安全措置に対応できるか
  • マンションの場合、管理規約等で民泊が禁止されていないか
  • 民泊新法の場合、住宅要件や営業日数の制限に対応できるか
  • 旅館業の場合、営業許可の取得に必要な設備や構造を確保できるか

民泊の許認可が取得できなければ、経営管理ビザの前提となる事業計画にも影響します。

そのため、物件契約前の調査が重要です。

まとめ

民泊事業でも、一定の要件を満たせば経営管理ビザを取得できる可能性があります。ただし、2025年10月16日の制度改正により、資本金等3,000万円以上、常勤職員1人以上の雇用、日本語能力、学歴または職歴など、新たな要件が設けられました。

また、民泊事業では、経営管理ビザの要件に加えて、住宅宿泊事業法や旅館業法などに基づく手続きも必要となります。特に、民泊新法による営業では年間180日以内の制限があるため、事業の収益性や継続性について慎重に検討することが重要です。

日本在住の方と海外在住の方では、会社設立や物件契約、資金準備などの進め方も異なります。

民泊事業で経営管理ビザの取得を目指す場合は、物件の法令調査、民泊の許認可、事業計画、在留資格申請を総合的に検討し、計画的に準備を進めることが重要です。

OSAHIRO行政書士事務所では、名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県を中心に、民泊新法の届出・旅館業許可申請をサポートしています。民泊新法・旅館業許可に関する豊富な申請実績を活かし、物件の状況や営業方法を確認したうえで、必要な手続きや申請の進め方をご案内します。ご依頼をご検討の方は、上記よりお問い合わせください(初回面談は無料です)。

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