技能実習生受け入れ方式
技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。技能実習生の受け入れには2つの方式があります。ひとつは「団体監理型」で、非営利の協同組合や商工会などの監理団体が技能実習生の受入を行い、加盟企業が実習実施者となり技能実習を行います。もうひとつは「企業単独型」で、実習実施者の海外現地法人や合弁企業、取引先企業の職員を技能実習として受け入れる方式です。技能実習生のほとんどが団体監理型ですので、以下では「団体監理型」について説明します。
技能実習生受け入れ職種
受入れ職種とは、技能実習1号の1年間、技能実習2号での2年間、合計3年間の技能実習が可能な移行対象職種のことを指します。技能実習生の受入れ可能職種は、2024年12月現在91職種167作業、さらに技能実習3号への移行対象職種は82職種153作業となっています。技能実習生を受け入れる前に、職種がこれらに含まれているかどうかしっかり確認することが重要です。
技能実習生受け入れの流れ(団体監理型)
技能実習生を受け入れる際の流れは以下です。
出典;外国人技能実習制度について 法務省出入国在留管理庁
1.監理団体へ問い合わせ
団体監理型での受入れは、まず監理団体と契約を結び、受入れの準備を進めていきます。
2.送出し国を決定
重視するポイントによって最適な送出し国も変わるので、送出し国の事前検討が重要です。
3.受け入れ人数
実習実施者が一度に受け入れられる技能実習生数には上限があり、常勤職員数や技能実習生の区分(技能実習1年目は1号、2~3年目は2号、4~5年目は3号)、優良基準適合者か否かによって変わります。
受け入れ企業の常勤職員数 | 第1号(1年間) 【技能実習生の基本人数枠】 | 第2号(2年間) 【技能実習生の基本人数枠の2倍】 |
301人以上 | 常勤職員数の20分の1 | 常勤職員数の10分の1 |
201人~300人 | 15人 | 30人 |
101人~200人 | 10人 | 20人 |
51人~100人 | 6人 | 12人 |
41人~50人 | 5人 | 10人 |
31人~40人 | 4人 | 8人 |
30人以下 | 3人 | 6人 |
4.募集・面接
技能実習生を募集する際は、求人条件を提示する必要があります。
技能実習の候補生が集まったら、個人面談や実技試験を行い、採用者を決定します。
5.必要書類の作成・申請
面接が無事終了し採用者が決定したら、採用者と雇用契約書を締結します。
6.在留資格・入国ビザの取得
技能実習生の受け入れには様々な書類を提出し、手続きを行う必要があります。主な手続きは以下の通りです。この必要書類の中で実習実施者が作成しなくてはならない、最も重要なものが技能実習計画です。
・外国人実習機構(OTIO)へ技能実習計画認定申請を行う。
・出入国管理庁へ在留資格認定証明書交付申請を行う。
・在送り出し国日本大使館などへ査証(ビザ)申請を行う。
7.受入れ体制整備
技能実習生を受け入れる際、「技能実習責任者」、「技能実習指導員」「生活指導員」を選任しなければなりません。
8.講習を受けたのちに企業実習を開始
まずは入国後、約2ヶ月間の入国後講習を行います。入国後講習では、日本語の勉強のほか、日本の生活や法令に関する勉強も行ない、配属後の生活に備えます。
参考;外国人技能実習制度について 法務省出入国在留管理庁
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