「技術・人文知識・国際業務」のビザで働ける職種とは?

外国人の方を採用する際、「技術・人文知識・国際業務」 (通称:技人国(ギジンコク))ビザは、多くの企業にとって重要な選択肢となります。このビザは、海外の「ワーキングビザ」に相当し、外国人材が日本で専門的な知識や技術を活かして働くためのものです。この記事では、「技術・人文知識・国際業務」ビザでどのような仕事に就けるのか、具体的な職種や事例を交えながら解説します。

「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?

まず、「技術・人文知識・国際業務」ビザの基本的な内容を示します。

◇ 目的
外国人材が持つ専門的な知識や技術を日本社会に還元すること。

◇ 対象
自然科学や人文科学などの専門知識、外国の文化に関する知識を必要とする業務。

◇ 特徴
人手不足を解消するためのビザではなく、専門的な知識やスキルを活かすためのビザである。

◇ 注意点
単純労働は認められません。

業務区分と職種一覧

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、大きく分けて「技術」「人文知識」「国際業務」の3つの分野に分類されます。それぞれの分野で可能な業務と具体的な職種を一覧表で示します。

業務内容職種例
技術理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務・機械工学の技術者
・システムエンジニア
・プログラマー
・データベースエンジニア
・情報セキュリティの技術者
・ソフトウェアエンジニア
・技術開発プロジェクトマネージャー
・設計技術者
・開発技術者
人文知識法律学、経済学、社会学その他人文科学の分野に属する技術または知識を要する業務・企画
・営業
・経理
・人事
・法務
・総務
・コンサルティング
・広報
・マーケティング
・商品開発
・会計業務
・経済アナリスト
・財政アナリスト
・労務管理
・法律業務
・貿易業務
国際業務外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務・通訳
・翻訳
・デザイナー
・貿易
・語学学校などの語学講師
・海外営業
・貿易事務
・コピーライティング
・広報
・宣伝

職務内容に関する注意点

「技術・人文知識・国際業務」ビザで働く場合、業務内容が専門性を必要とすることが重要です。

◇ 専門性
学歴や職歴と関連性のある業務である必要があります。

◇ 単純作業の禁止
技術や知識を必要としない反復・単純作業は認められません。

◇ 実務研修
一時的に反復・単純作業に従事する場合は、日本人と同様の実務研修であれば認められることがあります。

異動
社内異動で業務内容が変更になる場合は、在留資格の変更が必要になることがあります。

◇ 許可・不許可事例

許可事例不許可事例
本国の大学卒業本国で工学を専攻し、ゲーム会社でオンラインゲームの開発・サポート業務に従事した後、日本のグループ企業でオンラインゲームのシステム設計、試験、検査業務に従事。教育学部を卒業した者が、弁当製造・販売企業で弁当の箱詰め作業に従事。
日本の大学卒業文学部を卒業した留学生が、総合食料品店の本社で総合職として採用。入社後2年間はスーパーで商品の陳列、レジ打ち、接客などを実務研修として行い、その後本社の営業部門や貿易会社で幹部候補として働く。翻訳・通訳専門学校を卒業した者が、飲食店で英語での注文取りメニューの翻訳を行う。
飲食店での管理業務日本の専門学校を卒業した中国人が、店舗数3店舗、前年度売上1億1千万円、従業員数20名の中華料理店で、各店舗の労務管理、安全管理、衛生管理、スタッフへの指導、監督、エリア調査などを行う。経済学部を卒業した者が、会計事務所との契約に基づき会計事務に従事すると申請したが、事務所の所在地には料理店があり、会計業務の実態が認められなかった
ポイントキャリアプランの一環として、日本人と同様の研修を受けている点将来的に専門知識を活かせる業務に就く予定である点が評価 。 単純労働とみなされる作業、または業務量に対して専門知識を必要とする業務の割合が少ない場合は不許可となる。
その他日本人と同等の給与水準でない場合素行不良(犯罪歴、税金未納、資格外活動違反など)がある場合も不許可となる。

申請の流れと注意点

申請の流れ

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請は、以下の流れで行います。

1.雇用契約の締結
外国人と企業の間で雇用契約を結びます。

2.要件の確認
外国人本人と企業がビザの要件を満たしているか確認します。

3.申請
◇ 海外在住者
在留資格認定証明書交付申請 を行います。

◇ 日本在住者
在留資格変更許可申請 を行います。

◇ 既に技人国ビザを持つ者
就労資格証明書交付申請 を行います。

4.審査
入国管理局による審査が行われます。

5.許可
許可後、在留カードが交付されます。

注意点

◇ 申請書類
企業のカテゴリーによって必要な書類が異なります。

◇ 不許可の場合
不許可理由を確認し、別の在留資格を検討するか、再申請を検討します。

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、外国人材が日本で専門知識やスキルを活かして働くための重要なビザです。
自社の業務内容と外国人の学歴・職歴が合致するかどうかを確認し、適切な申請を行いましょう。

名古屋のOSAHIRO行政書士事務所(ビザ申請)では、「就労ビザ(技人国)」「特定技能」「高度専門職」「経営管理」「帰化申請」などの国際業務を中心にご相談を承っております。ご不明なことがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。