
「特定技能」とは在留資格の中の1つの資格で、国内で人材不足が深刻化している産業分野の状態を改善するために一定の専門性と技能をもった外国人を受け入れることを目的とした制度です。
技能実習・留学など、その他の在留資格をもって「国内に在留している外国人の場合」と、海外から、特定技能の在留資格をもって新規で日本で就労する「海外に在住する外国人の場合」とに分けて、「特定技能」で外国人を雇用するまでの流れを説明します。
国内に在留している外国人の場合
Step 1 外国人本人の要件を確認
「特定技能1号」を取得するためには、「日本語能力」と「取得分野の技能」に関する試験に合格する必要があります。技能実習2号を良好に修了している場合は試験を免除されます。
「特定技能2号」を取得するには、「特定技能2号評価試験」もしくは「技能検定1級」に合格すること、監督・指導者として一定の実務経験を積むことの2つを満たす必要があります。試験内容や求められる実務経験は分野によって異なります。
Step 2 雇用契約の締結
雇用契約を締結します。
雇用契約については、労働関係法令を遵守していることはもちろんのこと、特定技能雇用契約に関する基準を満たしている必要があります。事前ガイダンスや健康診断はStep4の入管への申請前に行う必要があります。
Step 3 1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)
特定技能1号を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、入管への申請時に提出する必要があります。支援の実施については所属機関で行うほか、「登録支援機関」にその全部の実施を委託することができます。
Step 4 地方出入国在留管理局(入管)に在留資格変更許可申請を行う
日本に在留中の場合は、在留資格変更許可申請を行い、在留資格変更許可を受ける必要があります。
Step 5 在留資格変更許可
在留資格変更許可申請が許可されると、新しい在留カードと指定書が交付されます。
所属機関は、当該外国人が本邦における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、生活オリエンテーションを行う必要があります。
Step 6 就労開始
在留資格変更許可を受けた後、就労を開始することができます。
受入れ後、所属機関や登録支援機関は四半期に一度入管に対し受入状況や支援実施状況の届出を行っていただく必要があるほか、雇用契約に変更等があった場合も届出をする必要があります。
海外に在住する外国人の場合
Step 1 外国人本人の要件を確認
「特定技能1号」を取得するためには、「日本語能力」と「取得分野の技能」に関する試験に合格する必要があります。技能実習2号を良好に修了している場合は試験を免除されます(技能実習2号を良好に修了した方であれば、帰国済みであっても試験は免除されます)。
「特定技能2号」を取得するには、「特定技能2号評価試験」もしくは「技能検定1級」に合格すること、監督・指導者として一定の実務経験を積むことの2つを満たす必要があります。試験内容や求められる実務経験は分野によって異なります。
Step 2 雇用契約の締結
雇用契約を締結します。雇用契約については、労働関係法令を遵守していることはもちろんのこと、特定技能雇用契約に関する基準を満たしている必要があります。事前ガイダンスや健康診断はStep4の入管への申請前に行う必要があります。
Step 3 1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)
特定技能1号を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、入管への申請時に提出する必要があります。支援の実施については所属機関で行うほか、「登録支援機関」にその全部の実施を委託することができます。
Step 4 地方出入国在留管理局(入管)に在留資格認定証明書交付申請を行う
外国から入国する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行い、入管から在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。
Step 5 在留資格認定証明書の受領
在留資格認定証明書が交付されたら、在留資格認定証明書を外国人(申請人)に送付します。
Step 6 査証を申請する
Step5で交付された在留資格認定証明書をもって査証の申請を行います。査証の申請は、申請人が居住する国・地域などにある在外公館で行います。
Step 7 査証を受領
Step 8 入国
査証が発給されたら、入国します。入国には旅券・査証のほか在留資格認定証明書が必要です。空港で入国の審査を受け、上陸許可を受けると「特定技能」の在留カードと指定書が交付されます(一部の空港では後日交付になります)。所属機関は、当該外国人が本邦における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、生活オリエンテーションを行う必要があります。
参考:特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~ 出入国在留管理庁
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