高度専門職1号と2号の違いは?

高度専門職ビザとは?

高度専門職ビザは、日本の経済成長に貢献することが期待される高度な外国人材を対象とした在留資格です。高度人材ポイント制というシステムで、学歴、職歴、年収などの項目を点数化し、70点以上で高度人材と認定されます。高度専門職ビザには、1号と2号の2種類があります。1号はさらに活動内容によってイ、ロ、ハの3つに分類されます。

高度専門職1号イ

研究者や大学教授など、学術研究活動を行う人が対象。
  例:大学での研究, 研究指導、教育活動

高度専門職1号ロ

エンジニアやIT技術者など、専門的な知識や技術を必要とする業務に従事する人が対象。
  例:技術者として製品開発, 企画立案, ITエンジニアとしての活動

高度専門職1号ハ

企業の経営者や管理者など、事業の経営や管理を行う人が対象。
  例:会社経営, 弁護士事務所や税理士事務所の経営・管理

高度専門職2号

高度専門職1号で3年以上活動していた人が対象。

ポイント制の概要

高度人材ポイント制は、高度専門職ビザの取得に必要なポイントを評価するシステムです。以下の項目に基づいてポイントが計算されます。

学歴

最終学歴が高いほどポイントが高くなります。
  例:博士号

職歴

実務経験年数に応じてポイントが加算されます。
  例:IT分野でのシステム開発経験

年収

年齢に応じてポイントが異なり、年収が高いほど有利です。
  例:3,000万円以上の年収で50ポイント

年齢

若いほどポイントが高く、30歳未満が最も有利です。

研究実績

特許や学術論文の実績も評価対象です。
  例:特許取得、学術論文の発表

資格

業務に関連する日本の国家資格で加点。

特別加算

日本の大学卒業高度な日本語能力で加点。
  例:日本の大学卒業, 日本語能力試験N1合格

1号と2号の違い

高度専門職1号高度専門職2号
在留期間5年無期限
活動範囲イ、ロ、ハのいずれかほぼ全ての就労資格の活動が可能
永住許可要件緩和緩和
転職活動原則不可能(要再申請)可能
その他の優遇措置複合的な在留活動の許容
配偶者の就労
親の帯同
家事使用人の帯同
入国・在留手続の優先処理
1号の優遇措置を継続
指定書あり(活動を行うことができる機関が指定)なし

高度人材ポイント計算事例

事例1

中国籍のAさんは、日本円で約4,000万円の年収があり、日本で会社を設立し、その代表取締役として日本で経営することを希望。

学歴(大学卒業10点)、職歴(7年以上15点)、年収(3,000万円以上50点)、地位(代表取締役10点)
  ⇒合計90点となり、高度専門職ビザの条件をクリア

事例2

中国籍のBさんは、学士以上の学位はないが、中国で複数の会社を経営し、10年以上経営の最前線で活躍。日本で貿易事業の株式会社を設立し、経営管理ビザを取得後、役員報酬が増額したため、高度専門職ビザへの変更を希望

職歴(10年以上25点)、年収(2,000~2,500万円30点)、地位(代表取締役10点)、日本語能力試験N1合格(15点)
  ⇒合計80点となり、高度専門職ビザの条件をクリア

事例3

新卒(23歳)のCさんは大学を卒業、日本語能力試験N1に合格し、メーカーで新製品開発の仕事に従事、1年目の年収は400万円。

学歴(大学を卒業10点、日本の大学を卒業10点、法務大臣が告示で定める大学を卒業10点)、年齢(~29歳 15点)、年収(400万円 10点)、資格(N1取得者 15点)
  ⇒合計70点となり、高度専門職ビザの条件をクリア

取得要件

高度専門職1号

◇ ポイント制で70点以上
学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格、特別加算などの項目で評価。

◇ 行う活動が高度専門職1号のいずれかの区分(イ、ロ、ハ)に該当
イ:研究、研究指導、教育

ロ:自然科学または人文科学分野の知識・技術を要する業務

ハ:事業の経営または管理

◇ 年収が300万円以上
高度専門職1号ロ(高度専門・技術),及び高度専門職1号ハ(高度経営・管理),並びにそれらに相当する高度専門職2号での高度専門職ビザの取得を希望する場合には、年収が300万円以上であることが必要。

高度専門職2号

◇ 高度専門職1号または高度外国人材としての「特定活動」で3年以上の在留

◇ ポイント制で70点以上を維持。

素行が善良であること。

在留が日本国の利益に合致すること。

◇ 活動が日本の産業及び国民生活に悪影響を与えないこと。

年収300万円以上

優遇措置

高度専門職ビザには、他の在留資格に比べて様々な優遇措置があります。

◇ 永住許可要件の緩和
70点以上で3年, 80点以上で1年の在留で永住許可申請が可能。

◇ 親の帯同
一定の条件(世帯年収800万円以上など)を満たせば、親の帯同が可能。

◇ 家事使用人の帯同
一定の条件(世帯年収1000万円以上など)を満たせば、家事使用人の帯同が可能。

◇ 配偶者の就労
配偶者が就労制限なく働くことが可能。

◇ 複合的な在留活動の許容
複数の在留資格にまたがるような活動が可能。

◇ 入国・在留手続の優先処理
入国・在留手続が優先的に処理される。

◇ 在留期間
高度専門職1号5年高度専門職2号無期限

特別高度人材制度(J-Skip)

特別高度人材制度(J-Skip)は、高度な能力を持つ外国人をさらに優遇するための制度です。

要件

◇ 高度学術研究・技術活動
修士号以上を取得し年収2,000万円以上、または実務経験10年以上で年収2,000万円以上。

◇ 高度経営・管理活動
事業の経営または管理に係る実務経験5年以上で年収4,000万円以上。

優遇措置

◇ プライオリティレーンの利用

◇ 永住許可申請までの期間が1年に短縮

◇ 配偶者の就労

◇ 親・家事使用人の帯同

高度専門職ビザ取得にはどうするのが良いか?

1.自身のスキルと経験を評価

まずはポイント計算を行い、70点以上になるか確認しましょう。
例:学歴、職務経験、日本語能力などを考慮

2.目指すキャリアプランを明確化

◇ 研究活動に専念したい → 高度専門職1号イ

◇ エンジニアとして専門性を活かしたい → 高度専門職1号ロ

◇ 経営者として日本でビジネスをしたい → 高度専門職1号ハ

◇ 様々な活動に挑戦したい → 高度専門職2号

3.特別高度人材(J-Skip)も視野に

年収や職歴が要件を満たす場合は、J-Skipも検討しましょう。

4.長期的な視点で考える

将来的に永住を希望する場合は、高度専門職2号永住権の取得要件も考慮しましょう。

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