「経営管理ビザ」の要件変更点と取得のポイント

日本で自分のビジネスを始めたい、会社の経営や管理に携わりたい外国人の方にとって、「経営・管理」の在留資格(ビザ)は非常に重要です。このビザを取得することで、日本に滞在しながら事業活動を行うことができるようになります。

R7.10改正で、資本金3,000万円以上日本人等常勤職員1名雇用が必須に。事業計画の専門家確認独立した事業所確保が取得のポイントです。

経営・管理ビザ」は、他の就労ビザと比べて取得が難しいと言われることもありますが、必要な要件や注意点をしっかりと理解し、適切な準備を行えば取得は十分に可能です。ここでは、事例にてポイントを説明します。

経営・管理ビザ取得の主な注意点

令和7年10月16日に施行された改正法令に基づき、「経営・管理」ビザを取得する際の主な審査点と要件は、以下の表の通り大幅に厳格化されました。入管は単に金額の多寡だけでなく、事業の実現可能性や資金の透明性を総合的に評価します。

改正後の主要な許可基準(2025年10月16日施行)
資本金・規模3,000万円以上 の資本金等が必要(改正前の6倍)。

・また、資金の出所や合法性が厳しく審査されます。
常勤職員の雇用1名以上の常勤職員の雇用が必須

・対象は日本人、特別永住者、永住者、定住者などに限定
経営能力(経験/学歴)以下のいずれかを満たすこと。
経営・管理の経験3年以上 (起業準備期間も算入可)

・関連分野の修士または専門職の学位
事業計画の確認・新規事業計画について、中小企業診断士、公認会計士、税理士といった専門家による確認が義務化。
日本語能力申請者または常勤職員のいずれかがB2相当以上(JLPT N2など)の日本語能力を有すること。
事業所・改正後の事業規模に応じた独立した事業所の確保が必須。

自宅を事業所と兼ねることは原則不可
活動実態/遵守業務委託のみで活動実態が乏しい場合は不許可。

・更新時には公租公課(税金、社会保険料、労働保険等)の履行状況が厳格にチェックされる。

👉経営・管理ビザ取得の主な注意点として、資本金3,000万円の合法的な出所証明に加え、常勤職員の雇用日本語能力専門家確認実体ある事業所の確保が必須です。

事例から学ぶ!許可・不許可のポイント

事務所の確保

経営・管理ビザ取得において「事業所(事務所)の確保」は、事業実態の有無を証明する根幹要件です。

令和7年10月16日施行の改正法令では、改正後の事業規模(資本金3,000万円以上、常勤職員1名雇用など)に応じた経営活動を行う必要性から、「自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません」と基準が厳格化されました。

事業所は、専有の独立したスペースであり、事業に必要な機能が備わっていることが必須です。
事務所確保に関する許可・不許可のポイントを以下に示します。

項目(R7改正下の重点)許可となるポイント(戸建て事例)不許可リスクとなるポイント
独立性の確保戸建てであること。

住居と事務所の入口が別々であり、生活空間(プライベートスペース)を通らず事務所にアクセスできること。
原則として自宅兼事務所は不可

・マンション等の集合住宅。

・住居スペースを通らないと事務所へ行けない。
外部への明示・事務所入口や郵便受けに会社名を示す明確な標識(看板)が設置されている。・郵便受けや玄関に社名の明示がない。
事務所の機能・事務所内に事務機器(PC、電話、コピー機、事務机など)が設置され、事務所として機能している。・室内が一般日常生活の備品のみで、事業に必要な設備がない。
契約関係・賃貸契約で事務所としての使用が許可されており(特約)、名義が法人または申請人である。・契約名義が従業員個人である。

・貸主の同意がない。

結論として、戸建てにおいて住居と事務所の入口が別々で、生活空間を通らずアクセスが可能であることは、例外的に許可を得るための最重要条件の一つです。

ただし、改正後の厳格な審査においては、この物理的な分離に加え、外部への会社名の明示や、事務所部分の排他的・独立した使用(契約上の同意、光熱費の明確な分担など)を徹底して立証する必要があります。

事業の継続性・安定性(経営状態)

令和7年10月16日に施行された改正法令は、経営・管理ビザの取得要件において、事業の安定性・継続性の審査を大幅に厳格化しました。

特に、新規申請においては、資本金が3,000万円以上であることが必須要件となり、事業計画の具体性と合理性について中小企業診断士などの専門家による確認が義務付けられます

事業の継続性・安定性(経営状態)に関する許可・不許可のポイントを、以下に示します。

項目(R7改正の重点)許可となるポイント (事例)不許可リスクとなるポイント
財務健全性 (更新時)・当期損失があっても債務超過に陥っていないこと。

・事業開始直後で起業間もない第1期の決算であること。

・長期ビザ取得には年商1,000万円以上が目安。
売上総損失が発生し、欠損金が資本金の約2倍となり継続性がないと判断された事例。

・2期連続赤字。
事業計画の裏付け・事業計画が専門家の確認を受け、具体的な売上見込の根拠資料や取引先との契約書があるなど、実現可能性が客観的に立証されていること。・業務委託を多用するなど、経営者としての活動実態が十分に認められない場合。
法定要件と履行会社全体で3,000万円以上の資本金を確保すること。

常勤職員を1名以上雇用していること。

・法人税などの公租公課を適正に納付していること。
・改正後の事業規模要件(3,000万円)や雇用要件(常勤職員1名)を満たさない場合。

・税金や社会保険の滞納がある場合。

👉改正後、事業の安定性を示すためには、単なる数字だけでなく、専門家が保証した実現可能な計画と、十分な資金基盤(3,000万円以上)が不可欠となります。

複数名での取得

経営・管理ビザの複数名での取得は、各人が事業の継続に不可欠な専門的役割を担っていることの立証が極めて重要です。

令和7年10月16日施行の改正法令では、事業主体は3,000万円以上の資本金等が必要となり、また、中小企業診断士などの専門家による事業計画の確認日本人等(法別表第二の在留資格を持つ外国人)の常勤職員を1名以上雇用することが必須となりました。

複数名での取得における許可・不許可の主要なポイントを事例に基づき解説します。

項目(改正法に基づく重点)許可となるポイント (事例)不許可リスクとなるポイント
資本/出資の要件会社全体で3,000万円以上が必須(R7改正)。

・各申請人それぞれが500万円以上を出資することが強く推奨されます。
・会社全体の資本金が3,000万円未満の場合。

・各人の出資が少なく、事業へのコミットメントが疑われる場合。
役割の専門性・A: 海外取引、B: 経理管理など、異なる専門知識に基づく明確な業務分担があり、相互に不可欠である。・業務内容が重複し、事業規模(業務量)に対し、複数の経営者が必要な合理性がない
I経営決定権全員が共同経営者として合議で決定する権限を持つ。・一部が単なる「管理者/職員」の役割に留まり、経営に関する最終決定権がない。

👉各自に明確な役割分担十分な業務量経営決定権相当額の報酬が重要

まとめ

経営・管理ビザは、外国人が日本で事業の経営または管理活動を行うための在留資格です。

令和7年10月16日施行の改正法令により要件が大幅に厳格化されます。主なポイントは、会社全体で3,000万円以上の資本金等、日本人等(法別表第二の在留資格を持つ者)の常勤職員を1名以上雇用すること、新規事業計画の専門家による確認義務、そして自宅兼用事務所は原則認められない点です。

名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所は外国人のビザ申請をサポートしています。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。

参考:経営管理ビザ説明動画

ビザ申請の概要や注意点を動画でわかりやすくご紹介します。

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