
日本の永住権を持つことで、在留期間の制限がなくなり、日本での生活がより安定します。しかし、永住権の取得は容易ではなく、厳しい条件を満たす必要があります。本記事では、永住権の取得要件、特例、そして永住権が取り消されるケースについて、説明します。
永住権取得の基本要件

永住権を取得するためには、以下の3つの基本要件を満たす必要があります。
素行が善良であること
法律や法令を遵守し、社会的に非難されることのない生活を送っている必要があります。
例えば、犯罪歴がないことや、交通違反を繰り返していないことが求められます。ただし、軽微な交通違反は、繰り返した場合に問題となる可能性があります。
生計要件を満たしていること
独立して生計を立てられるだけの資産または技能を持っている必要があります。
生活保護など公的扶助を受けていないこと、将来にわたって安定した生活が見込めることが重要です。収入は世帯単位で考慮され、本人だけでなく配偶者や家族の収入も合算されます。世帯年収の目安としては、300万円以上が基準となることが多いですが、扶養家族がいる場合は、人数に応じて必要な年収が増加します。
国益適合要件を満たしていること
永住が日本国の利益になると認められる必要があります。これには、以下の要素が含まれます。
引き続き10年以上日本に在留していること
そのうち、5年以上は就労資格または居住資格で在留している必要があります。
納税義務など公的義務を履行していること
税金や社会保険料の滞納がないことが重要です。
現在有している在留資格が最長の在留期間であること
3年以上の在留期間があれば、最長とみなされます。
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
感染症や薬物中毒ではないことが求められます。
永住権取得の特例
上記の原則的な要件に対して、特定の条件を満たす場合は、10年以上の在留期間がなくても永住権を申請できる特例があります。
日本人の配偶者、永住者の配偶者等
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば、永住権を申請できます。配偶者の場合、「素行が善良であること」と「生計要件を満たしていること」の2つの条件は免除されています。(「素行が善良であること」と「生計要件を満たしていること」の2つの条件が緩和される、または考慮されにくい)。
定住者
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留している場合、特例として永住権が認められます。
難民認定を受けた者
難民認定後、5年以上継続して日本に在留していれば、永住権の取得を目指すことができます。
日本への貢献者
外交、社会、経済、文化などの分野で日本への貢献があったと認められる場合、5年以上日本に在留することで永住権の取得を目指すことができます。
高度人材外国人
高度人材外国人の場合、ポイント制による優遇措置があり、70点以上であれば3年以上、80点以上であれば1年以上日本に継続して在留していれば、永住権の申請が可能です。
永住権の取り消し事由

永住権は、一度取得すれば無期限に日本に在留できる資格ですが、取り消される場合もあります。
虚偽申請
永住許可申請時に虚偽の申立てや文書を偽造した場合、永住権を取り消されることがあります。例えば、犯罪歴を隠していたり、納税や社会保険料の納付に関して文書を偽造した場合などが該当します。
退去強制事由
日本で罪を犯し、処分や刑罰を受けた場合、永住権を取得していたとしても退去強制(強制送還)となる可能性があります。
再入国許可
永住権を取得しても、日本から出国する際には「再入国許可」または「みなし再入国許可」が必要です。許可なく出国した場合、在留資格「永住者」を失う可能性があります。
在留資格取り消し
入管法に定められた条件に違反した場合、在留資格が取り消されることがあります。
例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ人が、正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上継続して行わない場合、在留資格を取り消される可能性があります。
社会的な信用を失う行為
永住権は社会的信用に基づいて与えられるため、重大な犯罪を犯した場合や、社会の秩序を著しく乱す行為があった場合には、永住権が取り消されることがあります。
永住権申請の注意点

永住権の申請は、多くの書類を準備する必要があり、審査期間も長いため、計画的に準備を進めることが重要です。
必要書類の準備
申請に必要な書類は多岐にわたり、個人の状況によって異なります。出入国在留管理庁のウェブサイトで確認し、漏れがないように準備しましょう。
理由書の作成
永住申請理由書は、永住を希望する理由や日本への貢献などを記載する重要な書類です。丁寧に作成し、永住権を与えるにふさわしい人物であることをアピールしましょう。永住権許可申請における理由書作成の主な注意点は以下の通りです。
注意点 | 内容 |
明確な理由 | ・永住許可を必要とする理由を具体的かつ詳細に記述する必要があります。 ・申請人の日本における生活基盤や今後の計画を明確に示しましょう。 |
法令遵守の姿勢 | ・過去の交通違反や社会保険料・税金の滞納などがあれば、その理由、反省点、および今後の再発防止策を明確に説明する理由書を添付することが重要です。 ・特に納税や社会保険料の納期限遅延があった場合、直近2年間で期限内納付の実績を積むことが求められます。 |
日本への貢献 | ・外交、経済・産業、文化・芸術、教育、研究、スポーツ、社会・福祉などの分野における日本への具体的な貢献内容を詳述し、それを裏付ける資料を添付する必要があります。 |
生計の安定性 | ・経営管理ビザからの申請の場合、申請人個人の年収(役員報酬が年間300万円以上が目安)と、経営する会社の安定した業績(直近2期の黒字決算が望ましい)を示すことが重要です。 ・債務超過や連続した赤字は不利に評価されます。 |
審査官の意図 | ・出入国在留管理局が何を確認したいのかを常に考慮し、指示された追加書類に対して根拠説明や関連資料、場合によっては関係各所から取得する書類も添えて提出することが重要です。 |
まとめ
日本の永住権を取得することは簡単ではありませんが、要件を理解し、しっかりと準備を行うことで、可能性を高めることができます。ご自身の状況に合わせて計画的に申請を進めてください。
ご参考:身分系ビザ(配偶者|定住者|永住者)の説明動画
ビザ申請の概要や注意点を動画でわかりやすくご紹介します。
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