
特定技能制度は、人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる在留資格です。中でも「製造業」分野は、多くの外国人労働者が従事しており、今後も受け入れが見込まれる分野として注目されています。
特定技能「製造業」の概要
3分野統合の経緯
以前、特定技能の製造業分野は「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」の3つに分かれていました。しかし、2022年4月からは、これらの3分野が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」となりました。今後は分野名を「工業製品製造業分野」へ変更し、新たな業種・業務区分を追加しています。
対象業種・業務区分
特定技能「製造業」で外国人が従事できる業務は、事業所が以下の日本標準産業分類に掲げる産業を行っていることが前提となります。
◇ 繊維工業
◇ パルプ製造業
◇ 機械刃物製造業
◇ 作業工具製造業
◇ 鉄骨製造業
◇ 金属製サッシ・ドア製造業
◇ はん用機械器具製造業
◇ 生産用機械器具製造業
◇ 業務用機械器具製造業
◇ 電子部品・デバイス・電子回路製造業
◇ 電気機械器具製造業
◇ 情報通信機械器具製造業
◇ 工業用模型製造業
外国人材が従事する業務区分として、以下10区分があります。
◇ 機械金属加工
◇ 電気電子機器組立て
◇ 金属表面処理
◇ 紙器・段ボール箱製造
◇ コンクリート製品製造
◇ RPF製造
◇ 陶磁器製品製造
◇ 印刷・製本
◇ 紡織製品製造
◇ 縫製
事業所の要件
特定技能外国人を受け入れる事業所は、以下の要件を満たす必要があります。
◇ 事業を継続していること
直近1年間に「製造品出荷額等」が発生している必要があります。
◇ 事業者所有の原材料で製造していること
売り上げを得た製造品は事業所が所有する原材料によって製造され、出荷されている必要があります。
◇ 受入れ協議・連絡会に入会していること
経済産業省が設置している「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への加入が必要です。
在留資格取得要件
技能水準
特定技能1号の在留資格を得るには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
◇ 技能試験に合格
◇ 技能実習2号を良好に修了
日本語能力水準
以下のいずれかの試験で基準を満たす必要があります。
◇ 国際交流基金日本語基礎テスト
◇ 日本語能力試験(N4以上)
ただし、技能実習2号を良好に修了した場合は、技能試験・日本語試験が免除されます。
申請の流れ
1.受入れ予定の外国人との特定技能雇用契約の締結
2.受入れ協議・連絡会へ入会
3.地方出入国在留管理局への在留資格関連の申請
◇ 海外から来日する場合:在留資格認定証明書交付申請
◇ 日本国内に在留している場合:在留資格変更許可申請
4.【海外から来日する場合】
◇ 在外公館への査証(ビザ)申請
5. 1号特定技能外国人の就労開始
注意点
◇ 業務区分
特定技能外国人が従事できるのは、在留資格を得た業務区分に含まれる技能を要する業務のみです。
◇ 事業所の要件
特定技能外国人を受け入れる事業所は、継続して製造業を行っていることが求められます。
◇ 受入れ協議・連絡会
特定技能外国人を初めて受け入れる前に、必ず「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」へ加入する必要があります。
◇ 在留資格
出入国在留管理庁への在留諸申請の前に、受入れ協議・連絡会の構成員になることが必須となっています。
まとめ
特定技能「製造業」は、人手不足に悩む製造業にとって、即戦力となる外国人材を確保できる有効な手段です。制度を理解し、必要な要件を満たすことで、外国人材の受け入れをスムーズに進めることができます。
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