「経営管理ビザ」を持つ外国人が「家族滞在ビザ」で家族を呼び寄せる方法は?

日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得した外国人経営者が、本国の家族を日本に呼び寄せるための家族滞在ビザについて説明します。

家族滞在ビザとは

就労ビザ経営管理ビザを持つ外国人が、扶養する配偶者や子供を日本に呼び寄せるための在留資格です。家族滞在ビザを持つ外国人は、原則として就労は認められていませんが、資格外活動許可を得ることで、週28時間以内のアルバイトが可能です。

家族滞在ビザで呼び寄せることができる家族の範囲

法律上の婚姻関係にある配偶者子供(実子・養子を含む)が対象です。親や兄弟姉妹家族滞在ビザの対象外です。

家族滞在ビザ取得のための要件

1.扶養関係

配偶者子供が、経営管理ビザを持つ親によって経済的に扶養されている必要があります。

2.経済力

家族を扶養できるだけの十分な経済力が必要です。

•配偶者のみを呼び寄せる場合は年収250万円以上、子供1人を加えると280万円以上、さらに子供1人を加えると320万円以上が目安です。
•経営管理ビザと家族滞在ビザを同時申請する場合、来日後の収入見込みで判断されます。

3.家族関係の証明

戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など、公的書類で家族関係を証明する必要があります。

家族滞在ビザ取得の流れ

1.申請書類の準備

申請書、写真、返信用封筒、家族関係を証明する書類、扶養者の在留カードまたは旅券の写し、扶養者の職業及び収入を証明する書類など。

2.在留資格認定証明書交付申請

出入国在留管理局で、在留資格認定証明書申請します。審査には通常3か月程度かかりますが、状況によりそれ以上審査に時間がかかる場合もあります。

3.在留資格認定証明書の送付

交付された在留資格認定証明書を、本国の家族に送付します。

4.査証(ビザ)申請

本国の家族が、在留資格認定証明書を持って現地の日本大使館または領事館でビザ申請を行います。

5.来日・在留カードの受け取り

日本の空港で在留カードを受け取り、14日以内に居住地の市区町村役場で住民登録を行います。

注意点

◇子供の年齢

18歳以上の場合、就労目的ではないことを合理的に説明する必要があります。

◇家族を呼ぶ時期

経営者が先に日本に来て、後から家族を呼ぶ場合、その理由を明確に説明する必要があります。

◇共働き

家族との共働きで生活費を工面することは、原則として認められません。家族滞在ビザは、扶養者が日本での生活費を全うすることが前提です。

◇会社の経営状態
「家族滞在」扶養者(「経営・管理」ビザで働く家族)と生活をするためにもらう在留資格ですので、扶養者が不許可になれば「家族滞在」の申請も不許可になります。

まとめ

家族滞在ビザの申請は、要件を満たすだけでなく、入国管理局に納得してもらえる理由を明確に示すことが重要です。また、経営管理ビザを持つ外国人経営者は適切な手続きと要件を満たすことで、家族と共に日本で新たな生活を始めることができます。

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