登録支援機関になるには? 申請方法から注意点まで徹底解説!

登録支援機関とは?

特定技能外国人を雇用する企業(特定技能所属機関)は、彼らの仕事、日常生活、社会生活を支援する義務があります。 しかし、生活支援の経験や知識がない場合、支援が難しいことがあります。 そこで、支援体制が整った業界団体、民間法人、社労士などが登録支援機関として、その支援を代行します。

登録支援機関になるための要件

登録支援機関になるには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。 登録を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

◇ 支援責任者および1名以上の支援担当者を選任

◇ 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施できる体制がある

◇ 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていない

◇支援の費用を直接または間接的に外国人に負担させない

◇ 5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正や著しく不当な行為を行っていない

◇ 以下のいずれかに該当

・2年以内に中長期在留者(就労資格)の受入れ実績がある

・2年以内に報酬を得る目的で外国人に関する各種相談業務に従事した経験がある

・選任された支援責任者および支援担当者が、過去5年以内に2年以上、中長期在留者(就労資格)の生活相談業務に従事した経験がある

・上記のほか、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められている

支援担当者と支援責任者の要件・役割

登録支援機関は、支援責任者支援担当者を必ず選任しなければなりません。

支援担当者

要件

◇ 登録支援機関の役員または職員であること(常勤が望ましい)

登録支援機関の登録拒否事由に該当しないこと

役割

◇ 1号特定技能外国人支援計画書に基づいた支援の実施

出入国や仕事に関する支援、日常のサポートなど

外国人労働者への情報提供や定期的な面談、相談・苦情への対応、助言・指導

相談しやすい環境づくりや日本人との交流促進、日本語学習の機会の提供

住居やライフラインの確保、金融機関・携帯電話などの利用契約など、生活に必要な手続きの案内や同行

支援責任者

支援責任者は、支援担当者を兼任できます。

要件

◇ 登録支援機関の役員または職員であること

過去5年間に、支援を行う受入れ機関の役員または職員でないこと

支援を行う受入れ機関の役員の配偶者や2親等以内の親族、その他の密接な関係を有する者でないこと

登録支援機関の登録拒否事由に該当しないこと

役割

◇ 支援担当者の監督

◇ 1号特定技能外国人支援計画作成

支援担当者やその他の支援スタッフの管理

◇ 支援の進捗状況の確認

支援状況の定期的な届出

支援に関する帳簿の作成や保管

受入れ機関や行政機関、その他の関係機関との連絡調整

登録申請に必要な書類

登録支援機関の申請には、以下の書類が必要です。

1.登録支援機関登録申請書

2.手数料納付書

3.登記事項証明書(法人の場合)/ 住民票の写し(個人事業主の場合)

4.定款または寄附行為の写し(法人の場合)

5.役員の住民票の写し(法人の場合)

6.登録支援機関概要書

7.登録支援機関誓約書

8.支援責任者の就任承諾書および誓約書

9.支援責任者の履歴書

10.支援担当者の就任承諾書および誓約書

11.支援担当者の履歴書

12.支援委託手数料に係る説明書(予定費用)

13.法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書

14.法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書に係る立証資料

15.返信用封筒

登録事例

◇ 個人事業主
行政書士が、外国人に関する相談業務の経験を活かして登録支援機関になる。

◇ 中小企業
外国人労働者の受入れ・相談実績がない企業が、登録支援機関に支援を委託して外国人を受け入れる。

登録後の注意点

◇ 登録期間は5年間。更新手続きが必要。

四半期ごとに支援状況を出入国在留管理庁長官に届け出る義務がある。

◇ 登録事項に変更があった場合は、14日以内に変更の届出が必要。

まとめ

登録支援機関は、特定技能外国人が日本で安心して生活・就労するための重要な役割を担っています。 登録要件を満たし、必要な書類を揃えて申請することで、個人でも法人でも登録支援機関になることが可能です。

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