人手不足の解消に向けて、即戦力となる外国人材を雇用できる「特定技能ビザ」の活用を検討する企業様が増えています。しかし、その申請手続きは非常に複雑で、用意する書類も多岐にわたるため、実務の進め方に悩まれる担当者様も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、「特定技能(1号・2号)」ビザの申請方法、取得要件、必要書類、実務上の注意点を説明いたします。
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特定技能1号

特定技能1号ビザ(在留資格)の申請手続きは、採用する外国人材が現在どこに住んでいるか、どのような在留資格を有しているかによって主に以下の3つのケースに大別されます。
| 申請手続きの種類 | 対象となる主なケース |
|---|---|
| ① 在留資格変更許可申請 | 日本国内に在留中の外国人(技能実習生、留学生など)を雇用する場合、または特定技能外国人が転職する場合 |
| ② 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 海外に在住している外国人を日本に呼び寄せる場合 |
| ③ 在留期間更新許可申請 | 既に特定技能で就労中の外国人の在留期間を延長する場合 |
ビザ申請手続きの流れ
在留資格変更許可申請:日本国内に在留している外国人を採用する場合

すでに留学や技能実習などで日本国内に在留している外国人を特定技能1号として雇用(他社からの転職を含む)する場合、手続きは在留資格の「在留資格変更許可申請」を行います。
【申請の流れと留意点】
| ステップ | 実務内容・手続き | 留意点 |
|---|---|---|
| STEP 1:要件確認 | 技能・日本語試験の合格、または技能実習2号の「良好修了」を確認します。 | 【職種の一致に注意】 ・ 技能実習時の職種と特定技能分野が異なる場合、日本語は免除されますが技能試験への合格が必要です。 ・本人の税金等の未納がないかも事前に確認します。 |
| STEP 2:契約締結 | 日本人労働者と同等以上の報酬等を定め、本人が理解できる言語で雇用契約を締結します。 | 【待遇の適正性】 ・ 報酬から家賃や食費等を天引き・控除する場合は、実費相当額であることの書面合意と事前の明細提示が必要です。 |
| STEP 3:計画策定 | 10項目の義務的支援計画を策定し、事前ガイダンスの実施、健康診断を受診させます。 | 【共生施策・最新様式】 ・自治体が実施する地域の共生施策を反映した最新様式を使用します。 ・健康診断個人票は申請前1年以内(国内)のものが有効です。 |
| STEP 4:事前手続き | 協議会への加入手続きや市区町村への「協力確認書」の提出、分野独自の手続きを行います。 | 【スケジュール管理】 ・協議会の加入証明がないと入管申請ができません。 ・加入には数週間を要するため、申請前に余裕を持って進めます。 |
| STEP 5:入管申請 | 必要書類一式を揃えて管轄の地方出入国在留管理局へ提出します。 | 【2026年法改正】 ・ 行政書士法の改正により、提出書類の代行作成は「行政書士」か「弁護士」のみ可能です。 ・無資格者の作成代行は違法です。 |
| STEP 6:就労開始 | 許可後に手数料4,000円を支払い、新しい在留カードを受け取って就労を開始します。 | 【事前就労の厳禁】 ・変更許可が下りて新カードを実際に受領するまでは転職先での就労は一切認められません(不法就労になります)。 |