旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業など)を始めるためには、原則として旅館業法に基づく営業許可を取得する必要があります。
旅館業営業許可を取得するためには、旅館業法上の要件だけでなく、建築基準法や消防法、自治体の条例など、さまざまな基準を確認する必要があります。また、物件の所在地や建物の構造、営業形態などによって、必要となる手続きや設備も異なります。
さらに、自治体によって条例や運用、申請時に求められる書類などが異なる場合があります。
そのため、旅館業を始める際は、物件の購入や賃貸借契約、改修工事などを進める前に、営業予定地を管轄する自治体の要件を確認し、保健所や消防署、建築関係部署などと事前に相談しておくことが重要です。
この記事では、旅館業営業許可の主な要件、申請の流れ、必要書類について解説します。
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旅館業許可|要件

旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業等)の営業許可を取得するためには、旅館業法および関連法令・自治体条例で定められた「欠格要件」「構造設備要件」「立地要件」「管理・衛生要件」の4つの条件を満たす必要があります。
欠格要件(人的要件)
申請者(法人の場合は業務を行う役員全員)が以下のいずれかに該当する場合は、営業許可を受けられません。
| 主な該当内容 | |
|---|---|
| 健康・能力 | 精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うための認知・判断・意思疎通を適切に行えない者 |
| 法的処分 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
| 刑罰歴 | 拘禁刑(禁錮)以上の刑、または旅館業法等の違反で罰金刑を受け、執行終了等から3年を経過しない者 |
| 許可取消歴 | 旅館業の営業許可を取り消され、取消しの日から3年を経過しない者 |
| 反社会的勢力 | 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者、あるいは暴力団員等が事業活動を支配する者 |