旅館業営業での消防設備

旅館業営業では、建物の用途が「居宅・共同住宅」から「旅館・ホテル」に変わるため、住宅宿泊事業法(民泊新法)よりも厳格な消防設備基準が適用されます 。特に3階建て戸建ての場合、「特定一階段等防火対象物」として追加の安全基準が求められることがあります。

消防設備

以下に、旅館業営業で必要となる主な消防設備根拠条文を示します。

消防設備概要根拠条文
自動火災報知設備・火災を自動感知し、建物全体に警報する設備です。

・延べ床面積300㎡以上の場合に設置が必要です。

・感知器、受信機、発信機、音響装置などで構成され、原則有線での設置となります。
・消防法施行令第21条
特定小規模施設用自動火災報知設備・延べ床面積300㎡未満の小規模施設で設置可能な簡易な自動火災報知設備です。

・電池式の無線連動型感知器は配線・受信機が不要で、自分で取り付け可能です。
・消防法施行令第21条

・平成二十年総務省令第百五十六号
誘導灯・誘導標識・停電時などにゲストが安全に避難できるよう避難経路や避難口を示す照明設備(誘導灯)や標識(誘導標識)です。

・避難経路が容易に識別できるなど、一定条件を満たせば誘導灯の設置が免除される場合があります。
・消防法施行規則

・消防法施行令第32条
非常用照明器具・火災停電時に避難に必要な最低限の明るさ(床面で1ルクス以上)を確保する照明装置です。

・宿泊施設等の一定の建築物に設置が義務付けられています。

・民泊では、家主が不在とならない、かつ宿泊室の合計床面積が50㎡以下の場合などに免除されることがあります。
・建築基準法施行令第126条の4

・第126条の5

・平成29年国土交通省告示第1109号
竪穴区画・吹き抜けや階段などの竪穴部分を壁や戸で区画し、火災時の煙や炎の垂直方向への拡大を防ぐ措置です。

・3階建て以上の建物で旅館業営業を行う場合や、民泊新法で3階を宿泊者が使用する際に必要とされます。
・建築基準法施行令第112条
防炎物品・カーテンやじゅうたんなど、燃え広がりにくい防炎性能を持つ製品の使用が求められます。・消防法
スプリンクラー設備・火災発生を感知し自動で放水して初期消火を図る設備です。

・建物の階数、用途、延べ床面積(6,000㎡以上など)に応じ、消防法施行令で細かく設置基準が定められています。
・消防法施行令第12条

・建築基準法施行令第112条第4項
消火器・初期消火を目的とした設備です。

・各階の全ての部分から歩行距離20m以内となる位置に設置が望ましいとされ、延べ面積150㎡以上の建物に設置義務があります。
・消防法
避難経路図・火災などの災害発生時に利用者が安全に避難するための道筋を示した図です。

・避難経路を分かりやすく表示し、居室内に掲示することが求められます。
・住宅宿泊事業法第6条
防火管理者選任・消防計画作成・建物全体の収容人員が30人以上の場合に、防火管理者の選任と消防計画の作成・届出が義務付けられています。・消防法

👉建物の用途や規模に応じて、消火器自動火災報知設備誘導灯非常用照明防炎物品の設置が義務付けられています

手続きと注意事項

旅館業営業における消防設備の手続きと注意事項を、新築・既存建物の前提でまとめます。

手続きの流れ

旅館業を開始するためには、消防署による検査適合通知書の取得が不可欠です。

新築の建物で旅館業を始める場合

新築の建物で旅館業(旅館・ホテル営業)を始める場合、その建物は消防法上で規制の厳しい「 (5)項イ(宿泊施設)」に分類されます。手続きは建物の設計段階から始まり、多くの法的義務が伴います。以下にその流れと注意事項を項目別に説明します。

1.事前相談
設計段階で建物の平面図や案内図を持参し、管轄消防署(予防課等)に相談します。建物の規模や構造に基づき、必要な設備の種類や設置位置の指導を受けます。

2.着工届出書
消防設備士が工事に着手する10日前までに「工事整備対象設備等着工届出書」を提出します。

3.設置届出書
工事完了後、4日以内に「消防用設備等設置届出書」を提出します。設備の「試験結果報告書」の添付が必要です。

4.立入検査
消防署員が現地を訪問し、設備が図面通りに設置され、正常に作動するかを調査します。

5.消防法令適合通知書の交付
検査に合格すると交付されます。これは保健所へ旅館業許可を申請する際に必須の書類です。

6.防火対象物使用開始届出
営業開始の7日前までに届け出る必要があります。

7.防火管理者選任届・消防計画作成届
建物全体の収容人員が30人以上となる場合に義務付けられます。

既存の建物(戸建て等)で旅館業を始める場合

既存の建物(戸建て等)を旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業)に転用する場合、消防法上は原則として最も規制の厳しい「 (5)項イ(宿泊施設)」に分類されます。手続きや設置すべき設備は建物の規模や構造により異なります。

1.事前相談
建物の平面図や登記簿を持参し、管轄消防署の予防課へ相談します。建物の用途判定や必要な設備、設置場所の指導を受けます。

2.工事整備対象設備等着工届出
消防設備士が工事を行う場合、着手の10日前までに提出します(自分で設置可能な簡易設備のみの場合は不要なこともあります)。

3.設置工事
指導に基づき、感知器や誘導灯などの設置を行います。有線の自火報や誘導灯の施工には消防設備士や電気工事士の資格が必要です。

4.消防用設備等設置届出
工事完了後、4日以内に提出します。設備の試験結果報告書を添付します。

5.立入検査
消防署員が現地で設備の作動や避難経路を確認します。

6.消防法令適合通知書の交付
検査合格後に交付されます。これは保健所への営業許可申請に必須の書類です。

7.防火対象物使用開始届出
営業開始の7日前までに届け出ます。

注意事項

◇ 竪穴区画
竪穴区画とは、階段や吹き抜け、エレベーターシャフトなどの垂直な空間を、火災時の炎や煙が上の階へ広がらないよう、耐火・準耐火構造の壁や防火戸で区画する措置です。3階建て以上の建物で旅館業を営む場合には、原則として設置が義務付けられます。新築の耐火建築物であれば、通常は設計段階で組み込まれていますが、基準を満たしているか専門家による確認が不可欠です。

◇ 有資格者による施工
有線の自動火災報知設備は消防設備士、誘導灯などの電気配線は電気工事士の資格を持つ専門家が工事を行わなければなりません。

◇ 特定小規模施設用の特例
延べ面積300㎡未満の小規模な建物であれば、受信機や有線配線が不要な「特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)」の設置が認められる場合があり、コストを抑えることが可能です。

◇ 防炎物品の使用
使用するカーテン、じゅうたん、のれん等は、必ず防炎ラベルの付いた「防炎物品」を使用する義務があります。

◇ 定期点検と報告
営業開始後は、年2回の機器点検と、年1回の消防署への報告が法律で義務付けられます。

👉新築の建物の場合、 設計段階から消防署に相談し、用途を「旅館・ホテル」として建築確認申請後、完了時に消防検査を受け「消防法令適合通知書」の交付を受けます

👉既存の建物で旅館業を始める場合、まず消防署へ事前相談し、必要な消防設備(自動火災報知設備等)の指導を受けます

名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所では、名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県を中心に、民泊新法・旅館業法に基づく民泊申請をサポートしています。お客様ごとに異なるご事情やご希望を丁寧にお聞きし、最適な手続きをご提案します。豊富な申請実績を活かし、スムーズな許可取得をお手伝いします。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。

参考:民泊申請の説明動画

民泊申請の概要、注意点について、動画でわかりやすくご紹介します。

【民泊情報】

・「民泊」を始めるにあたり、保健所への事前相談は何を行うのか?

・民泊の非常用照明について

・民泊に必要な消防設備とは?

・民泊の駆けつけ要件とは?

・賃貸物件で民泊は始められる?

・民泊新法と旅館業法の違い

・民泊で必要とされる竪穴区画とは?

・【2025年版】民泊で使える補助金

【旅館業】

・民泊新法から旅館業への転換

・旅館業における無人チェックイン

・旅館業における建築基準法

・3階建て戸建ての旅館業申請