民泊新法(住宅宿泊事業法)の消防設備

2018年6月15日に施行された民泊新法(住宅宿泊事業法)で営業をする民泊施設は「住宅」という位置付けですが、消防設備に関しては注意が必要です。

住宅を活用して民泊を営む場合、下表に示すように宿泊室の床面積や家主の居住の有無等の火災危険性に応じて消防法令上の用途が判定されます。ホテルや旅館業などの宿泊施設は通常の住宅よりも厳しい条件の消防設備の設置が義務つけられています。

自分の住んでいる家の一部を貸し出すスタイルの民泊で、宿泊客の寝室が50㎡以下の場合は「住宅」となり、自動火災報知機の設置も不要です(一般住宅として、住宅用火災警報器の設置は必要)。

自分の住んでいる家の一部を貸し出すスタイルの民泊であっても、宿泊客の寝室が50㎡を超す場合は5項(イ)の消防設備となります。旅館・ホテルと同じ消防設備が必要になり、全てに自動火災報知機の設置が必要になります。

■民泊の消防法令上の用途

民泊の消防法令上の用途判定フロー

■消防法による主な対応

消防法による主な対応

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