民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出の流れ|名古屋市

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民泊新法(住宅宿泊事業法)による民泊を始めるには、事前に住宅宿泊事業の届出が必要です。
届出までには、住宅の要件確認、図面の準備、保健センター・消防署への事前相談、周辺住民への事前周知、必要書類の準備など、さまざまな手続きがあります。
本記事では、名古屋市で民泊新法の届出を行う場合の流れを、STEPごとにわかりやすく解説します。
まずは、届出までの全体の流れを確認してみましょう。

STEP 1:住宅宿泊事業の要件・業務の確認

住宅宿泊事業の要件

住宅の要件(法第2条第1項、厚・国省令第1条)

住宅宿泊事業を営む住宅は、「台所・浴室・便所・洗面設備」が設けられている家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものであることが必要です。

◇ 設備要件
当該家屋内に「台所・浴室・便所・洗面設備」が設けられていること

◇ 居住要件
次のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないもの
  一 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
  二 入居者の募集が行われている家屋
  三 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

宿泊日数等の要件

◇ 住宅宿泊事業の定義(法第2条第3項、厚・国省令第3条)
住宅宿泊事業とは、旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人 を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として算定した日数が一年間(4月 1日正午から翌年4月1日正午まで)で180日を超えないものをいいます。

◇ 名古屋市の条例による制限(法第18条、条例)
名古屋市では、「名古屋市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」を定め、住居専用地域における平日の住宅宿泊事業の実施を制限しています。

制限内容
制限
区域
住居専用地域  
  第一種低層住居専用地域
  第二種低層住居専用地域
  第一種中高層住居専用地域
  第二種中高層住居専用地域

※住宅宿泊事業を実施しようとする住宅の敷地の過半が住居専用地域に含まれる 場合には、住居専用地域とみなします。
制限
期間
月曜日の正午から金曜日の正午まで

※国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午からその休日の翌日の正 午までの期間を除きます。

欠格事由(法第4条)

欠格事由としては、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、禁錮以上の刑に処せら れ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者等が規定されています。

その他要件

◇ 届出者が賃借人又は転借人の場合において、賃貸人又は転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物又は転借物の転貸を承諾していないときは、住宅宿泊事業は行えません。

◇ マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合において、マンション管理規約にお いて住宅宿泊事業が禁止されているとき、もしくは管理組合の総会又は理事会において住宅宿泊事業を禁止する方針の決議がなされているときは、住宅宿泊事業は行えません。

住宅宿泊事業の業務

宿泊者の衛生の確保(法第5条、厚省令)

住宅宿泊事業者は届出住宅について、宿泊者の衛生を確保するために必要な措置を講じなければなりません。

◇ 居室の床面積は、宿泊者一人あたり3.3㎡以上を確保すること。
◇ 定期的な清掃及び換気を行うこと。

宿泊者の安全の確保(法第6条、国省令第1条)

住宅宿泊事業者は、届出住宅について、宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じなければなりません。

◇ 「非常用照明器具の設置」及び「火災その他の災害が発生した場合における宿泊者 の安全の確保を図るために必要な措置」

◇ 避難経路の表示

外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保 (法第7条、国省令第2条)

住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るため、外国語を用いて次の措置を講じなければなりません。

◇ 届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること

◇ 移動のための交通手段に関する情報を提供すること

◇ 火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること

◇ 前三号に掲げるもののほか、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置

宿泊者名簿の備付け等(法第8条、厚・国省令第7条)


住宅宿泊事業者は、宿泊者名簿を備え、市長の要求があったときは提出しなければなりません。

◇ 正確な記載を確保するための措置
宿泊者名簿は、宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成しなければなりません。

◇ 所定の事項の記載
宿泊者名簿には、次の事項を記載しなければなりません。

・宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日

・宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号

◇ 所定の場所への備付け
宿泊者名簿は、次のいずれかの場所に備えなければなりません。

・届出住宅

・住宅宿泊事業者の営業所又は事務所

◇ 保存期間
宿泊者名簿は、その作成の日から3年間保存しなければなりません。

周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明 (法第9条、厚・国省令第8条)

住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、書面の備付けその他の適切な方法により(外国人に対しては外国語を用いて)、次の事項を説明しなければなりません。

◇ 騒音の防止のために配慮すべき事項

◇ ごみの処理※に関し配慮すべき事項

◇ 火災の防止のために配慮すべき事項

◇ 前三号に掲げるもののほか、届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項

苦情等への対応(法第10条)

住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、 適切かつ迅速にこれに対応しなければなりません(苦情があってから当該届出住宅に赴くまでの時間は原則として30分以内)。

住宅宿泊管理業務の委託(法第11条、厚・国省令第9条)

住宅宿泊事業者は、次のいずれかに該当するときは、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務の全部を契約により一の住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、自ら住宅宿泊管理業務を行うときは、委託する必要はありません。

◇ 届出住宅の居室の数が5を超えるとき

◇ 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的なもの(日常生活を営む上で通常 行われる行為に要する時間の範囲内の不在)を除く。)となるとき。

宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託(法第12条、厚・国省令第10条)

住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約(宿泊者に対する届出住宅における宿泊 サービスの提供に係る契約をいう。)の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、 住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければなりません。 なお、委託をしようとするときは、当該委託をしようとする住宅宿泊仲介業者又は 旅行業者に対し、次に掲げる事項を通知しなければなりません。

◇ 商号、名称又は氏名

◇ 当該委託に係る届出住宅の所在地

◇ 当該委託に係る届出住宅の届出番号

標識の掲示(法第13条、厚・国省令第11条)

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、所定の様式の標識を掲げなければなりません。

定期報告(法第14条、厚・国省令第12条)

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月 の15日までに、それぞれの月の前2月における、次に掲げる事項を市長に報告しなければなりません。

◇ 届出住宅に人を宿泊させた日数

◇ 宿泊者数

◇ 延べ宿泊者数

◇ 国籍別の宿泊者数の内訳

その他業務

マンションで住宅宿泊事業を営んでいる場合は、1年に 1回以上管理組合に届出住宅 において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認しなければなりません。

STEP 2:他法令の確認

民泊を始めるためには、民泊新法に定められた要件やルールだけでなく、建築基準法、消防法、自治体の条例など、関係する法令についても確認が必要です。
物件の所在地や建物の状況などによって必要な対応が異なるため、届出を進める前に確認しておきましょう。

主に、次のような点を確認します。

◇ 建築基準法
・建物の用途や構造、避難経路、非常用照明などについて確認します。

・建物の規模や構造、宿泊室の面積などによって、必要となる安全措置が異なります。

◇ 消防法・火災予防条例
・自動火災報知設備、誘導灯、消火器など、必要となる消防設備を確認します。

・建物の規模や構造、民泊として使用する部分などによって必要な設備が異なるため、管轄消防署への事前相談を行います。

◇ 用途地域などの地域による制限
・物件所在地の用途地域などを確認します。

・名古屋市では、一定の住居系用途地域において、住宅宿泊事業を実施できる期間に制限があります。

◇ 賃貸借契約・マンション管理規約
・賃貸物件の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾しているか確認します。

・分譲マンションの場合は、管理規約で住宅宿泊事業が禁止されていないかなどを確認します。

◇ その他の関係法令
・物件や事業内容によっては、食品衛生や廃棄物処理など、その他の法令や手続について確認が必要となる場合があります。

建物の構造や設備、用途地域などによって必要な対応が異なるため、届出の準備段階で関係法令について確認しておくことが大切です。

STEP 3:図面の準備・安全措置の確認

届出しようとしている住宅の図面を準備し、次の事項を明示しなければなりません。

◇ 台所、浴室、便所及び洗面設備の位置

◇ 住宅の間取り及び出入口

◇ 各階の別

◇ 居室、宿泊室(宿泊者が就寝するために使用する部屋)及び宿泊者の使用に供 する部分(宿泊室を除く)のそれぞれの床面積

◇ その他
「非常用照明器具の位置」及び「火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置の内容」を図面に明示しなければなりません。

STEP 4:管轄保健センターへの事前相談

民泊新法の届出を行う前に、届出住宅を管轄する保健センターへ事前相談を行います。

事前相談では、準備した図面や物件の状況などをもとに、住宅宿泊事業の要件や安全措置、届出に必要な内容について確認していきます。

◇ 物件・住宅の要件を確認
所在地、建物の種類、住宅の設備や利用状況などから、住宅宿泊事業の対象となる住宅か確認します。

◇ 図面の内容を確認
平面図などをもとに、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積や、台所、浴室、便所、洗面設備、出入口などを確認します。

◇ 安全措置を確認
非常用照明、避難経路など、住宅宿泊事業法に基づいて必要となる安全措置について確認します。図面には、必要な安全措置の内容についても記載します。

◇ 運営方法を確認
家主居住型・家主不在型の別や、住宅宿泊管理業者への委託が必要となるかなど、予定している運営方法について確認します。

◇ 届出に必要な書類を確認
物件や届出者の状況に応じて、届出時に準備する書類や今後の手続について確認します。

事前相談で確認した内容を踏まえて必要な修正や準備を進め、その後、周辺地域の住民への事前周知や管轄消防署への相談など、届出に向けた手続を進めていきます。

STEP 5:周辺地域の住民への事前周知

名古屋市において住宅宿泊事業(民泊新法)の届出を行う際、周辺住民への事前周知は、地域との調和を図り円滑に事業を運営するために不可欠なプロセスです。

周知が必要な「対象範囲」

名古屋市では、周知すべき住民の範囲が以下のように具体的に定められています。

◇ 同一建築物の居住者
届出住宅がある建物内の全居住者が対象です。

◇ 隣接地の居住者
敷地が隣接する土地にある建物の居住者が対象です。ただし、外壁間の水平距離が20メートルを超えるものは除外されます。

◇ 道路・公園等に接する場合
敷地が道路や公園に接している場合、境界線から水平距離10メートル以内の土地にある建物の居住者が対象です。こちらも外壁間距離が20メートルを超える場合は対象外となります。

書面に記載すべき「必須項目」

周知は口頭ではなく、以下の事項を記載した書面を作成して行う必要があります。

◇ 事業者の情報
商号、名称または氏名。

◇ 住宅の所在地
届出を行う物件の正確な場所。

◇ 緊急時連絡先
トラブルや苦情に即座に対応できる電話番号など。

◇ 問い合わせ方法
周辺住民が質問や意見を伝えるための具体的な窓口・連絡方法。

周知の「実施方法」とタイミング

◇ 方法
上記の事項を記載した書面を個別配布(ポスティング等)するか、説明会を開催して配布します。

◇ タイミング
行政への届出を行う前に完了させる必要があります。
また、事前周知を始める前に、管轄の保健センターへ図面を持参して事前相談を済ませておくことが推奨されています。

住民からの「意見・要望への対応」

周知の結果、住民から意見や要望を受けた場合は、誠意をもって適切に対応することが義務付けられています。

反対意見がある場合でも、法的な要件を満たせば事業開始は可能ですが、住民の不安(騒音、ゴミ、治安等)に対し、ゴミ回収の徹底や防音対策、多言語での注意書き設置などの具体的な対策を提示し、理解を得る努力が求められます。

行政への「実施状況の報告」

周知が完了したら、その実施状況をまとめた書類(報告書)を作成し、民泊の届出時に添付します。

◇ 添付書類
周知の実施状況を記載した書類、および周知に使用した資料(書面)の写しが必要です。

◇ 様式
「周辺地域の住民への事前周知実施状況報告書」という名称の様式が名古屋市の公式サイト等で配布されています。

留意事項

◇ 名古屋市独自の営業制限
周知の際、住民から営業日について尋ねられる可能性があるため、名古屋市独自のルールも把握しておく必要があります。住居専用地域(第1種・第2種低層、第1種・第2種中高層)では、上述の条例により月曜正午から金曜正午までの営業が制限されています(祝日とその前後の期間を除く)。この制限内容についても、周知の際に併せて説明できるようにしておくと、周辺住民の安心感に繋がります。

周辺住民への周知は単なる手続きではなく、地域コミュニティの一員として信頼を築く第一歩です。余裕を持ったスケジュールで進めるようにしてください。

STEP 6:管轄保健消防署への相談、消防法令適合通知書の交付

民泊新法の届出にあたっては、届出住宅を管轄する消防署へ事前に相談し、必要な消防設備等について確認します。
そのうえで、必要な対応を行い、「消防法令適合通知書」の交付を受けます。

◇ 管轄消防署へ事前相談
建物の平面図や民泊として使用する範囲、宿泊者数、運営方法などをもとに、必要となる消防設備や防火上の対応について確認します。

◇ 必要な消防設備等を確認
建物の用途、規模、構造、民泊として使用する部分などによって、必要となる消防設備は異なります。
自動火災報知設備、誘導灯、消火器などについて、設置の要否を確認します。

◇ 必要な設備の設置・届出等
消防署との相談結果に基づき、必要に応じて消防設備の設置や改修、消防関係の届出などを行います。

◇ 消防署による確認
必要な消防設備等が適切に設置されているかなどについて、消防署による確認を受けます。

◇ 消防法令適合通知書の交付
消防法令への適合が確認されると、「消防法令適合通知書」が交付されます。

この通知書は、民泊新法の届出に必要となる重要な書類です。
消防設備については、同じ民泊新法の届出でも、建物の規模・構造・使用する部分などによって必要な対応が異なります。
そのため、設備工事を先に進めるのではなく、図面などを準備したうえで、まず管轄消防署へ相談することが大切です。

STEP 7:書類の作成・取寄せ

届出書の作成・提出方法や添付書類については、観光庁の「民泊制度ポータルサイト」を確認します。
届出者によって必要書類が異なりますが、主な添付書類を以下に示します。

書類種別個人法人留意点
住宅宿泊事業届出書〇〇システム上で直接入力。
住宅の登記事項証明書〇〇発行から3ヶ月以内の原本が必要。
住宅の図面〇〇間取り、床面積、設備位置、安全措置を明記。
消防法令適合通知書〇〇消防署の立入検査を経て発行される最重要書類。
欠格事由に該当しない誓約書〇〇破産者や暴力団員等でないことを誓うもの。
定款(または寄附行為)-〇現在効力を有するものの写し。
法人の登記事項証明書-〇商号や役員、目的の確認用。
市町村長の証明書本人役員全員破産復権に関する証明。本籍地で取得。
登記されていないことの証明書本人役員全員成年後見制度の未登録証明。法務局で取得。

※このほか、賃貸物件の場合は「転貸の承諾書」、マンションの場合は「規約の写し」または「管理組合の誓約書」が必要です。

届出における留意点

◇ 公的書類の有効期限と原本性
官公署が発行する証明書(登記事項証明書、身分証明書等)は、届出日前3ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。また、原則として原本の提出が求められ、コピーは認められません(システム利用時はスキャンデータを添付)。

◇ 住宅図面の精度
単なる間取り図では不十分です。台所・浴室・便所・洗面設備の「4点セット」の位置、居室・宿泊室の面積(内寸面積)、非常用照明器具の設置場所などを正確に記載する必要があります。

◇ システムのログイン権限
代理人(行政書士等)がシステムを操作する場合でも、原則として届出者本人に発行されたIDを使用する必要があります。また、電子申請にはマイナンバーカード(個人)や商業登記用電子認証(法人)等の電子署名が必要になる場合があります。

STEP 8:届出書の提出

保健センターや消防署との事前相談、周辺住民への事前周知などが完了し、必要書類がそろったら、住宅宿泊事業の届出書を提出します。
届出は、原則として観光庁の「民泊制度ポータルサイト」から「民泊制度運営システム」にログインして、オンラインで行います。

◇ 届出内容を入力
届出者の情報、届出住宅の所在地、住宅の規模、宿泊室の面積、営業方法、住宅宿泊管理業者など、必要な事項を入力します。

◇ 必要な添付書類を提出
図面、登記事項証明書、住宅宿泊管理業者との契約書類、消防法令適合通知書、周辺住民への事前周知に関する書類など、届出者や物件の状況に応じた書類を添付します。

◇ 法人・個人で必要書類が異なる
法人による届出か個人による届出か、自己所有物件か賃貸物件か、マンションか戸建住宅かなどによって、必要となる添付書類が異なります。

◇ 提出前に内容を最終確認
届出書の記載内容と図面・添付書類の内容に相違がないか、必要書類に不足がないかを確認してから提出します。

◇ 提出後、保健センターで内容を確認
届出書を提出すると、管轄保健センターで内容の確認が行われます。
不備や不足がある場合は、修正や追加資料の提出が必要となります。

届出書を提出した時点で、すぐに民泊を開始できるわけではありません。
提出後の確認を経て届出が受理され、届出番号の通知、標識の作成・掲示など、必要な手続を行ってから事業を開始します。

STEP 9;届出の受理

届出書と添付書類の提出後、保健センターで内容の確認が行われます。

◇ 届出内容の確認
届出書や添付書類について、内容に不備がないか確認されます。

◇ 不備がある場合
修正や追加資料の提出が必要となり、不備が解消されるまでは届出は受理されません。

◇ 届出の受理
内容に問題がなければ届出が受理され、届出番号が通知されます。

◇ 余裕をもった届出を
届出内容の確認には時間を要する場合がありますので、営業開始予定日から余裕をもって手続を進めましょう。

届出が受理されたら、通知された届出番号をもとに、次のSTEPで標識を作成・掲示します。

STEP 10:標識の作成・掲示

届出が受理されたら、届出番号等を記載した標識を作成し、届出住宅に掲示します。

◇ 標識の作成
通知された届出番号等を記載した標識を作成します。

◇ 標識を掲示する場所
届出住宅の門扉、玄関など、公衆が認識しやすい場所に掲示します。

◇ 共同住宅の場合
個々の住戸に加えて、共用エントランス、集合ポストその他の公衆が認識しやすい場所への簡素な標識の掲示についても案内されています。

◇ 営業中は継続して掲示
標識は、住宅宿泊事業を行っていることを外部から確認できるよう、事業を行っている間は掲示しておく必要があります。

標識の掲示まで完了したら、届出内容に従って住宅宿泊事業を開始します。

3問クイズにチャレンジ!

名古屋市の民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出について、 3問のクイズに挑戦してみましょう!

第1問|民泊の図面では床面積をどう計算する?

名古屋市へ提出する民泊の図面について、床面積の算定方法として正しいものはどれでしょうか?

解説
名古屋市の民泊届出では、床面積の種類によって算定方法が異なります。

「居室」の床面積は内寸で算定します。一方、 「宿泊室」と「宿泊者の使用に供する部分」は壁芯で算定します。

また、居室の床面積には、宿泊者が占有しない台所、便所、洗面所、廊下のほか、 押入れ、床の間等は含みません。宿泊室の床面積についても、室内の押入れ・床の間は含まれません。 図面作成時に混同しやすいポイントです。
第2問|周辺住民への事前周知はいつ行う?

名古屋市で民泊新法の届出をする場合、周辺住民への事前周知について正しいものはどれでしょうか?

解説
名古屋市では、住宅宿泊事業の届出前に周辺地域の住民への事前周知を行います。

事前周知を行った後、その実施状況を記載した書類を作成し、 住宅宿泊事業の届出時に添付します。 民泊を開始してから周知すればよいというものではありません。
第3問|家主不在型の民泊では管理をどうする?

家主不在型の民泊における住宅宿泊管理業務の委託について、正しいものはどれでしょうか?

解説
家主不在型の民泊では、一定の例外を除き、住宅宿泊事業者は 住宅宿泊管理業務の全部を一の住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。

一方、委託を受けた住宅宿泊管理業者が、 住宅宿泊管理業務の一部を第三者へ再委託することは可能です。

つまり、「住宅宿泊事業者から一の住宅宿泊管理業者へ全部を委託」したうえで、 「住宅宿泊管理業者から清掃や駆けつけ対応などの一部を再委託」することは可能です。

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