2018年施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)では、宿泊日数が年間180日以内に制限されますが、各自治体の実情に応じて、さらに制限する条例(上乗せ条例)の制定が可能です。
条例では主に学校周辺や住居専用地域での営業期間を制限していることが多いです。また、すでに観光地となっているところほど厳しく規制している傾向にあります。
名古屋市では、「名古屋市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」にて、以下の様に住居専用地域における住宅宿泊事業の実施を制限されています。週末、祝祭日しか営業することができないので、年間120日程度しか営業することができません。
物件を購入してから「条件が厳しくて思うようにいかない」ということがないよう、事前に用途地域も詳しく確認しましょう。また自治体の条例は頻繁に改正されるため、定期的なチェックが大切です。
制限内容 | |
制限 区域 | 住居専用地域 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 ※住宅宿泊事業を実施しようとする住宅の敷地の過半が住居専用地域に含まれる 場合には、住居専用地域とみなします。 |
制限 期間 | 月曜日の正午から金曜日の正午まで ※国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午からその休日の翌日の正 午までの期間を除きます。 |
参考:民泊のしおり 名古屋市内で住宅宿泊事業(民泊)を始める方へ 名古屋市
⇓