民泊新法における180日ルール

民泊新法(住宅宿泊事業法)における180日ルール

180日ルールとは 民泊新法は、住宅宿泊事業を「宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が年間180日を超えないもの」と定義しています。 この日数の算定は「毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで」の1年間を基準に行われます。宿泊日数は、チェックイン日の正午から翌日正午までを1日と算定し、宿泊人数や組数はカウントに影響しません。

ルールの背景

この規制は、周辺住民の生活環境への配慮(騒音、ゴミ問題など)、住宅の宿泊施設への過度な転用による住宅不足や家賃高騰の抑制、そして旅館業法に基づくホテルや旅館との公平性を保つ目的で設けられました。

罰則

年間180日を超えて営業した場合、民泊新法では直接の罰則はありませんが、旅館業法に定める許可を得ずに営業したことになり、旅館業法違反として「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。また、住宅宿泊事業者が宿泊日数などの定期報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合は、民泊新法に基づき「30万円以下の罰金」が科されます。

👉民泊新法(住宅宿泊事業法)では、住宅に人を宿泊させる営業日数が年間180日を超えてはならないと定められています

180日ルールに関する概要表

項目説明
根拠法住宅宿泊事業法
定義年間180日を超えない宿泊事業
カウント期間毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで
カウント方法・チェックイン日正午から翌日正午までを1日

・人数・組数は影響せず。
罰則・超過:旅館業法違反(6ヶ月以下の懲役/100万円以下の罰金)

・虚偽報告:民泊新法違反(30万円以下の罰金)。

👉民泊新法の年間営業上限180日は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までで宿泊実績を通算し、超過すると旅館業法違反で罰則対象となります

180日ルールへの対策

旅館・ホテル営業(簡易宿所含む)への転換

民泊新法(住宅宿泊事業法)から旅館業法(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業)への転換は、年間180日の営業制限を撤廃し、収益を最大化するための有力な戦略となっています。特に、2025年4月に施行された改正「衛生等管理要領」により、ICTを活用したフロント(玄関帳場)の無人化要件が拡充されたことが、転換を後押ししています。

◇ 民泊新法と旅館業法の要件比較

民泊新法と比較して、旅館業法の要件は厳しく、開業のハードルが高いとされます。2025年のフロント要件緩和により、運営の効率化(無人化)は進みやすくなりました。主な違いは以下の通りです。

民泊新法(住宅宿泊事業)館業法(旅館・ホテル / 簡易宿所)
営業日数年間180日以内(4月〜翌3月で算定)制限なし(365日営業可能)
用途地域工業専用地域を除き、ほぼ全域で可能住居専用地域、工業地域等は原則不可
建物用途「住宅(居宅)」のまま運営可能「旅館・ホテル」への用途変更が必要
フロント要件不要原則設置。2025年4月よりICT代替が拡充
駆けつけ要件迅速に(目安30〜60分以内)原則「通常おおむね10分程度」
客室面積1人あたり3.3㎡以上旅館・ホテル:7㎡以上 / 簡易宿所:33㎡以上※

※簡易宿所の面積について、定員10名未満の場合は「3.3㎡ × 宿泊者数」以上であれば許可されます。

◇ 「旅館業における衛生等管理要領」の改正(2025年4月)

2025年4月の「旅館業における衛生等管理要領」の改正により、フロント(玄関帳場)の無人化に関する基準が明確化・拡充されました。

変更点概要
フロントのICT緩和2025年4月1日施行の改正により、ビデオカメラでの面接方式に加え、自動チェックイン機等を用いた情報の照合による本人確認が正式に認められた。

・事前共有された暗証番号や二次元コードと本人情報を照合し、顔が判別できる角度で録画を行う等の要件を満たせば、従業員の常駐やカメラ越しでのリアルタイム面接が不要となる新類型が追加されている。
建築基準法「200㎡の壁」・建物の用途を住宅から「旅館・ホテル」に変更する場合、延床面積が200㎡を超える物件は建築確認申請(用途変更手続き)が必須。これには建築士の関与と多額の改修費用、期間を要する場合が多い。

・200㎡以下の場合は申請手続き自体は不要だが、建物自体は旅館業の基準に適合させる必要がある。
名古屋市の独自規制2025年4月1日施行の条例改正により、営業許可申請の前に「営業計画の公表(20日以上の標識掲示)」と「周辺住民への説明」、およびその結果の市長への報告が義務化された。
駆けつけ体制の維持・フロントを設置しない(ICT代替)場合でも、事故や無断侵入等の緊急時に「通常おおむね10分程度」で職員が駆けつけられる体制の整備が引き続き求められる。

◇ 地域別の主な違い(上乗せ条例)

旅館業法は国の法律ですが、構造設備や管理の詳細は自治体の「上乗せ条例」によって厳しく制限されている場合があります。各自治体の最新条例を管轄保健所および建築指導課へ確認願います

地域駆けつけ・管理体制住民対応等の手続き
京都市・施設内または道のり800m以内(徒歩10分以内)に管理者が駐在することを義務付け。

・ICT代替でも駐在は免除されない。
・申請20日前からの標識掲示、近隣住民(範囲指定あり)への説明・報告が必須。
名古屋市・2025年4月より、ICT活用時もおおむね10分以内に到着できる体制が必要。・申請前に20日以上の標識掲示が必須。
東京都新宿区・旅館業の場合、「宿泊客と他の利用者の通路が重複してはならない」という独自の構造規制があり、共同住宅(マンション)での転換は極めて困難。・周辺住民への事前説明が必要。
東京都台東区・旅館業(簡易宿所含む)の場合、原則として施設内へのスタッフ常駐を義務付けている。・自治体独自の厳しい運用基準がある。

👉旅館業への転換は、「用途地域」の確認と、200㎡超の場合の「建築確認申請」が最大のハードルとなります。

その他の対策

180日ルールへの対策として、旅館・ホテル営業(簡易宿所含む)への転換以外では、主に以下の方法があります。

◇ 特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)の活用
国家戦略特別区域に指定された地域(例:東京都大田区、大阪府、大阪市、福岡県北九州市など) において、都道府県知事等の認定を受けることで、年間日数制限なく(365日)営業することが可能となります。

特区民泊は旅館業法の適用が除外される特例措置 ですが、自治体の条例により最低宿泊日数が設定されている点に注意が必要です。例えば、大阪市では2泊3日以上という制限があります。

◇ 長期賃貸(マンスリーマンション等)との併用
民泊新法による年間180日の営業制限期間外の建物を、マンスリーマンションなどの長期滞在を前提とした賃貸として運用する方法です。

一般的に、1ヶ月(30日)以上の賃貸借契約 で貸し出す場合は宿泊事業の規制対象外となるため、民泊期間と賃貸期間を組み合わせることで、年間を通じて建物を活用し収益を上げることが可能になります。

◇ レンタルスペース
会議、パーティー、撮影スタジオなど一時的な利用 を目的とした貸し出しは、宿泊(寝具を使用して施設を利用すること)に該当しないため、180日ルールの対象外となります。

◇ シェアハウス
入居者と長期(数ヶ月から数年)の賃貸借契約を結び、居住を目的とした施設として運用する場合も、短期の宿泊提供ではないため、180日ルールの制限を受けません。

名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所では、名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県を中心に、民泊新法・旅館業法に基づく民泊申請をサポートしています。お客様ごとに異なるご事情やご希望を丁寧にお聞きし、最適な手続きをご提案します。豊富な申請実績を活かし、スムーズな許可取得をお手伝いします。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。

参考:民泊申請の説明動画

民泊申請の概要、注意点について、動画でわかりやすくご紹介します。

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【旅館業】

・民泊新法から旅館業への転換

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