民泊新法における180日ルール

民泊新法(住宅宿泊事業法)における180日ルール

180日ルールとは 民泊新法は、住宅宿泊事業を「宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が年間180日を超えないもの」と定義しています。 この日数の算定は「毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで」の1年間を基準に行われます。宿泊日数は、チェックイン日の正午から翌日正午までを1日と算定し、宿泊人数や組数はカウントに影響しません。

ルールの背景

この規制は、周辺住民の生活環境への配慮(騒音、ゴミ問題など)、住宅の宿泊施設への過度な転用による住宅不足や家賃高騰の抑制、そして旅館業法に基づくホテルや旅館との公平性を保つ目的で設けられました。

罰則

年間180日を超えて営業した場合、民泊新法では直接の罰則はありませんが、旅館業法に定める許可を得ずに営業したことになり、旅館業法違反として「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。また、住宅宿泊事業者が宿泊日数などの定期報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合は、民泊新法に基づき「30万円以下の罰金」が科されます。

👉民泊新法(住宅宿泊事業法)では、住宅に人を宿泊させる営業日数が年間180日を超えてはならないと定められています

180日ルールに関する概要表

項目説明
根拠法住宅宿泊事業法
定義年間180日を超えない宿泊事業
カウント期間毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで
カウント方法・チェックイン日正午から翌日正午までを1日

・人数・組数は影響せず。
罰則・超過:旅館業法違反(6ヶ月以下の懲役/100万円以下の罰金)

・虚偽報告:民泊新法違反(30万円以下の罰金)。

👉民泊新法の年間営業上限180日は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までで宿泊実績を通算し、超過すると旅館業法違反で罰則対象となります

180日ルールへの対策

旅館・ホテル営業(簡易宿所含む)への転換

年間180日の制限を超えて営業したい場合、旅館業法に基づく許可を取得し、ホテルや旅館(簡易宿所を含む)として運営する方法があります。これにより、年間365日営業が可能になります。

ただし、民泊新法と比較して、旅館業法の要件は厳しく、開業のハードルが高いとされます。主な違いは以下の通りです。

◇ 許認可
旅館業は「許可制」であり、民泊新法の「届出制」より審査が厳格です。

◇ 用途地域
旅館業は住居専用地域、工業地域、工業専用地域では原則営業できません。

◇ 建築基準法
物件は建築基準法上「旅館またはホテル」の用途に適合している必要があり、200㎡を超える部分の用途変更には建築確認申請が必要となる場合があります。

◇ スタッフ/駆けつけ
営業者等の常駐が必須ではないものの、緊急時に「おおむね10分以内」の駆けつけ体制が求められます。名古屋市では民泊施設から1km圏内に事務所が必要という独自の上乗せ規制があります。

◇ 消防設備
旅館等は、自動火災報知設備、誘導灯など、より多くの消防用設備の設置が義務付けられ、消防法令適合通知書が必要となります。

◇ 宿泊実績報告
旅館業は不要です。

👉180日ルール対策の旅館業転換では、営業可能な用途地域の確認、延床面積200㎡超なら建築確認申請消防法適合の手続きが必要です

その他の対策

180日ルールへの対策として、旅館・ホテル営業(簡易宿所含む)への転換以外では、主に以下の方法があります。

◇ 特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)の活用
国家戦略特別区域に指定された地域(例:東京都大田区、大阪府、大阪市、福岡県北九州市など) において、都道府県知事等の認定を受けることで、年間日数制限なく(365日)営業することが可能となります。

特区民泊は旅館業法の適用が除外される特例措置 ですが、自治体の条例により最低宿泊日数が設定されている点に注意が必要です。例えば、大阪市では2泊3日以上という制限があります。

◇ 長期賃貸(マンスリーマンション等)との併用
民泊新法による年間180日の営業制限期間外の建物を、マンスリーマンションなどの長期滞在を前提とした賃貸として運用する方法です。

一般的に、1ヶ月(30日)以上の賃貸借契約 で貸し出す場合は宿泊事業の規制対象外となるため、民泊期間と賃貸期間を組み合わせることで、年間を通じて建物を活用し収益を上げることが可能になります。

◇ レンタルスペース
会議、パーティー、撮影スタジオなど一時的な利用 を目的とした貸し出しは、宿泊(寝具を使用して施設を利用すること)に該当しないため、180日ルールの対象外となります。

◇ シェアハウス
入居者と長期(数ヶ月から数年)の賃貸借契約を結び、居住を目的とした施設として運用する場合も、短期の宿泊提供ではないため、180日ルールの制限を受けません。

名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所では、名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県を中心に、民泊新法・旅館業法に基づく民泊申請をサポートしています。お客様ごとに異なるご事情やご希望を丁寧にお聞きし、最適な手続きをご提案します。豊富な申請実績を活かし、スムーズな許可取得をお手伝いします。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。

参考:民泊申請の説明動画

民泊申請の概要、注意点について、動画でわかりやすくご紹介します。

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