民泊を始めるにあたり、「住宅宿泊事業法(民泊新法)」と「旅館業法に基づく簡易宿所営業」のどちらを選べばよいか、迷われる方も多いのではないでしょうか。どちらも住宅などを活用して宿泊事業を行う方法ですが、営業日数、建物の要件、消防設備、申請手続きなどに違いがあります。
この記事では、民泊新法と簡易宿所営業の違いを比較表で整理し、どちらが適しているのか、開業前に確認したいポイントをわかりやすく解説します。
「住宅宿泊事業法(民泊新法)」と「簡易宿所営業」の違い
住宅宿泊事業法(民泊新法)は、一定の要件を満たす住宅について、年間180日以内で宿泊事業を行う制度です。
一方、簡易宿所営業は旅館業法に基づく営業形態の一つで、営業日数に制限はありませんが、宿泊施設としての構造設備基準などを満たし、営業許可を取得する必要があります。主な違いを比較すると、次のとおりです。
| 比較項目 | 住宅宿泊事業法(民泊新法) | 簡易宿所営業 |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 住宅宿泊事業法 | 旅館業法 |
| 手続き | 届出 | 営業許可 |
| 営業日数 | 年間180日以内。自治体条例による制限あり | 年間営業日数の制限なし |
| 建物の要件 | 台所・浴室・便所・洗面設備と居住要件を満たす住宅 | 旅館業法令・条例に適合する宿泊施設 |
| 用途地域 | 住居専用地域でも実施可能。 ただし条例による制限あり | ホテル・旅館の立地が認められる用途地域等に限られる |
| 建築基準法上の用途 | 原則として住宅として扱う | 原則としてホテル・旅館 |
| 用途変更の確認申請 | 住宅宿泊事業として使用する場合は原則不要 | 用途変更部分が200㎡を超える場合などに必要 |
| 消防設備 | 建物の構造や家主の居住状況等に応じて必要 | 旅館・ホテル用途に応じた消防設備が必要 |
| 客室面積 | 宿泊者の衛生確保に関する基準等あり | 原則33㎡以上。 定員10人未満の場合は3.3㎡×定員以上 |
| フロント | 設置義務なし。 ただし本人確認等が必要 | 自治体の基準に適合する玄関帳場又は代替設備等が必要 |
| 管理業者への委託 | 家主不在型など、法定要件に該当する場合は必要 | 住宅宿泊管理業者への法定委託義務はない |
| 周辺住民への対応 | 自治体によって事前周知等が必要 | 自治体によって営業計画の公表等が必要 |
| 営業開始後の報告 | 2か月ごとの定期報告が必要 | 民泊新法と同じ定期報告義務はない |