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「民泊」と「簡易宿所」の違いとは?|営業日数・許可要件を比較

「民泊」と「簡易宿所」の違いとは?|営業日数・許可要件を比較

民泊を始めるにあたり、「住宅宿泊事業法(民泊新法)」と「旅館業法に基づく簡易宿所営業」のどちらを選べばよいか、迷われる方も多いのではないでしょうか。どちらも住宅などを活用して宿泊事業を行う方法ですが、営業日数、建物の要件、消防設備、申請手続きなどに違いがあります。

この記事では、民泊新法と簡易宿所営業の違いを比較表で整理し、どちらが適しているのか、開業前に確認したいポイントをわかりやすく解説します。

「住宅宿泊事業法(民泊新法)」と「簡易宿所営業」の違い

住宅宿泊事業法(民泊新法)は、一定の要件を満たす住宅について、年間180日以内で宿泊事業を行う制度です。

一方、簡易宿所営業は旅館業法に基づく営業形態の一つで、営業日数に制限はありませんが、宿泊施設としての構造設備基準などを満たし、営業許可を取得する必要があります。主な違いを比較すると、次のとおりです。

比較項目住宅宿泊事業法(民泊新法)簡易宿所営業
根拠法令住宅宿泊事業法旅館業法
手続き届出営業許可
営業日数年間180日以内。自治体条例による制限あり年間営業日数の制限なし
建物の要件台所・浴室・便所・洗面設備と居住要件を満たす住宅旅館業法令・条例に適合する宿泊施設
用途地域住居専用地域でも実施可能。
ただし条例による制限あり
ホテル・旅館の立地が認められる用途地域等に限られる
建築基準法上の用途原則として住宅として扱う原則としてホテル・旅館
用途変更の確認申請住宅宿泊事業として使用する場合は原則不要用途変更部分が200㎡を超える場合などに必要
消防設備建物の構造や家主の居住状況等に応じて必要旅館・ホテル用途に応じた消防設備が必要
客室面積宿泊者の衛生確保に関する基準等あり原則33㎡以上。
定員10人未満の場合は3.3㎡×定員以上
フロント設置義務なし。
ただし本人確認等が必要
自治体の基準に適合する玄関帳場又は代替設備等が必要
管理業者への委託家主不在型など、法定要件に該当する場合は必要住宅宿泊管理業者への法定委託義務はない
周辺住民への対応自治体によって事前周知等が必要自治体によって営業計画の公表等が必要
営業開始後の報告2か月ごとの定期報告が必要民泊新法と同じ定期報告義務はない

※用途変更の確認申請が不要な場合でも、建築基準法への適合が不要になるわけではありません。

※消防設備や玄関帳場等の基準は、建物の構造や自治体の条例によって異なります。

どんな場合にどちらを選ぶべき?

空き家や別荘を有効活用したい

◇ 住宅宿泊事業法(民泊新法)

空き家や別荘を活用し、年間180日以内で宿泊事業を行いたい場合には、民泊新法が選択肢となります。

ただし、台所・浴室・便所・洗面設備のほか、住宅宿泊事業法で定める居住要件を満たす必要があります。

例えば、入居者を募集している住宅や、所有者等が随時居住する別荘などが対象となる場合があります。

単に空き家であれば届出できるわけではないため、事前の確認が重要です。

年間を通して民泊事業で収益を上げたい

◇ 簡易宿所営業

年間180日を超えて営業したい場合には、旅館業法に基づく簡易宿所営業などを検討することになります。

簡易宿所営業には年間営業日数の制限がないため、年間を通した宿泊事業を計画できます。

ただし、用途地域、建築基準法、消防法、旅館業法令・条例などの要件を満たす必要があります。

特に既存の戸建住宅やマンションを活用する場合は、建築・消防設備の改修が必要となることもあるため、物件購入や賃貸借契約の前に確認しておくことが重要です。

外国人観光客をターゲットにしたい

◇ 住宅宿泊事業法(民泊新法)・簡易宿所営業

外国人観光客を対象とする宿泊事業は、民泊新法と簡易宿所営業のどちらでも行うことができます。

そのため、外国人観光客を受け入れることだけを理由に、簡易宿所営業を選ぶ必要はありません。

営業日数や建物の要件、運営方法などを踏まえて検討することが大切です。

また、外国人宿泊者への案内、本人確認、宿泊者名簿の管理など、それぞれの制度に応じた対応が必要となります。

地域との交流を重視したい

◇ 住宅宿泊事業法(民泊新法)

住宅を活用して宿泊者を受け入れ、地域との交流を図りたい場合には、民泊新法も選択肢となります。

例えば、自宅の一部を利用する家主居住型の民泊では、宿泊者との交流を取り入れた運営も考えられます。

ただし、地域との交流を重視する場合でも、騒音やごみ出しなどに配慮し、近隣住民の生活環境を守ることが大切です。

複数の宿泊者が客室を共用する施設を運営したい

◇ 簡易宿所営業

簡易宿所営業は、複数の宿泊者が宿泊場所を共用する構造や設備を主とする宿泊施設です。

例えば、ゲストハウスやドミトリー(相部屋)、二段ベッドを設置した宿泊施設などが代表的です。

個室を中心としたホテル・旅館とは異なり、複数の宿泊者が同じ客室を利用する形態を想定している点が特徴です。

ただし、客室面積やベッドの構造、浴室・トイレなどの設備について、旅館業法令や自治体の条例等に基づく基準があります。

また、建築基準法や消防法への適合も必要となるため、施設の構造や宿泊定員を踏まえた事前確認が重要です。

民泊・簡易宿所を始める際の注意点

各自治体の条例・用途地域を確認する

民泊新法と簡易宿所営業では、用途地域による制限や自治体独自の条例などが異なります。名古屋市を例に、それぞれの主な注意点を紹介します。

◇ 住宅宿泊事業法(民泊新法)

民泊新法では、住居専用地域でも営業できますが、名古屋市では営業できる期間に制限があります。

具体的には、住居専用地域において、原則として月曜日の正午から金曜日の正午まで営業が制限されています。ただし、祝日等に関する例外があります。

また、民泊新法では年間180日以内という営業日数の制限もあるため、両方の規制を確認する必要があります。

◇ 簡易宿所営業(旅館業法)

簡易宿所営業では、建物の用途地域によって、営業できる場所とできない場所があります。

例えば、第一種・第二種低層住居専用地域などでは、原則として旅館・ホテルの営業は認められていません。

また、名古屋市では、旅館業の営業許可申請前に営業計画を公表する手続きが定められています。

2025年4月には、営業計画の公表やICTを活用したチェックイン方法等に関する基準が整備され、2026年4月・7月にも、事前手続きや入浴設備に関する基準が改正されています。

◇ 開業前に確認しておきたいこと

同じ物件でも、民泊新法と簡易宿所営業では、営業できる条件が異なります。

そのため、物件購入や賃貸借契約の前に、用途地域や自治体の条例を確認し、希望する営業方法で開業できるかを調べておくことが重要です。

消防法・建築基準法を確認する

民泊新法、簡易宿所営業のどちらの場合も、消防法や建築基準法などへの対応が必要です。

特に既存住宅を宿泊施設として活用する場合は、次のような項目を確認します。

  • 自動火災報知設備、誘導灯などの消防用設備
  • 非常用照明や避難経路などの安全対策
  • 建物の用途、階数、面積、構造
  • 用途変更の確認申請の要否

例えば、簡易宿所営業では、用途変更部分が200㎡以下で確認申請が不要となる場合でも、建築基準法に適合する必要があります。

また、民泊新法でも、家主居住型・家主不在型などの営業形態や建物の条件によって、必要な消防設備や安全措置が異なります。

名古屋市では、民泊新法の届出にあたり、建物の図面や安全措置の確認、保健センターへの事前相談、消防法令適合通知書の取得などが必要とされています。開業後に追加工事が必要とならないよう、物件購入やリフォームの前に、建築・消防の両面から確認しておくことをおすすめします。

まとめ

住宅宿泊事業法(民泊新法)と簡易宿所営業は、どちらも住宅などを活用した宿泊事業に利用される制度ですが、営業日数や建物の要件、申請手続きなどに違いがあります。

年間180日以内の営業であれば民泊新法が選択肢となりますが、住宅の要件を満たす必要があります。一方、年間を通して営業したい場合には簡易宿所営業などが考えられますが、建築・消防・旅館業法令等への対応が必要です。

特に既存の戸建住宅やマンションを活用する場合は、物件の状況によって必要な工事や申請手続きが大きく変わることがあります。

OSAHIRO行政書士事務所では、名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県を中心に、民泊新法の届出・旅館業許可申請をサポートしています。民泊新法・旅館業許可に関する豊富な申請実績を活かし、物件の状況や営業方法を確認したうえで、必要な手続きや申請の進め方をご案内します。ご依頼をご検討の方は、上記よりお問い合わせください(初回面談は無料です)。

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