民泊の消防設備|設置基準

民泊(住宅宿泊事業)を開始する際には、消防法建築基準法に基づく消防設備の設置は宿泊者の安全確保のために非常に重要です。必要な設備は、物件の種類(戸建て、共同住宅、長屋)や運営形態(家主居住型・不在型、民泊部分の面積)によって異なります。

建物用途の分類

消防法において、民泊施設の用途は火災危険性に応じて以下の3種類に分類されることがあります。

◇ 共同住宅(⑸項ロ)
一般的なアパートやマンションなど、複数の住戸が住宅として使用されている建物の用途です。住宅宿泊事業(民泊)を行う住戸が「家主居住型」で宿泊室の床面積の合計が50㎡以下の場合、その住戸は引き続き一般住宅として扱われ、建物全体が⑸項ロに留まることがあります。

◇ 宿泊施設((5)項イ)
旅館、ホテル、宿泊所など、宿泊サービスを提供する建物の用途です。戸建て住宅全体を民泊として使用する場合や、共同住宅の民泊部分が「家主不在型」である場合、または「家主居住型」でも宿泊室の床面積の合計が50㎡を超える場合は、民泊部分がこの(5)項イとして扱われ、消防法令上の規制が厳しくなります。

◇ 複合用途防火対象物((16)項イ)
建物内に共同住宅(⑸項ロ)と、民泊のように異なる用途(宿泊施設(5)項イ)が混在している場合に適用される用途です。共同住宅の一部を民泊として利用し、その民泊部分が宿泊施設((5)項イ)と見なされると、建物全体がこの複合用途として扱われることが多いです。

👉民泊の消防法令上の用途は、家主の滞在宿泊室の面積で決まります

民泊で必要となる主な消防設備

民泊(住宅宿泊事業)における消防設備の設置基準は、火災発生時の安全を確保するために極めて重要です。この基準は、主に「家主が同居するか」および「宿泊室の床面積」によって、建物が消防法上のどの用途に区分されるかで決まります。

消防設備(家主居住型・家主不在型

用途判定が「一般住宅」となるか「宿泊施設(⑸項イ)」となるかで、必要な設備が異なります。

設備名称家主居住型(宿泊室50㎡以下)家主不在型 または 宿泊室50㎡超
用途判定一般住宅扱い宿泊施設(⑸項イ)扱い
住宅用火災警報器必須(寝室・階段等)自動火災報知設備があれば不要
自動火災報知設備原則不要必須(特定小規模施設用も可※1)
誘導灯不要原則必須(免除特例あり※2)
消火器延べ面積150㎡以上で必須必須(延べ面積150㎡以上等)
防炎物品不要(推奨)必須(カーテン・じゅうたん等)
点検・報告義務なしあり(点検年2回、報告年1回)

※1:延べ面積300㎡未満かつ原則2階建て以下(一定条件で3階建も可)なら「特定小規模施設用」が使用可能です。

※2:避難経路が非常に分かりやすい小規模な建物では免除される場合があります

各種消防設備の設置基準

各種消防設備の概要と設置基準を示します。

住宅用火災警報器(住警器)

家主居住型(50㎡以下)で求められる基本設備です。

◇ 設置場所
全ての寝室に設置します。2階以上に寝室がある場合は、階段の上部にも必要です。

◇ 特徴
ホームセンター等で購入でき、電池式なら配線工事不要で自分で設置可能です。

自動火災報知設備(自火報)

「宿泊施設(⑸項イ)」扱いの民泊では必須となります。

◇ 特定小規模施設用自動火災報知設備
300㎡未満の小規模施設向けで、無線連動型であれば配線工事が不要です。
1箇所が火災を感知すると建物全体の感知器が警報を鳴らします。

◇ 通常の自動火災報知設備
3階建て以上(特例利用時を除く)や延べ面積300㎡以上の建物では、受信機を伴う有線式の設備が必要になり、設置には100万円程度の費用がかかる場合もあります。

誘導灯

避難口や避難経路を示す緑色の灯火です。

◇ 設置場所
玄関(避難口)や廊下の曲がり角などに設置します。

◇ 免除特例
各居室から直接外部へ避難できる、または避難経路図の掲示や懐中電灯(携帯用照明器具)の設置を行うことで免除される場合があります。

◇ 消火器
業務用の消火器(粉末ABC等)を設置しなければなりません。家庭用では不可です。

◇ 設置基準
各階ごとに、歩行距離20m以下となる位置に配置し、標識を掲示します。

防炎物品

⑸項イに該当する場合、カーテン、じゅうたん、布製ブラインドなどは、消防庁が認定した「防炎ラベル」が付いたものでなければなりません。

建築基準法による非常用照明器具

非常用照明器具は、建築基準法に基づいて設置が義務付けられている設備です。停電時などに自動的に点灯し、避難経路や出口を照らすことで、宿泊者が安全に避難できるよう支援します。

◇ 目的と機能
火災などによる停電時でも、一定時間(30分間以上)継続して点灯し、床面において1ルクス以上の照度を確保します。耐熱性を有する構造であることも求められます。

◇ 設置場所
基本的に、宿泊者が長時間滞在する「居室」や「宿泊室」、そして「出口へ出るための避難経路」に設置が求められます。

◇ 免除規定

・家主居住型で宿泊室の床面積合計が50㎡以下の場合、民泊住宅全体で設置が免除されます。

・その他、「外気に開放された通路」や「宿泊室・避難経路以外の部屋」(例: クローゼット、トイレ、洗面所、浴室)には、基本的に設置が不要です。

・居室の床面積、採光に有効な開口部の面積、出口までの歩行距離などの条件を満たす場合も設置が不要となることがあります。

・ただし、居室が免除されても、その先の避難経路(前室や廊下、階段など)が外気に開放されていない場合は、非常用照明の設置が必要となることがあります。

👉家主不在型や宿泊室の床面積が50㎡を超える場合は原則設置が必要ですが、条件により免除されることもあります

重要な手続きと注意点

民泊(住宅宿泊事業)を開始するためには、その住宅が消防法令に適合していることを証明する「消防法令適合通知書」を住宅宿泊事業の届出時に添付する必要があります。この通知書を取得するためには、計画段階での消防署への事前相談が不可欠です。

消防署への事前相談

民泊の運営形態や建物の規模によって、設置すべき消防用設備が大きく異なります。自己判断で設備を設置すると、後の検査で不適合となり、再工事が必要になるリスクがあるため、必ず事前に所轄消防署(予防担当)へ相談してください。

◇ 持参するもの
予定地の案内図、建物全体の図面(平面図、立面図、断面図)、住宅の詳細図面、登記事項証明書など。

◇ 相談内容
消防法令上の用途判定(一般住宅扱いか、宿泊施設扱いか)の確認、必要な消防用設備(自動火災報知設備、誘導灯、消火器など)の特定、および防火管理者の選任が必要かどうかの確認。

手続きの流れ

消防法令適合通知書が交付されるまでの一般的な流れは以下の通りです。

手順内容ポイント
① 事前相談消防署窓口での図面確認と指導運営計画(家主居住・不在の別)を明確にする
② 設備の設置指導に基づいた消防用設備の設置工事資格者による工事が必要な場合がある(着工届の提出)
③ 交付申請「交付申請書」と必要書類を消防署へ提出消防用設備等の設置届出と同時に行う場合が多い
④ 書類審査提出された図面や書類の確認図面の正確さが審査のスピードを左右する
⑤ 立入検査消防署員が現地で設備の作動を確認申請者または代理人の立ち会いが必要
⑥ 通知書交付適合確認後、適合通知書が発行される検査から交付まで1週間〜10日程度かかる

交付申請時の注意点

<図面の記載内容>

申請に添付する図面には、以下の情報を正確に記載する必要があります。

◇ 宿泊室、および家主が使用する範囲の明確な区分

◇ 消防用設備(感知器、誘導灯、消火器)の設置場所

◇ 各居室・収納(押入れ)の寸法、および床面積

<資格者による工事と届出>

誘導灯や有線の自動火災報知設備の設置には、消防設備士や電気工事士の資格が必要です。

これらの工事を行う場合、着工の10日前までに「着工届」、完了後4日以内に「設置届」を提出しなければなりません。
一方、特定小規模施設用自動火災報知設備(無線式)を自分で設置する場合は、着工届は不要ですが、設置届は必要です。

<その他の重要事項>

◇ 防炎物品の使用
宿泊施設(5項イ)に該当する場合、カーテンやじゅうたんは「防炎」マーク付きの物品を使用する義務があります。

◇ 防火管理者
建物全体の収容人員が30人以上となる場合、防火管理者の選任と消防計画の届出が必要です。

◇ 防火対象物使用開始届
用途変更を伴う場合、営業開始の7日前までに提出が必要です。

民泊の手続きを円滑に進めるためには、物件の購入やリフォーム工事の前に消防署へ足を運び、具体的な指導を受けることが最善の対策です。

名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所では、名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県を中心に、民泊新法・旅館業法に基づく民泊申請をサポートしています。お客様ごとに異なるご事情やご希望を丁寧にお聞きし、最適な手続きをご提案します。豊富な申請実績を活かし、スムーズな許可取得をお手伝いします。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。

参考:民泊申請の説明動画

民泊申請の概要、注意点について、動画でわかりやすくご紹介します。

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