「旅館業法」と「民泊新法(住宅宿泊事業法)」の違いを分かりやすく解説!

近年、宿泊施設の多様化に伴い、旅館業法民泊新法(住宅宿泊事業法)という二つの法律が注目されています。どちらも宿泊施設に関する規制ですが、その内容や適用範囲には大きな違いがあります。今回は、これらの法律の違いを分かりやすく解説し、どちらがあなたの民泊運営に適しているか判断する際の参考になる情報をお届けします。

旅館業法とは?

旅館業法は、ホテルや旅館などの宿泊施設を運営する際のルールを定めた法律です。ゲストの安全と衛生を確保するため、施設の構造や設備、運営方法について厳しい基準が設けられています。旅館業法に基づく営業には、都道府県知事の許可が必要です。

<旅館業法の主な種類>

旅館業法では、以下の3つの営業形態が定められています。

◇ 旅館・ホテル営業
 主に洋式の構造や設備を備えた施設で宿泊料を受けて人を宿泊させる営業。以前は旅館営業ホテル営業に分かれていましたが、2018年の改正で一本化されました。
◇ 簡易宿所営業
 宿泊場所を多数で共用する構造や設備を備えた施設で宿泊料を受けて人を宿泊させる営業(ペンションユースホステルなど)。民泊サービスを旅館業法に基づいて行う場合は、通常この形態での許可取得を目指します。
◇ 下宿営業
 1ヶ月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業。

民泊新法(住宅宿泊事業法)とは?

民泊新法は、一般の住宅を旅行者などに宿泊場所として提供する際のルールを定めた法律です。住宅を有効活用し、多様な宿泊ニーズに応えることを目的としています。民泊新法に基づく営業には、都道府県知事への届出が必要です。

<民泊新法のポイント>

民泊新法では、以下の点が特徴的です。
◇住宅であれば用途地域の制限が少ない
 旅館業法では営業が難しい住居専用地域でも、民泊として運営することが可能です。ただし、地域によっては条例で制限が加えられている場合もあります。
◇180日ルール
 年間の営業日数が180日以内と定められています。この制限が、旅館業法との大きな違いの一つです。
◇簡易な手続き
 旅館業法に比べて、届出に必要な手続きが比較的簡単です。

旅館業法と民泊新法の違い

旅館業法民泊新法(住宅宿泊事業法)
法律の目的宿泊施設の衛生管理安全確保住宅の有効活用多様な宿泊ニーズへの対応
営業形態旅館・ホテル営業簡易宿所営業下宿営業住宅宿泊事業
営業許可・届出都道府県知事の許可が必要都道府県知事への届出が必要
営業日数制限なし年間180日以内
用途地域第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域などに限定される工業専用地域以外であれば可能 (ただし自治体による制限あり)
フロント
設置
原則として必要
(ただし、一定の要件を満たせば不要となる場合もある)
不要
客室の
延床面積
1人あたり3.3平方メートル以上必要規定なし
消防設備旅館業法に準じた消防設備の設置義務住宅の規模や用途に応じた消防設備の設置が必要
手続き手続きが複雑で時間を要するオンラインでの届出が可能など、手続きが比較的簡単

<どちらを選ぶべきか?>
どちらの法律に基づいて民泊を運営するかは、あなたの目的物件の状況によって異なります。

収益性を重視するなら
  ⇒ 旅館業法に基づき、年間を通して営業することで収益を最大化できます。

柔軟な運営をしたいなら
  ⇒民泊新法に基づき、住宅地で手軽に民泊を始められます。

自己利用も兼ねたいなら
  ⇒民泊新法に基づき、年間180日以内の営業とし、残りの期間は自分自身で利用できます。

近年の旅館業法改正の動向

2017年、旅館業法の一部が改正され、ホテル営業と旅館営業が統合されました。これにより、営業種別の規制が緩和され、より柔軟な運営が可能になりました。また、無許可営業者に対する取り締まりも強化されています。

さらに、2023年には、宿泊者の迷惑行為に対する宿泊拒否に関する規定が追加され、事業者の負担軽減が図られています。

まとめ

旅館業法民泊新法は、それぞれ異なる目的と特徴を持つ法律です。民泊を始める際には、それぞれの法律の違いを理解し、ご自身の状況に合った法律を選択することが重要です。

<旅館業法>
安全性信頼性を重視し、本格的な宿泊施設を運営したい場合に適しています。

<民泊新法>
手軽に民泊を始めたい住宅を有効活用したい場合に適しています。

名古屋の「OSAHIRO行政書士事務所」では、民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づいた届出をはじめ、様々なご相談をお受けいたします。ご不明なことがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。