「旅館業法」と「民泊新法(住宅宿泊事業法)」の違いを分かりやすく解説!

近年、宿泊施設の多様化に伴い、旅館業法民泊新法(住宅宿泊事業法)という二つの法律が注目されています。どちらも宿泊施設に関する規制ですが、その内容や適用範囲には大きな違いがあります。今回は、これらの法律の違いを分かりやすく解説し、どちらがあなたの民泊運営に適しているか判断する際の参考になる情報をお届けします。

旅館業法とは?

旅館業法は、ホテルや旅館などの宿泊施設を運営する際のルールを定めた法律です。ゲストの安全と衛生を確保するため、施設の構造や設備、運営方法について厳しい基準が設けられています。旅館業法に基づく営業には、都道府県知事の許可が必要です。

<旅館業法の主な種類>

旅館業法では、以下の3つの営業形態が定められています。

◇ 旅館・ホテル営業
 主に洋式の構造や設備を備えた施設で宿泊料を受けて人を宿泊させる営業。以前は旅館営業ホテル営業に分かれていましたが、2018年の改正で一本化されました。
◇ 簡易宿所営業
 宿泊場所を多数で共用する構造や設備を備えた施設で宿泊料を受けて人を宿泊させる営業(ペンションユースホステルなど)。民泊サービスを旅館業法に基づいて行う場合は、通常この形態での許可取得を目指します。
◇ 下宿営業
 1ヶ月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業。

民泊新法(住宅宿泊事業法)とは?

民泊新法は、一般の住宅を旅行者などに宿泊場所として提供する際のルールを定めた法律です。住宅を有効活用し、多様な宿泊ニーズに応えることを目的としています。民泊新法に基づく営業には、都道府県知事への届出が必要です。

<民泊新法のポイント>

民泊新法では、以下の点が特徴的です。
◇住宅であれば用途地域の制限が少ない
 旅館業法では営業が難しい住居専用地域でも、民泊として運営することが可能です。ただし、地域によっては条例で制限が加えられている場合もあります。
◇180日ルール
 年間の営業日数が180日以内と定められています。この制限が、旅館業法との大きな違いの一つです。
◇簡易な手続き
 旅館業法に比べて、届出に必要な手続きが比較的簡単です。

旅館業法と民泊新法の違い

民泊サービスは、法的な枠組みによって「民泊新法(住宅宿泊事業法)」、「旅館業法における旅館・ホテル営業」、そして「旅館業法における簡易宿所営業」の3種類に大別されます。それぞれの主な違いを以下の表にまとめました。

民泊新法(住宅宿泊事業法)旅館・ホテル営業(旅館業法)簡易宿所営業(旅館業法)
法的根拠届出制許可制許可制
営業日数年間180日まで制限なし制限なし
立地住居専用地域可(工業専用地域は不可)住居専用地域原則不可住居専用地域原則不可(地域による特例有)
本人確認/スタッフ駐在・客室内で本人確認可。・玄関帳場必須(代替設備可)。・玄関帳場原則不要(自治体で義務付け有)。
スタッフ常駐必須ではない(家主居住型を除く)必須ではない必須ではない
駆けつけ時間迅速に(30分以内)おおむね10分以内おおむね10分以内
建築基準法上の用途・住宅、共同住宅など

・200㎡以上でも用途変更不要
・旅館又はホテル

・200㎡超は用途変更必要
・旅館又はホテル

・200㎡超は用途変更必要
特徴・初期費用住宅を活用した短期宿泊

・比較的低い初期費用

・個人・小規模事業者向け
・洋式の設備を主とする施設

・客室は7㎡以上(寝台有9㎡以上)

・比較的高い初期費用
・宿泊場所を多数で共用(ゲストハウス、カプセルホテル等)

・客室延床33㎡以上(10人未満は3.3㎡/人)

・比較的高い初期費用

<どちらを選ぶべきか?>
住宅宿泊事業法旅館業法のどちらの法律に基づいて民泊を運営するかは、あなたの目的物件の状況によって異なります。

収益性を重視するなら
  ⇒ 旅館業法に基づき、年間を通して営業することで収益を最大化できます。

柔軟な運営をしたいなら
  ⇒民泊新法に基づき、住宅地で手軽に民泊を始められます。

自己利用も兼ねたいなら
  ⇒民泊新法に基づき、年間180日以内の営業とし、残りの期間は自分自身で利用できます。

近年の旅館業法改正の動向

2017年、旅館業法の一部が改正され、ホテル営業と旅館営業が統合されました。これにより、営業種別の規制が緩和され、より柔軟な運営が可能になりました。また、無許可営業者に対する取り締まりも強化されています。

さらに、2023年には、宿泊者の迷惑行為に対する宿泊拒否に関する規定が追加され、事業者の負担軽減が図られています。

まとめ

旅館業法民泊新法は、それぞれ異なる目的と特徴を持つ法律です。民泊を始める際には、それぞれの法律の違いを理解し、ご自身の状況に合った法律を選択することが重要です。

<旅館業法>
安全性信頼性を重視し、本格的な宿泊施設を運営したい場合に適しています。

<民泊新法>
手軽に民泊を始めたい住宅を有効活用したい場合に適しています。

参考:民泊申請の説明動画

民泊申請の概要、注意点について、動画でわかりやすくご紹介します。

2025年以降も使える!民泊の補助金活用ガイド

・民泊新法と旅館業法の違い

・名古屋市旅館業法施行条例等の改正:25年4月

・民泊新法から旅館業への転換

・旅館業における建築基準法

・旅館業における常駐義務

・民泊に必要な消防設備

・民泊ができる用途地域とは?

・民泊運営における建築基準法

・民泊の駆けつけ要件

名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所は民泊申請(民泊新法届出|旅館業許可)をサポートしています。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。