
住宅宿泊事業法(民泊新法)では、宿泊者の安全を確保するための措置が義務付けられています。安全措置が適切に講じられていない場合、民泊の申請は受理されません。安全措置の中でも特に重要な非常用照明器具、防火の区画、住宅の規模に関する措置について説明します。
非常用照明器具の設置
非常用照明器具は、停電時に避難経路を照らし、宿泊者の安全な避難を助けるために不可欠です。
設置場所
宿泊室および宿泊室から地上(共同住宅の場合は住戸の出口)に通じる部分に設置します。採光上有効に外気に開放された部分は除く。
構造基準
建築基準法施行令第126条の5に規定する構造基準に適合する非常用の照明装置である必要があります。具体的には、耐熱性や停電時における点灯性を有するものとして、電球やソケット、電線の種類等が規定されています。JIL適合マークが付いている製品を選ぶと良いでしょう。
◇ 例外
家主居住型で、かつ宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下の場合は、設置義務はありません。
防火の区画
複数の宿泊者を同時に宿泊させる場合(同一グループを除く)は、防火区画が重要になります。
防火区画の方法
•宿泊室と避難経路の間を準耐火構造の壁で区画し、壁を小屋裏または天井裏に達せさせる。
•4つ以上の宿泊室が隣接する場合、3室以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、壁を小屋裏または天井裏に達せさせる。
•隣接する2つ以上の宿泊室の床面積の合計が100平方メートルを超える場合は、100平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁で区画する。
◇例外
宿泊者使用部分が一定の防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を設けた場合は、この限りではありません。
住宅の規模に関する措置
住宅の規模に応じて、以下の措置が必要になる場合があります。
宿泊室のある階が2階の場合
宿泊者使用部分の床面積の合計を300平方メートル未満とする必要があります。
ただし、耐火建築物または準耐火建築物の場合は、この限りではありません。
宿泊者使用部分が3階以上にある場合
耐火建築物である必要があります。
◇例外
届出住宅の延べ面積が200平方メートル未満であり、一定の基準に適合する場合は、4階まで設置可能です。
•建築基準法施行令第110条の5に規定する技術的基準に従って警報設備を設けること。
•竪穴部分とそれ以外の部分が間仕切壁等で区画されていること。
床面積の考え方
床面積は、安全措置の要否を判断する上で重要な要素です。
宿泊室の床面積
宿泊者の就寝の用に供する室の床面積を指します。
•押入れや床の間は含みません。
•壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で計算します。
居室の床面積
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室のことです。宿泊室や寝室、リビングや台所が該当します。
延べ面積
各階の床面積の合計を指します。建物全体の大きさを表すものです。
安全措置に関する図面上の記載
届出時には、以下の事項を明示した住宅の図面を添付する必要があります。
•届出書
•住宅の登記事項証明書
•住宅の図面
•消防法令適合通知書(原本照合後、写しを提出)
•安全措置に関するチェックリスト
注意点
•消防法令適合通知書は、届出住宅が消防法令に適合していることの確認がされた後に交付されます。事前に管轄の消防署に相談してください。
•各自治体によって異なる条例や規定があるため、詳細な運用は管轄消防署に確認してください。
•届出受理までに時間がかかる場合があるため、余裕をもって届出をしてください。
まとめ
民泊の安全措置は、宿泊者の安全を守るために非常に重要です。
この記事を参考に、必要な安全措置を確実に実施し、法令を遵守した上で民泊事業を行いましょう。
参考:民泊の安全措置の手引き 国土交通省 住宅局 建築指導課
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