旅館業営業許可とは、旅館業法に基づき、宿泊料を受けて継続的に宿泊サービスを提供するために、自治体(保健所等)から受ける公的な営業許可のことです。
無許可での営業は罰則の対象となるため、正しい法知識と適切な手続が欠かせません。
本記事では、代表的な「旅館・ホテル営業」を中心に、取得要件や申請フロー、必要図面まで解説いたします。
旅館業営業許可とは?|民泊新法との違い

旅館業法における「宿泊」とは寝具を使用して施設を利用することを指し、「営業」とは社会性をもって継続反復して行われる事業を指します。無許可で営業を行った場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金などの罰則が科されます。
平成29年の法改正により、従来のホテル営業と旅館営業が統合され、現在は「旅館・ホテル営業」が中心的な営業種別となっています。また、年間180日以内の制限下で住宅を活用する住宅宿泊事業法(民泊新法)との主な違いは以下の通りです。
| 比較項目 | 旅館・ホテル営業(旅館業法) | 住宅宿泊事業法(民泊新法) |
|---|---|---|
| 手続形態 | 都道府県知事等の「許可」 | 都道府県知事等への「届出」 |
| 営業日数制限 | 制限なし(年間365日営業可能) | 年間180日以内(自治体条例でさらに短縮可) |
| 用途地域制限 | 住居専用地域・工業地域・工業専用地域等は原則不可 (第一種住居[3,000㎡以下]・第二種住居・準住居・近隣商業・商業・準工業地域等で可能) | 工業専用地域を除くほぼすべての用途地域で実施可能 (住居専用地域等でも実施可。ただし自治体条例による実施区域・期間の制限あり) |
| 建物の用途 | 建築基準法上の「ホテル・旅館」に適合必須 | 建築基準法上の「住宅・長屋・共同住宅・寄宿舎」等で実施可 |
| 消防法令適合 | 消防法令適合通知書の提出が必須 | |