3種類の民泊の違いは?|旅館業法・民泊新法・特区民泊

「民泊を始めたいけど、どんな届け出が必要なの?」
「民泊の種類によって手続きが違うの?」
「ややこしい法律や条例をわかりやすく教えてほしい!」
そんな疑問をお持ちではありませんか?この記事では、民泊開業に必要な届け出について解説します。

民泊の種類と届け出の概要

現在、日本で民泊を運営する場合、主に以下の3つの方法があります。

◇ 旅館業法に基づく許可

◇ 住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届け出

◇ 国家戦略特別区域法(特区民泊)に基づく認定

それぞれの特徴、メリット・デメリット、必要な届け出を表にまとめました。

根拠法規営業日数施設要件手続きの難易度メリットデメリット
旅館業法旅館業法制限なし各自治体の条例による年間営業日数の制限がない施設基準が厳しい
住宅宿泊事業法
(民泊新法)
住宅宿泊事業法年間180日台所、浴室、便所、洗面設備が必要比較的簡単に届け出が可能年間営業日数が180日に制限される
特区民泊国家戦略特別区域法制限なし最低宿泊日数
:2泊3日以上
・年間営業日数の制限がなく、施設要件やフロント従業員の要件も比較的緩い・地域が限定される
・最低宿泊日数が2泊3日以上

旅館業法に基づく許可

旅館業法は、宿泊施設全般を対象とする法律です。ホテルや旅館だけでなく、ゲストハウスや民宿なども旅館業法の規制を受けます。旅館業法に基づいて民泊を運営する場合、各自治体の条例で定める施設基準を満たし、許可を得る必要があります。

旅館業の種類

旅館業法では、宿泊施設の種類に応じて、以下の3つの営業許可があります。

◇ 旅館・ホテル営業
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で以下のいずれにも該当しないもの

◇ 簡易宿所営業
宿泊場所を多数人で共用する構造や設備を主とした施設に、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業のうち以下に該当しないもの

◇ 下宿営業
1カ月以上の期間を単位とし、宿泊料を受けて人を施設に宿泊させる営業

民泊の場合、簡易宿所営業の許可を得るケースが多いです。簡易宿所営業は、宿泊場所を多数人で共用する施設(例:ドミトリー、カプセルホテル)に適しています。

許可取得の流れ

旅館業の許可を取得する一般的な流れは以下の通りです。

1. 事前相談
施設の所在地を管轄する保健所に、施設の図面や関係書類を持参して相談します。

2. 申請
必要書類を揃えて保健所に許可申請を行います。

3. 施設検査
保健所の職員が施設を立入検査し、構造設備基準を満たしているか確認します。

4. 許可
基準を満たしていれば、許可が下り、営業を開始できます。

構造設備基準の具体例

旅館業法では、客室の広さ、換気、採光、照明、清潔さなど、様々な構造設備基準が定められています。
例えば、名古屋市の場合、客室の床面積は宿泊者1人あたり3.3平方メートル以上を確保する必要があります。また、寝具は宿泊者ごとに交換すること、換気用の開口部は常に解放することなどが義務付けられています。

メリット・デメリット

メリット

◇ 年間営業日数の制限がない

◇ 宿泊日数に制限がない

デメリット

◇ 施設基準が厳しく、許可取得のハードルが高い

◇ 地域によっては玄関帳場(フロント)の設置義務が生じる場合がある

◇ 非常用照明や消防設備の設置義務が必須となる

住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届け出

住宅宿泊事業法(民泊新法)は、一般住宅を活用した民泊を対象とする法律です。民泊新法に基づいて民泊を運営する場合、都道府県知事に届け出を行うことで、許可は不要です。

住宅の要件

民泊新法で民泊を運営できるのは、以下の要件を満たす住宅です。

◇ 台所、浴室、便所、洗面設備が備わっていること

◇ 以下のいずれかに該当すること
•現に人の生活の本拠として使用されている家屋

•入居者の募集が行われている家屋

•随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

届け出の流れ

民泊新法の届け出を行う一般的な流れは以下の通りです。

1.事前確認

◇ 大家が民泊での賃借、転借を承諾しているか確認する。

◇ マンションの管理規約で民泊が禁止されていないか確認する。

◇ 消防署から「消防法令適合通知書」を入手する。

2.届け出

民泊制度運営システムからオンラインで届け出を行います。紙媒体での届け出も可能です。

3.審査
各都道府県が届け出内容を審査します。

4.届け出番号の通知
届け出が受理されると、届け出番号が通知されます。

提出書類

民泊新法の届け出に必要な書類は以下の通りです。

説明備考
住宅宿泊事業届出書・住宅宿泊事業を始めるための基本的な届出書・原則として民泊制度運営システムを利用して行う
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書・現在破産していないことの身分証明となるもの本籍地の市区町村役場で取得
・マイナンバーカードがあればオンライン申請が可能な場合あり
欠格事由に該当しないことを誓約する書面・欠格事由に該当せず、健全に事業を行うことの誓約書民泊制度ポータルサイトからダウンロード可能
住宅の登記事項証明書・住宅の所有権を証明する書類
入居者の募集が行われている家屋に該当する場合の書類・住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当することを証明する書類
・入居者募集の広告など
随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋に該当する場合の書類・住宅が「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当することを証明する書類
住宅の図面・各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積を明示した図面・図面を直接保健所に持参し、指示を受けた方がより早く申請が完了する場合がある
賃借人及び転貸人が、転貸を承諾したことを証する書類・賃貸物件を民泊として利用する場合に必要な、大家さんの承諾書・賃貸契約書に「住居の用途:民泊」と記載してもらうか、転貸承諾書に記入してもらう
区分所有の建物の場合、規約の写し・マンションなどの共同住宅の場合に必要な、マンションの管理規約のコピー・管理規約に「住宅宿泊事業を禁止」など民泊が含まれる内容の記載がある場合には、その物件での民泊営業は認められない
管理組合に禁止する意思がないことを証する書類管理規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合に必要となる、管理組合に禁止する意思がないことを証明する書類
管理業者から交付された書面の写し民泊管理業者に委託する場合に必要な書類
消防法令適合通知書消防署から発行される、消防法令に適合していることを証明する書類・届出住宅を管轄する消防署に相談して入手

メリット・デメリット

メリット

◇ 比較的簡単に届け出が可能

◇ 旅館業法の許可に比べて手続きが容易

デメリット

◇ 年間営業日数が180日に制限される

◇ 家主不在の場合、住宅宿泊管理業者への委託が義務付けられている

国家戦略特別区域法(特区民泊)に基づく認定

特区民泊は、国家戦略特別区域(特定の地域)において、旅館業法の特例として認められる民泊です。特区民泊を運営する場合、各自治体に認定申請を行い、認定を受ける必要があります。

特区民泊の要件

特区民泊の要件は、各自治体によって異なりますが、一般的に以下の要件があります。

◇ 最低宿泊日数:2泊3日以上

◇ 外国人の滞在を促進するための事業であること

◇ 地域のニーズに合致した事業であること

認定取得の流れ

特区民泊の認定を取得する一般的な流れは以下の通りです。

1.事前相談
各自治体の担当窓口に、事業計画や施設について相談します。

2.申請
必要書類を揃えて自治体に認定申請を行います。

3.審査
自治体が申請内容を審査します。

4.認定
基準を満たしていれば、認定が下り、営業を開始できます。

メリット・デメリット

メリット

◇ 年間営業日数の制限がない

◇ 施設要件やフロント従業員の要件も比較的緩い

デメリット

◇ 地域が限定される

◇ 最低宿泊日数が2泊3日以上

まとめ

この記事では、民泊開業に必要な届け出について、3つの種類別に解説しました。

◇ 旅館業法
施設基準が厳しいが、年間営業日数の制限がない。

◇ 民泊新法
比較的簡単に届け出が可能だが、年間営業日数が180日に制限される。

◇ 特区民泊
地域が限定されるが、年間営業日数の制限がなく、施設要件も比較的緩い。

ご自身の状況や希望に合わせて、最適な民泊の種類を選び、必要な届け出を行って、民泊ビジネスを成功させましょう!具体的な手続きや要件については、必ず関係省庁や自治体の窓口にご確認ください。また、最新の情報については、各省庁や自治体のホームページをご確認ください。

名古屋の「OSAHIRO行政書士事務所」では、民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づいた届出をはじめ、様々なご相談をお受けいたします。ご不明なことがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。