旅館業の開業を検討している皆さん、特に「旅館・ホテル営業」や「簡易宿所営業」における「フロント」の要件について、複雑だと感じていませんか?「玄関帳場(げんかんちょうば)」とも呼ばれるこの設備は、宿泊施設の顔とも言える重要な場所です。
近年、ICT(情報通信技術)の進化や人手不足の深刻化に伴い、フロント業務の無人化・省人化への関心が高まっています。令和7年(2025年)4月1日からは名古屋市で新たな条例が施行されるなど、地域による規制も多様化しています。
「旅館業におけるフロント要件」と、「ICT機器を活用した無人運営」の可能性について、最新の動向を踏まえて説明します。
旅館業におけるフロント要件

フロントの役割
「玄関帳場(フロント)」は、旅館やホテルの玄関に付設された、会計帳簿等の記載や宿泊客との面接を行うための設備です。その主な役割は、「緊急時対応」、「本人確認」、「鍵の受渡し」、そして「出入りの確認」です。以下で詳細を説明します。
フロント要件|全国共通指針

旅館業法上、「ホテル営業及び旅館営業」の施設には、宿泊者と面接するのに適した玄関帳場、またはそれに代替する厚生労働省令で定める基準に適合する設備が求められます。一方で、「簡易宿所営業」については、法律上は玄関帳場の設置義務はありませんが、「望ましい」とされています。しかし、多くの地方自治体では、独自の条例(いわゆる「上乗せ条例」)で玄関帳場の設置を義務付けたり、より厳しい基準を設けたりしているため、注意が必要です。
旅館・ホテル営業における玄関帳場の代替設備として、厚生労働省令では以下の4つの機能を満たすICT設備が想定されています。
◇ 緊急時対応
事故や緊急時に、宿泊者の求めに応じて通常おおむね10分程度で職員等が駆けつけられる体制が整備されていること。
◇ 本人確認
宿泊者名簿の正確な記載を確保するため、ビデオカメラ等による常時鮮明な画像での本人確認、またはICTを活用した方法(顔や旅券画像の確認、事前情報の照合と録画など)を実施すること。
◇ 鍵の受渡し
スマートロックやキーボックスなど、宿泊者との間で適切に鍵の受け渡しができる設備が整っていること。
◇ 出入りの確認
ビデオカメラ等により、宿泊者以外の出入りを常時鮮明な画像で確認できること。
👉旅館業のフロント要件は、ICT活用による本人確認、鍵の適切な受渡し、出入りの確認が可能で、緊急時に職員がおおむね10分程度で駆けつけられる体制が求められます
フロント要件|名古屋市の最新条例(令和7年4月1日施行)
名古屋市では、令和7年4月1日(2025年4月1日)から旅館業法施行条例が改正され、新たな基準が適用されます。
名古屋市の新しい条例のポイントは、これまで簡易宿所営業には法律上の玄関帳場設置義務がなかったのに対し、「旅館・ホテル営業」と同様の基準を「簡易宿所」にも準用することで、両業種にICT活用を含む玄関帳場要件が適用されるという点です。これにより、名古屋市で簡易宿所を営む場合も、対面またはそれに準ずるICTによる宿泊者の確認や、緊急時の10分駆け付け体制などが求められることになります。
| 項目 | 旅館・ホテル営業 | 簡易宿所営業 |
| 玄関帳場/代替設備設置義務 | 国の法令で原則義務あり | 国の法令で義務なし |
| ICT代替設備要件 (全国共通指針) | <緊急時対応> ・おおむね10分駆け付け体制 <本人確認> ・鮮明な画像による常時確認またはICT活用(顔・旅券画像、事前情報照合・録画等) <鍵の受渡し> 適切に行える設備 <出入りの確認> 鮮明な画像による常時確認(ICT活用可) | ・国の法令による直接の要件はなし ・ただし、設置する場合は旅館・ホテル営業と同様の指針が参考となる |
| 名古屋市条例 (R7.4.1施行) | <面接> ・対面または市長が同等効果と認めるICT <常駐> ・原則常駐 ・市長が同等効果と認めるICT(10分駆け付け体制)で代替可 <代替設備要件> ・適切確認設備、外部連絡先表示が必要 | ・旅館・ホテル営業の基準を準用 → つまり、同様の基準が適用される |
👉簡易宿所にも旅館・ホテルと同様のICT活用と10分駆け付け体制を義務付け
ICT機器の活用|無人運営の具体的な要領
無人運営を目指す宿泊施設では、以下のようなICT機器や体制を導入することが一般的です。
セルフチェックインシステム(タブレット等)

宿泊客自身が端末を操作して手続きを行う中核設備です。
◇ 情報の照合による本人確認
宿泊客が事前に提供した氏名・住所などの「本人確認情報」と、営業者が発行した二次元コードや暗証番号などの「事前共有情報」を、現地の自動チェックイン機で照合する方法が認められました。
◇ ビデオカメラによる録画
自動照合を行う場合、本人確認の状況を「顔が判別できる角度」かつ「鮮明な画像」で録画し、必要時に確認できる体制を整える必要があります。
◇ 宿泊者名簿の自動作成
入力された情報を宿泊者名簿としてクラウド保存します。特に日本に住所がない外国人の旅券については、スキャナ等による電子的な保存が明文化されました。
◇ 遠隔サポート
ゲストが操作に迷った際、ビデオ通話やチャットで管理者が即座にサポートできる体制(24時間対応など)を確保することが重要です。
スマートロック

物理的な鍵の受け渡しを廃止し、非対面での入室を可能にする設備です。
◇ 本人確認との連動
旅館業法上、本人確認が完了する前に鍵を渡すことは認められません。セルフチェックインシステムと連携し、本人確認・記帳が完了した後にのみ、暗証番号やQRコード(デジタルキー)を発行・提示する仕組みを構築します。
◇ 有効期限の設定
宿泊期間中のみ有効なコードを自動発行することで、不正利用や紛失・盗難のリスクを排除し、セキュリティを強化します。
◇ 物理キーの代替
物理的な鍵を運用する場合は、スマートボックス(Keycafe等)と連携し、遠隔で解錠指示を出すことで「適切な受け渡し」とみなされます。
ビデオカメラ等(防犯・監視用)

スタッフ不在時の安全確保と、不審者の侵入監視を担う設備です。
◇ 常時鮮明な監視・録画
施設の出入口や宿泊者専用区域の通路など、人の出入りを監視できる場所に設置します。画像は常時鮮明な状態で確認・録画されている必要があります。
◇ 出入り状況の確認義務
宿泊者以外の不審な入室をチェックするため、管理者がリアルタイムまたは録画により、出入り状況を常時把握できる体制を整えます。
◇ 不法侵入への対応
ビデオカメラ等で宿泊者専用区域への無断侵入を把握した場合、それは「緊急時」の一つとして扱われます。この際、「10分駆けつけ体制」との連携が必要になります。
運営上の重要留意点
無人フロントを運営する最大の法的ハードルは、「緊急時における迅速な対応体制」です。
◇ 10分駆けつけ
宿泊者の求めに応じて、通常おおむね10分程度で職員等が現場に駆けつけられる体制を想定しなければなりません。
◇ 柔軟な運用
2025年(令和7年)4月1日に施行された改正旅館業法(および衛生等管理要領)によって、この「10分」は一律に事務所設置を求めるものではなく、事案の緊急性や自治体の判断、警備会社との連携状況に応じて柔軟に判断されるべきものと整理されました。駆けつけ手段も徒歩に限定されません。
まとめ
旅館業におけるフロント要件は、ICTの進展により柔軟な対応が可能になっていますが、地域ごとの条例で詳細な基準が定められているため、事前の確認が不可欠です。名古屋市では令和7年4月1日からの新条例で簡易宿所にも旅館・ホテル営業と同様のフロント要件が適用されるため、新たな開業や既存施設の運営者は注意が必要です。
DX化による無人運営は、人件費削減や業務効率化、ゲストの利便性向上に繋がる一方で、セキュリティ対策や緊急時対応、顧客満足度の維持といった課題への慎重な検討が求められます。開業を検討する際は、管轄の保健所に必ず事前に相談し、地域ごとの詳細な要件を確認するようにしましょう。
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ご参考:民泊申請の説明動画
民泊申請の概要、注意点について、動画でわかりやすくご紹介します。
【民泊情報】
・「民泊」を始めるにあたり、保健所への事前相談は何を行うのか?
【旅館業】

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