旅館業許可の申請において、建築基準法への適合は保健所の許可と並んで最も重要なハードルの一つです。ホテルや旅館は、不特定多数が利用し就寝を伴うため、建築基準法上で「特殊建築物」に指定されており、一般の住宅や事務所よりも厳しい制限が課されます。以下に、留意点を説明します。
立地に関する制限(用途地域)

| 用途地域 | ホテル・旅館の建築可否 | 留意事項 |
|---|---|---|
| 第一種・第二種低層住居専用地域 | × 不可 | 基本的に立地できません。 |
| 第一種・第二種中高層住居専用地域 | × 不可 | 原則不可ですが、特定行政庁の許可により可能な場合もあります。 |
| 第一種住居地域 | 〇 可能 | 旅館業の用途に供する部分が3,000㎡以下に限ります。 |
| 第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | 〇 可能 | 規模の制限なく建築可能です。 |
| 工業地域、工業専用地域 | × 不可 | 住宅も建てられない地域であり、宿泊施設も不可です。 |