特定技能1号の外国人材が日本で安定的かつ円滑に職業生活・日常生活・社会生活を送れるよう、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき整備された制度が「1号特定技能外国人支援計画」および「義務的支援」です。
登録支援機関と支援制度の概要
特定技能1号の外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、自ら支援計画を作成し、法律で定められた支援を実施する義務を負います。なお、この支援義務は特定技能1号のみが対象であり、特定技能2号には適用されません。
自社で支援体制を整えることが困難な受入れ機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた専門機関である「登録支援機関」へ支援計画の全部の実施を委託できます。支援計画の全部を委託した場合、受入れ機関は必要な支援体制を満たしているものとみなされます。ただし、登録支援機関が委託された支援業務を別の第三者へ再委託することは法律で禁止されています(通訳等の履行補助者の活用は可能)。
また、支援に要する費用(事前ガイダンス、送迎、通訳費等)について、直接的・間接的を問わず外国人本人に負担させることは禁止されており、全額を受入れ機関または登録支援機関側で負担しなければなりません。
義務的支援と任意的支援

特定技能外国人への支援は、法律上必ず実施しなければならない「義務的支援」と、実施が推奨される「任意的支援」に大別されます。両者の違いは以下の通りです。
| 義務的支援 | 任意的支援 | |
|---|---|---|
| 法的性質 | 法定義務(不履行は処分・罰則の対象) | 努力義務・推奨(原則として直接の罰則なし) |
| 支援計画への記載 | 10項目すべて記載が必須 | 記載は任意(※記載した場合は実施義務が発生) |
| 費用負担 | 全額企業/支援機関負担(本人負担禁止) | 企業/支援機関側の負担が望ましい |
| 主な目的 | 安定的・円滑な活動を確保するための最低限の基盤整備 | 義務的支援を補い、生活の質向上や長期定着を促進 |