登録支援機関の義務的支援とは?

近年、日本国内の人手不足を背景に、特定技能という在留資格で外国人労働者を受け入れる企業が増えています。特定技能外国人が日本で安心して働くためには、受け入れ企業(特定技能所属機関)による支援が不可欠です。しかし、その支援業務は多岐にわたるため、登録支援機関に委託することができます

登録支援機関とは?

まず、登録支援機関とは、特定技能1号の外国人を受け入れる企業(受入れ機関)が行うべき支援計画の作成や実施について、法務大臣の登録を受けた機関のことです。受入れ機関は、この登録支援機関に支援業務の全部または一部を委託することができます。

義務的支援と任意的支援

特定技能1号の外国人に対する支援には、必ず行わなければならない義務的支援と、行うことが望ましい任意的支援があります。登録支援機関として登録を受けるためには、この義務的支援のすべてを適切に実施できる体制を有していることが求められます。

登録支援機関が行う義務的支援一覧

義務的支援項目概要
1. 事前ガイダンス・雇用契約締結後、在留資格申請前などに、労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無などを対面/テレビ電話等で説明。

・外国人本人が十分に理解できる言語で行う必要があり、確認書に署名を得ます。
2. 出入国する際の送迎・入国時に空港等から事業所または住居への送迎、帰国時に空港の保安検査場までの送迎/同行を行います。

・一時帰国の際は義務ではありません 。
3. 住居確保/生活に必要な契約支援・住居の情報提供や契約への同行、連帯保証人になる、社宅を提供するなど住居の確保を支援します。

・銀行口座開設、携帯電話やライフライン(電気/ガス/水道等)の契約に関する情報提供や手続きの補助も行います。

・必要に応じて同行も求められます。
4. 生活オリエンテーション・日本での生活に必要な情報(金融機関、医療機関の利用方法、交通ルール、生活ルール/マナー、災害時の対応など)を、外国人が十分に理解できる言語で8時間以上を目安に提供します。

・実施後には確認書に署名を得ます。
5. 公的手続等への同行・必要に応じて、住居地、社会保障、税などに関する手続きに同行し、書類作成の補助を行います。
6. 日本語学習の機会の提供・日本語教室等の入学案内や、日本語学習教材の情報提供など、外国人が日本語を学習する機会を提供します。
7. 相談/苦情への対応・職場や生活上の相談/苦情等について、外国人が十分に理解できる言語で対応し、内容に応じた必要な助言、指導を行います。

・必要に応じて関係行政機関への案内や同行も行います。

・相談内容の記録も必要です。
8. 日本人との交流促進・地域住民との交流の場や地域の行事に関する情報提供、参加の補助を行い、日本社会への統合を支援します。

・行事の注意事項や実施方法の説明も行います。
9. 転職支援(受入れ側の都合による契約解除の場合)・受入れ側の都合で雇用契約を解除する場合、次の受け入れ先に関する情報提供や、ハローワーク等への同行による求職活動の補助、推薦状の作成などを行います。

・求職活動のための有給休暇の付与や、離職時に必要な行政手続きの情報提供も義務付けられています。
10. 定期的な面談/行政機関への通報・特定技能外国人及びその監督者(上司など)と3ヶ月に1回以上定期的な面談を実施し、労働関係法令違反や入管法令違反等の問題の発生を把握した場合、関係行政機関への通報を行います。

・面談は外国人が十分に理解できる言語で行い、報告書を作成します。

義務的支援を怠った場合の注意点

登録支援機関が上記の義務的支援を適切に行わなかった場合、指導や登録の取消しの対象となることがあります。また、受入れ機関が適切な支援を行わない場合、外国人を受け入れられなくなるだけでなく、出入国在留管理庁から指導や改善命令等を受けることがあります。

まとめ

登録支援機関は、特定技能外国人が日本で安心して働くための重要な架け橋となる存在です。義務的支援を適切に行うことで、外国人労働者の安定的な就労と、日本社会への円滑な統合を促進することができます。受入れ企業は、登録支援機関と連携し、特定技能外国人が快適に日本で生活できるようサポートしていくことが求められます。

ご不明なことがありましたら、名古屋のOSAHIRO行政書士事務所(ビザ申請)の「お問い合せ」よりお気軽にご相談ください。